公印の押印する文書の範囲の見直し

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ページ番号1048174  更新日 2026年4月3日

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 広島市では、事務手続きの簡素化、事務効率の更なる向上及び各種行政手続きのデジタル化に向けて、令和8年4月1日から公印を押印する文書の範囲を見直し、一部の文書は公印の押印を省略することとします。

 公印の押印がない場合も、公文書の効力に変わりはありません。

公印の押印を省略する文書

 原則として、「公印を押印する文書」以外の文書について、公印の押印を省略します。
 また、「発信者名、担当部署名、連絡先等」の記載を徹底するなど、引き続き、文書の信頼性を確保するための取組を行います。

  • 公印の押印を省略する文書の例
    • 公の施設の使用許可通知書
    • 公の施設の使用料減免決定通知書
    • 後援名義の使用承諾通知書
    • 補助金及び交付金の交付決定通知書
    • 広島市公民館使用承認書及び使用料領収証書並びに使用料減免(不承認)通知書
    • 広島市公民館使用料減免団体登録証
    • 長期優良住宅の認定・変更・承認通知書

公印を押印する文書

 公印を押印する文書は、次のとおりです。

  • 法令、条例等により公印を押印することが義務づけられている文書
    (例)契約書など
  • 公印の押印が必要と認められる文書
    (例)許認可の取消・停止通知書、委任状、表彰状など

このページに関するお問い合わせ

企画総務局 法務課内部統制係
〒730-8586広島県 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2170(内部統制係)  ファクス:082-504-2046
[email protected]