広島市感染症予防計画

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ページ番号1023006  更新日 2025年2月20日

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計画の概要

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応を踏まえ、次なる重大な感染症危機に備えるため、令和4年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」という。)が改正されました。
改正後の感染症法では、感染症対策の一層の充実を図るため、国が「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」(以下「基本指針」という。)を改正し、基本指針を踏まえて都道府県が予防計画を改定することになりました。また、感染症の発生・まん延時には、地域の実情に応じて主体的・機動的に感染症対策に取り組む必要があることから、保健所設置市においても予防計画を新たに定めるものとされました。
これを受けて、国の基本指針、県の予防計画に即した、本市の感染症対策の方向性を示す「広島市感染症予防計画」を令和6年3月に策定しました。

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関連リンク

本計画の関連計画である「広島市新型インフルエンザ等対策行動計画」や本市の新型コロナウイルス感染症への対応の振り返りへのリンクです。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 健康推進課保健予防係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
電話:082-504-2882(保健予防係)  ファクス:082-504-2258
[email protected]