特定外来生物

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ページ番号1040571  更新日 2025年6月10日

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特定外来生物とは

特定外来生物とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」により指定された生物をいいます。

特定外来生物に指定されると、飼育、栽培、保管及び運搬等が原則禁止され、違反すると罰金等の罰則が発生します。

特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。

ただし、アカミミガメとアメリカザリガニは、「条件付特定外来生物」という、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間適用除外とする(規制の一部がかからない)生物に指定されています。一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまでどおり飼うことができますが、野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。

防除に当たって

防除のための許可は必ずしも必要ありません。「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」で規制されている哺乳類と鳥類の捕獲を除けば、誰もが自由に防除を行うことができます。

防除に当たっては、関連法令(動物愛護管理法等)に留意しながら、できる限り動物に苦痛を与えない方法をとる等適切に処置する必要があります。

本市で確認された主な特定外来生物

このページに関するお問い合わせ

環境局環境政策課 環境政策係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2505(環境政策係) ファクス:082-504-2229
[email protected]