【請求誤りにご注意ください!】福祉用具貸与の介護給付費請求に関する留意事項
1 暫定的な商品コードの取扱について
暫定的な商品コード「99999-999999」は、平成30年5月貸与分までしか使用ができません。
平成30年6月貸与分以降について暫定的な商品コードで介護給付費の請求を行うと、国民健康保険団体連合会の審査において返戻となりますので、ご注意ください。
該当する商品は、TAISコード又は福祉用具届出コードを取得してください。
2 商品コードの介護給付費明細書への記載について
最新の商品コードは、毎月1日にテクノエイド協会のHPにおいて公表されます。
介護給付費明細書には、請求を行う月ではなく、実際に貸与する月に付与・公表されている商品コードを記載してください。貸与された月時点で付与・公表されていない商品コードを記載し請求されますと返戻となりますので、請求の際は商品コードを誤りなく正確に記載いただくようお願いいたします。
詳細については、以下のリンクを御確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局高齢福祉部 介護保険課認定・給付係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2363 ファクス:082-504-2136
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