2023年3月13日 指定居宅サービス事業者等に対する指定の一部の効力の停止処分

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ページ番号1011575  更新日 2025年2月20日

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介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、令和5年5月1日から同年7月31日までの間、次の事業者の指定の一部の効力を停止(利用者の新規受入停止)します。

社会福祉法人かきつばた福祉会

事業者

代表者
理事長 油井 俊昭(ゆい としあき)
所在地
広島市東区戸坂大上一丁目5番1-8号

事業所

名称
特別養護老人ホームへさか福寿苑
所在地
広島市東区戸坂大上一丁目5番1-8号
サービスの種類
短期入所生活介護、介護老人福祉施設及び介護予防短期入所生活介護
指定年月日
平成20年12月1日(短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護)
平成18年4月1日(介護老人福祉施設)

処分の概要

処分内容

指定の一部の効力の停止(利用者の新規受入停止) 3か月間

処分年月日

令和5年3月13日

一部効力停止の期間

令和5年5月1日から同年7月31日まで

処分理由

  1. 人格尊重義務違反(介護保険法第77条第1項第5号)
  2. 法令違反(介護保険法第92条第1項第10号及び同法第115条の9第1項第10号)

処分の原因となる事実

  1. 人格尊重義務違反
    短期入所生活介護において、当該事業所の従業者が、令和4年7月下旬に、入所者の首根っこを押さえ、居室へ強引に連れ戻したこと、また、同年9月7日に、同じ入所者に対し殴ったり平手打ちを行い、顔面、両腕、胸部に怪我を負わせる身体的虐待が認められた。
    このことは、介護保険法第74条第6項に規定する「指定居宅サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。」に違反し、同法第77条第1項第5号に規定する指定の取消し等の要件に該当する。
  2. 法令違反
    介護老人福祉施設及び介護予防短期入所生活介護と一体的にサービス提供を行っている短期入所生活介護において、上記のとおり介護保険法違反があった。
    このことは、同法第92条第1項第10号及び同法第115条の9第1項第10号に規定する指定の取消し等の要件に該当する。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課事業者指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2183 ファクス:082-504-2136
[email protected]