2019年7月31日 介護サービス事業者の処分

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ページ番号1011550  更新日 2025年2月20日

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介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、次の事業者を処分します。

あかり居宅介護支援事業所

事業所

サービスの種類
居宅介護支援
所在地
中区吉島東一丁目20番19号
指定年月日
平成12年2月1日
利用者数
0人(令和元年7月23日現在)

事業者

名称
医療法人社団あえば会
代表者
理事長 橋本 義政
(はしもと よしまさ)
所在地
中区吉島東一丁目27番20号

処分の概要

処分
指定取消
処分年月日

指定取消処分年月日:令和元年7月31日

指定取消年月日(指定の効力が消滅する日):令和元年8月21日

処分理由
(根拠規定)
  1. 運営基準違反(介護保険法第84条第1項第3号)
  2. 不正請求(同条同項第6号)
  3. 虚偽の報告(同条同項第7号)
処分の原因となる事実
  1. 平成26年5月以降、91人の利用者について、アセスメントの実施、担当者会議の開催による専門的意見の聴取、居宅サービス計画の作成(同計画の文書による利用者からの同意取得及び利用者への交付を含む。)、居宅を訪問し利用者への面接及びモニタリング結果の記録が行われていなかった。
  2. 運営基準違反に該当する場合には運営基準減算を行う必要があるにも関わらず、当該減算を行うことなく、不正に介護給付費を請求した。
  3. 実地検査において書面での報告を求めたサービス担当者会議の記録について、不存在を指摘した後に記録を作成し、本市へ提出した。

経済上の措置

徴収する額
700万2,518円
内訳

不正請求額:500万1,799円

加算金:200万719円

さくら・介護ステーション十日市

事業所

サービスの種類
訪問介護、訪問介護サービス及び生活援助特化型訪問サービス
所在地
中区十日市町一丁目1番33-206号
指定年月日
平成18年6月1日
利用者数
10人(令和元年7月18日現在)

事業者

名称
有限会社メディカルサポート
代表者
代表取締役 中村 徹二
(なかむら てつじ)
所在地
佐伯区五日市町美鈴園8番9-202号

処分の概要

処分
指定取消
処分年月日
指定取消処分年月日:令和元年7月31日
指定取消年月日(指定の効力が消滅する日):令和元年8月21日
処分理由
(根拠規定)
不正請求(介護保険法第77条第1項第6号、第115条の45の9第2号)
処分の原因となる事実
平成26年5月以降、管理者が訪問介護員に対し、サービス提供の記録を作成しないよう指示するなど、サービス提供の記録を作成せず、サービス提供の実績が確認できないにも関わらず、33人の利用者に係る介護給付費を不正に請求した。

経済上の措置

徴収する額
3,691万8,693円
内訳

不正請求額:2,637万495円

加算金:1,054万8,198円

ヘルパーステーションかがやき西広島

事業所

サービスの種類
訪問介護、訪問介護サービス
所在地
西区庚午中一丁目8番21-201号
指定年月日
平成30年5月1日
利用者数
74人(令和元年7月18日現在)

事業者

名称
株式会社L.S.I
代表者
代表取締役 河手 秀男
(かわて ひでお)
所在地
中区大手町三丁目1番7号ユナイテッドMKビル4階

処分の概要

処分
指定の一部の効力の停止(利用者の新規受入停止3ヵ月)
処分年月日
処分年月日:令和元年7月31日
一部効力停止の期間:令和元年9月1日から令和元年11月30日まで
処分理由
(根拠規定)
  1. 人格尊重義務違反(介護保険法第77条第1項第5号)
  2. 法令違反(同法第115条の45の9第6号)
処分の原因となる事実
  1. 当該事業所の元管理者が、1名の利用者から平成31年1月に約10万円、2月に15万円の計約25万円を窃取した。
    このことは、高齢者に対する経済的虐待であり、介護保険法第74条第6項の「指定居宅サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。」に違反した。
  2. 訪問介護サービスと一体的にサービス提供を行っている訪問介護において、上記のとおり介護保険法に違反した。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課事業者指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2183 ファクス:082-504-2136
[email protected]