2017年12月15日 介護サービス事業者に対する指定の一部の効力停止処分

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1011511  更新日 2025年2月20日

印刷大きな文字で印刷

介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、平成30年1月1日から同年3月31日までの間、次の事業所の指定の一部の効力(利用者の新規受入)を停止します。

SOMPOケアラヴィーレ舟入

事業所

サービスの種類
  1. 指定特定施設入居者生活介護
  2. 指定介護予防特定施設入居者生活介護
所在地
中区舟入南四丁目1番3号
指定年月日
平成24年2月1日

事業者

名称
SOMPOケアネクスト株式会社
代表者
代表取締役 遠藤 健
所在地
東京都品川区東品川四丁目12番8号

処分の概要

処分内容
指定の一部の効力(利用者の新規受入)の停止
処分年月日
平成29年12月15日
一部効力停止の期間
平成30年1月1日から同年3月31日まで(3か月間)
処分理由
  1. 指定特定施設入居者生活介護について
    人格尊重義務違反(入居者(高齢者)に対する経済的虐待)
  2. 指定介護予防特定施設入居者生活介護について
    法令違反(「介護保険法」及び「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者にる援等に関する法律」の違反)
根拠規定
  1. 介護保険法第77条第1項第5号
  2. 介護保険法第115条の9第1項第9号
処分の原因となる事実
  1. 指定特定施設入居者生活介護について
    介護保険法第74条第6項において、「指定居宅サービス事業者は、要介護者人格を尊重するとともに、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。」と規定されているにも関わらず、1名の介護職員が要介護者である利用者の預金引出用カードを窃取し、当該利用者の預金を繰り返し不正に出金(計455万3,564円)していた。
    このことは、高齢者に対する経済的虐待であり、人格尊重義務違反に該当する。
  2. 指定介護予防特定施設入居者生活介護について
    指定特定施設と一体的にサービス提供を行っている指定介護予防特定施設において、上とおり「介護保険法」及び「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」の違反があった。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課事業者指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2183 ファクス:082-504-2136
[email protected]