2017年12月15日 介護サービス事業者に対する指定の一部の効力停止処分
介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、平成30年1月1日から同年3月31日までの間、次の事業所の指定の一部の効力(利用者の新規受入)を停止します。
SOMPOケアラヴィーレ舟入
事業所
- サービスの種類
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- 指定特定施設入居者生活介護
- 指定介護予防特定施設入居者生活介護
- 所在地
- 中区舟入南四丁目1番3号
- 指定年月日
- 平成24年2月1日
事業者
- 名称
- SOMPOケアネクスト株式会社
- 代表者
- 代表取締役 遠藤 健
- 所在地
- 東京都品川区東品川四丁目12番8号
処分の概要
- 処分内容
- 指定の一部の効力(利用者の新規受入)の停止
- 処分年月日
- 平成29年12月15日
- 一部効力停止の期間
- 平成30年1月1日から同年3月31日まで(3か月間)
- 処分理由
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- 指定特定施設入居者生活介護について
人格尊重義務違反(入居者(高齢者)に対する経済的虐待) - 指定介護予防特定施設入居者生活介護について
法令違反(「介護保険法」及び「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者にる援等に関する法律」の違反)
- 指定特定施設入居者生活介護について
- 根拠規定
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- 介護保険法第77条第1項第5号
- 介護保険法第115条の9第1項第9号
- 処分の原因となる事実
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- 指定特定施設入居者生活介護について
介護保険法第74条第6項において、「指定居宅サービス事業者は、要介護者人格を尊重するとともに、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。」と規定されているにも関わらず、1名の介護職員が要介護者である利用者の預金引出用カードを窃取し、当該利用者の預金を繰り返し不正に出金(計455万3,564円)していた。
このことは、高齢者に対する経済的虐待であり、人格尊重義務違反に該当する。 - 指定介護予防特定施設入居者生活介護について
指定特定施設と一体的にサービス提供を行っている指定介護予防特定施設において、上とおり「介護保険法」及び「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」の違反があった。
- 指定特定施設入居者生活介護について
このページに関するお問い合わせ
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