(ウ)-2 申請の流れと様式(公園改良の提案)

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ページ番号1012740  更新日 2025年2月16日

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指定管理者制度における公園改良の提案(自主事業)

(1)公園改良提案の検討及び相談(要個別相談・検討)

対象の公園を活用してにぎわいづくりイベント(営利イベントを含む)を行っていく中で、定期的または恒常的な活用のため、公園施設の「設置管理許可制度(都市公園法)」の対象となる公園施設(例:あずまや、物販用資材保管倉庫)の設置や公園の改良の提案をしたい場合、まずは提案内容が本制度の対象となるか(地域コミュニティの活性化に寄与するか)を区地域起こし推進課に相談します。

次に、本制度を活用した場合、提案内容が施設管理許可制度で許可が可能かを区維持管理課に相談します。必要に応じて区地域起こし推進課も同席します。

(2)にぎわいづくりイベントの実施

本制度活用にあたり、町内会等はまず、公園改良提案を行う年度の、前年度中※に対象の公園でにぎわいづくりイベントを2回以上行います。
(※設置初年度は、当年度2回以上実施した場合も実績として認めます。)

町内会等が公園改良の提案を計画している場合は、企画しているにぎわいづくりイベントの内容が本制度の対象となるかを、事前に区地域起こし推進課に相談し、対象となることを確認します。その後、公園使用許可を区維持管理課へ申請し、にぎわいづくりイベントを行います。

申請書類例

  • 公園使用許可申請書(通常の様式)
  • イベントの概要がわかる資料
  • 図面
  • その他必要なもの

(3)公園改良提案に向けた準備

町内会等は当制度の申請を行う前に、設置管理許可が取得できた後に確実に提案内容が実施できるよう、様々な調査・調整等(例:業者への具体的な見積りや製図依頼、建築課への申請相談など)を行ってください。また、提案内容により近隣の関係者等とのトラブルを避けるため、影響を受けると思われる関係者へ事前に提案内容を説明し、承諾を取るようにしてください。

本制度は指定管理者制度内で運用するため、自主事業として事業計画書を作成が必要です。町内会等は区維持管理課と相談・協議しながら指定管理者制度上、支障のないように作成します。区地域起こし推進課は事業計画書作成に係る相談に対応・支援します。

事業計画書(自主事業)の記載例

  • 設置・管理の目的・期間・場所
  • 公園施設の構造(計画図)・管理方法
  • 工事の実施方法・撤去復旧方法
  • 設置後の想定される効果
  • 収支計画
  • まちづくり活動(にぎわいづくり活動)としての取組み内容
  • スケジュール
  • 設置により想定されるデメリットとその対策
  • 団体の総会(役員会)の議決証明書
    (団体として公園の改良を実施し、かつ、これにより収益がある場合は、その収益の全てを団体の活動費に充当することがわかるもの。)
  • その他必要なもの
    (設置に関する誓約書(免責関係、撤去関係(法第10条)など))

(4)事業計画書(自主事業)の申請に係る副申書作成依頼書等の提出

町内会等は公園改良の提案に向けた準備とにぎわいづくりイベントを2回以上行った上で、次の書類を作成し、区地域起こし推進課に提出します。

申請書類例

  • 事業計画書(自主事業)の申請に係る副申書作成依頼書(様式3) (継続時は様式3-4)
  • 事業計画書一式(自主事業)※
  • にぎわいづくり活動実施報告書(様式3-1)
  • 団体の総会(役員会)の議決証明書
    (団体として公園の改良を実施し、かつ、これにより収益がある場合は、その収益の全てを団体の活動費に充当することがわかるもの。)
  • 公園改良の提案に係る誓約書(様式3-2)
  • 団体規約※
  • 構成団体名簿※
    (町内会・自治会、連合町内会、地区社会福祉協議会以外の団体の場合)
  • その他必要なもの

※は継続時、前回申請より変更がなければ添付不要

(5)副申書の発行

(4)を受領した区地域起こし推進課は、事業計画書や報告書の内容が町内会等の活動として公園改良の提案をすること(地域コミュニティの活性化に寄与するか)や、周辺とトラブルにならないか、収支計画等に支障がないことなどを確認し、必要に応じて区維持管理課と協議したうえで、副申書を町内会等に発行します。

(6)事業計画書(自主事業)(変更・新規)の提出

(5)の副申書を受領した町内会等は、作成した事業計画書(自主事業)に併せて、公園施設設置許可申請書等を作成し、副申書を添付して区維持管理課へ申請します。

申請書類例

  • 事業計画書一式(自主事業)
  • 公園施設設置許可申請書等(通常の様式)
  • 付近見取り図、公園平面図
  • 設置物の仕様
  • その他必要なもの
  • 副申書

(7)公園改良の実施

町内会等は区維持管理課から発行される許可証を受領し、計画のとおり公園改良を実施します。

次年度活動継続のための手続き

(8)にぎわいづくりイベントの実施・報告及び副申書の受領

次年度も継続して公園施設の設置等を実施するためには、その前の年度内(設置初年度は当年度内)に2回以上にぎわいづくりイベントを行う必要があります。当年度内に(2)と同様に公園使用許可を取得して活動し、(4)(5)と同じ要領で副申書を受領します。

(9)公園施設設置許可申請書(継続)の提出及び許可証の交付

次年度も継続して公園施設の設置等を実施するためには、次年度の公園施設の設置許可等が必要です。当年度の3月31日までに(6)と同じ要領で公園施設設置許可等(継続)を申請し、許可証を受領します。

活動状況の報告に係る手続き

(10)実施報告書及び指定管理者制度における業務実施報告書の提出

町内会等は、公園改良の提案内容を実施した際は、その実施状況がわかるものをまとめた実施報告書を早期に作成し、区地域起こし推進課に提出します。

指定管理者制度内の業務で定められている、業務実施報告書にも公園改良の実施状況を添付して、区維持管理課へ提出する必要があります。

区地域起こし推進課へ提出する実施報告書は、区維持管理課へ提出するものと同じもので構いません。

区維持管理課は、指定管理者制度上支障がないか、区地域起こし推進課は、活動が計画どおりに行われているかを確認し、支障がある場合は指導を行います。

区維持管理課へ提出

業務実施報告書(指定管理者制度)

→提案した自主事業の実施状況等について添付

区地域起こし推進課へ提出

公園改良実施状況報告書(任意様式)

→提案した自主事業の実施状況について、写真等を交えてまとめたもの

(11)事業報告書及び指定管理者制度における業務実施報告書の提出(年度毎)

次年度に入り、町内会等は公園改良の提案に伴う当年度について、区地域起こし推進課と相談しながら事業報告書及び収支報告書を作成します。作成した報告書を町内会等の総会で承認後、区地域起こし推進課へ提出します。遅くとも次年度の5~6月までに提出してください。

指定管理者制度内の業務でも、当年度にかかる事業報告書に公園改良提案の自主事業に係る実施状況及び収支状況を添付して、区維持管理課へ年度終了後に速やかに提出し、承諾を受ける必要があります。

区地域起こし推進課へ提出する事業報告書は、必要事項が記入されていれば区維持管理課へ提出するものと同じものでも構いません。

区維持管理課は、指定管理者制度上支障がないか、区地域起こし推進課は、活動が計画どおりに行われているか、収益を町内会等へ充当したかをそれぞれ確認し、支障がある場合は指導を行います。

区維持管理課へ提出

  • 事業報告書(指定管理者制度)
    • 提案した自主事業の実施状況等について添付
      (得られた効果・問題点・対応策)
    • 自主事業による収支決算書を添付
  • その他必要なもの

区地域起こし推進課へ提出

  • 公園改良実施状況報告書(任意様式)
    • 提案した自主事業の実施状況報告(得られた効果・問題点・対応策)
    • 公園施設の設置等に伴う収支報告書(様式3-3)
  • その他必要なもの

様式

※手書き用PDFデータは以下の添付ファイルをご覧ください。

※指定管理者制度に関わる様式は、別途維持管理課へご相談ください。

申請・審査の流れ

イラスト:申請・審査のフロー図

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このページに関するお問い合わせ

企画総務局地域活性化調整部 コミュニティ再生課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2125(代表)  ファクス:082-504-2029
[email protected]