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令和4年(2022年)1月12日(水)
都市整備局指導部建築指導課
課長:横山 太造
電話:504-2286
内線:81-5450
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)第14条第9項に基づき、次のとおり危険な空き家を行政代執行により除却します。なお、本市において、空家法に基づく行政代執行による空き家の除却は、今回が初めてです。
⑴ 所在地 広島市東区牛田南二丁目12番32号
⑵ 構 造 木造2階建て
⑶ 床面積 47平方メートル
⑷ 用 途 住宅
⑸ 築年数 築58年
⑹ 所有者 広島市中区在住者
⑺ 周囲の状況 前面において約2mの里道に接道
当該空き家は、老朽化で屋根の一部に穴があき、雨水の浸入等によって柱及び梁の一部が腐朽し、一部の柱が傾斜することにより、建物全体が前面里道側に約5度傾いている。また、外壁についても、北側2階外壁の一部が剝落するとともに、南側外壁もほぼ全面剝落している。
令和3年4月、当該空き家の外壁の一部がはがれ、前面里道に落下した(通行人はいなかったが、対応として本市が里道上空に防護棚を設置した。)。
5月、空家法に基づく立入調査を行い、6月に特定空家等(著しく保安上危険となるおそれのあるもの)に認定し、空家法に基づく改善指導を行った。
改善がみられないため、9月に空家法に基づく除却勧告を行い、11月に空家法に基づく除却命令を行った。
しかしながら、当該空き家の所有者は除却を行わなかった。
当該空き家は、外壁の落下や建物の倒壊のおそれがあり、前面里道の通行人への危険が生じているにもかかわらず、空き家所有者は除却を行わないため、本市において行政代執行により当該空き家を除却することとする。
令和4年1月17日(月) 午前9時着手(除却完了は、令和4年3月中旬の見込み)
約520万円。全額を国税徴収の例により、空き家所有者から徴収する。