ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 広報 > 報道関係資料 > 報道関係資料 > 2021年 > 12月 > 新型コロナウイルスワクチンの3回目接種事案の発生について

本文

新型コロナウイルスワクチンの3回目接種事案の発生について

ページ番号:0000255238 更新日:2021年12月7日更新 印刷ページ表示
ヘッダー画像

令和3年(2021年)12月7日(火)
健康福祉局保健部健康推進課
感染症対策担当課長:藤本、松田
電話:504-2880
内線:4070、4154

新型コロナウイルスワクチンの3回目接種事案の発生について

 追加接種が開始される前に、市内在住の40代男性(以下「男性」という。)がファイザー社製の新型コロナウイルスワクチン(以下「ワクチン」という。)の接種を3回受けていたことが確認されました。

 

1 概要

・男性の家族である医療従事者は、医療従事者等に該当しない当該男性のために、他の医療従事者等のものと併せて、広島県に優先接種者用の接種券の発行を申請し、男性は、その接種券を用いて、4月21日に1回目の接種を、5月12日に2回目の接種を県内の医療機関で受けました。

・その後、男性は、本市が一般市民に対して送付した接種券を用いて、11月24日に3回目の接種を市内医療機関で受けました。

・接種後、市内の医療機関が男性の接種記録をワクチン接種記録システム(VRS)に取り込む作業を行ったところ、接種が3回目のものであったことが判明しました。

・本市からの聞取りにおいて、男性やその家族である医療従事者は、一連の対応を認めました。
 なお、3回目の接種後、男性の体調に異常がないことを本人に確認しています。

 

2 本市の対応

 (1) 接種券の回収

    当該男性が保有する、本市が一般市民に対して送付した接種券のうち、未使用のものを回収し
   ました。

 (2) 接種費用

    3回目の接種に係る費用は、本市が3回目の接種を行った医療機関に支払うことができないため、
   男性に対し、医療機関への接種費用の支払いを指示しました。

 (3) 再発防止策

     12月1日から3回目の接種である追加接種が開始されたことから、市内の医療機関等に対し、次
   の事項を周知しました。

   ・優先接種を受けた医療従事者等であって、1、2回目用の未使用の接種券を持っている者がそれ
    を3回目の接種に用いることのないよう、当該接種券の廃棄を徹底させること。

   ・追加接種用の接種券は、現時点では、住民票が登録されている自治体から2回目の接種後8か
    月を迎える月の前月に送付されること。

   ・予診の際に、口頭で被接種者等から接種回数を確認すること。

フッター画像