滞納・延滞金等(市税の納付) よくある質問と回答

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ページ番号1006351  更新日 2025年2月16日

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質問市税を納めずにいるとどうなりますか。(FAQID-9999)

回答

市税を納期限までに納めない(滞納する)と、納期限までに納めた人との公平を保つため、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただくことになります。
また、後述するような滞納処分を受けることもあります。

滞納処分

広島市は、市税を滞納した人に対して、督促状や電話などにより納付の催告を行います。しかし、それでもなお納付がされない場合には、その人の財産(給与、預金、不動産など)を差し押さえて換価するなどの滞納処分を行うことになります。
市役所財政局収納対策部では、納付についての相談を受け付けていますので、ご連絡ください。

お問い合わせ先

市役所財政局収納対策部

関連情報

このページに関するお問い合わせ

財政局収納対策部 徴収企画課庶務係
〒730-8567 広島市中区大手町四丁目1番1号大手町平和ビル10階
電話:082-504-0155(庶務係)  ファクス:082-249-3901
[email protected]