滞納・延滞金等(市税の納付) よくある質問と回答
質問市税を納めずにいるとどうなりますか。(FAQID-9999)
回答
市税を納期限までに納めない(滞納する)と、納期限までに納めた人との公平を保つため、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただくことになります。
また、後述するような滞納処分を受けることもあります。
滞納処分
広島市は、市税を滞納した人に対して、督促状や電話などにより納付の催告を行います。しかし、それでもなお納付がされない場合には、その人の財産(給与、預金、不動産など)を差し押さえて換価するなどの滞納処分を行うことになります。
市役所財政局収納対策部では、納付についての相談を受け付けていますので、ご連絡ください。
お問い合わせ先
市役所財政局収納対策部
関連情報
このページに関するお問い合わせ
財政局収納対策部 徴収企画課庶務係
〒730-8567 広島市中区大手町四丁目1番1号大手町平和ビル10階
電話:082-504-0155(庶務係)
ファクス:082-249-3901
[email protected]