納期内納付と滞納について

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ページ番号1019149  更新日 2025年2月25日

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納期内納付にご協力を

市税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。
市税を納期限までに納めない(滞納する)と、納期限までに納めた人との公平を保つため、本来の税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただくことになります。また、後述するような滞納処分を受けることもあります。
このように、市税の滞納は、市税を滞納した人が不利益を受けるばかりでなく、滞納に係る市税を徴収するため、市の貴重な財源が使われることにもなりますので、必ず納期限までに納めるようにしてください。

滞納処分

広島市は、市税を滞納した人に対して、督促状や電話などにより納付の催告を行います。しかし、それでもなお納付がされない場合には、その人の財産(給与、預金、不動産など)を差し押さえて公売するなどの滞納処分を行うことになります。

お問い合わせ先

関連情報

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 税制課システム・収納管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2092(システム・収納管理係) ファクス:082-504-2129
[email protected]