滞納・延滞金等(市税の納付) よくある質問と回答

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ページ番号1006356  更新日 2025年2月16日

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質問市税を納期限までに完納できないことを、市に相談をして、毎月約束した金額を分割で納めているのに、督促状が届いたのですが。(FAQID-9999)

回答

督促状は、地方税法において、納期限までに完納されない人に送付することとされています。
このため、毎月きちんと分割納付をされている場合でも、納期限後において未納額があれば、督促状を送付しなければなりませんので、ご理解ください。

お問い合わせ先

市役所財政局収納対策部

このページに関するお問い合わせ

財政局収納対策部 徴収企画課庶務係
〒730-8567 広島市中区大手町四丁目1番1号大手町平和ビル10階
電話:082-504-0155(庶務係)  ファクス:082-249-3901
[email protected]