令和5年第5回教育委員会議(3月臨時会)議事録

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1009363  更新日 2025年2月16日

印刷大きな文字で印刷

令和5年第5回 広島市教育委員会議議事録

令和5年3月28日(火曜日)、令和5年第5回広島市教育委員会議(臨時会)を教育委員室において開催した。

1 開会及び閉会に関する事項

  • 開会 午前9時
  • 閉会 午前10時48分

2 教育長及び委員の出席者

  • 教育長 糸山 隆
  • 委員 井内 康輝
  • 委員 栗栖 長典
  • 委員 秋田 智佳子
  • 委員 伊藤 圭子
  • 委員 西 敦子

3 事務局等の出席者

  • 教育次長 松井 勝憲
  • 総務部長 加賀谷 哲郎
  • 青少年育成部長 橋本 英士
  • 学校教育部長 川口 潤
  • 指導担当部長 中谷 智子
  • 教育センター所長 松浦 宰雄
  • 総務課長 平山 高成
  • 育成課長 西本 哲也
  • 教職員課長 森田 健嗣
  • 教職員課調整担当課長 小田 憲吾
  • 教職員課服務・健康管理担当課長 宅見 雄二
  • 健康教育課長 村上 早苗
  • 指導第一課長 高田 尚志
  • 指導第二課長 長屋 吉輝
  • 教育センター次長 木原 和子
  • 市民局文化スポーツ部文化振興課長 横山 徹也
  • 市民局文化スポーツ部文化振興課文化財担当課長 平田 太

4 傍聴者等

3人

5 議事日程

  • 議題1 令和5年度広島市立学校教職員人事異動の概要について(報告)
  • 議題2 令和4年度「広島市児童生徒の体力・運動能力調査」の結果について(報告)
  • 議題3 令和5年度広島市教員研修計画について(報告)
  • 議題4 広島市教育委員会規則の一部改正等について(議案)
  • 議題5 広島市教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行について(議案)
  • 議題6 市長の権限に属する事務の一部の補助執行について(議案)
  • 議題7 広島市文化財審議会委員の委嘱について(議案)【非公開】

6 議事の大要

糸山教育長

ただ今から、令和5年第5回広島市教育委員会議臨時会を開会いたします。
本日は傍聴の方もお見えなっておられますが、お手元にお渡ししております注意事項をよくお読みいただき、静粛に傍聴していただきますようお願いします。
本日の議事録署名者は、秋田委員と西委員にお願いします。
それでは、日程に入ります。
本日の議題はお手元の議事日程のとおりです。
本日審議予定の議題7については、広島市教育委員会会議規則第5条第1項第5号「附属機関の委員の委嘱及び任命に関すること」に該当することから、会議を非公開としたいと思いますが、御異議ございませんか。
(異議なし)
異議なしと認め、議題7については非公開として審議することに決定しました。
それでは、議題に入ります。
議題1「令和5年度広島市立学校教職員人事異動の概要について」を議題とします。
本件は報告案件です。内容について、教職員課長から説明をお願いします。

教職員課長

資料2ページ、議題1「令和5年度広島市立学校教職員人事異動の概要について」、御報告いたします。
1にあります人事異動方針に則り、令和5年度の人事異動を行いました。
2を御覧ください。管理職の異動状況につきましては、(1)の表のとおりでございます。合計で222名の異動を行いました。昨年度と比較しますと、登用数が98名で10名増となっており、大量退職が続く中、依然として多くの管理職を登用している状況が続いています。
(2)は登用の状況でございます。園長・校長は幼稚園2名、小学校23名、中学校12名、高等学校3名、教頭は小学校31名、中学校19名、高等学校6名、特別支援学校2名を登用しました。なお、登用者の平均年齢は校長が54.4歳、教頭が47.0歳となっております。
3ページ、(3)は女性管理職の状況でございます。全校種合わせると、園長・校長は101人で13人の増、教頭・部主事81人で6人減、園長・校長と教頭・部主事を合わせた女性管理職者数は182名で7名増となっております。年々、女性管理職者数は増加しており、女性教員に対する各学校における人材育成や教育センター等における研修の受講など計画的な取組の成果が徐々に表れてきております。引き続き、教育委員会と校長が密に連携を図りながら、人材育成を進めていきたいと考えております。
次に、3を御覧ください。主幹教諭等の異動状況でございます。この度の異動で、小学校で4名、中学校で4名、高等学校で2名、新たに登用しております。
4を御覧ください。教諭等の異動状況です。教諭、養護教諭、栄養教諭、実習助手の辞退職、転出、配置換、採用、新採用について、1,023名の異動を行いました。
次に、4ページ、5の交流人事の状況です。
(1)は広島大学附属学校、県立学校、県内他郡市の学校との交流の状況です。合わせて36名の交流を行いました。広島大学附属学校については、原則2年間の交流としており、年度末に交流を終えて広島市に戻る教員と同数の教員を、翌年度に派遣しております。高等学校と県立学校の交流11名は、広島みらい創生高等学校と県立学校との交流です。広島みらい創生高等学校で必要となる教職員の約半数について、県からの派遣を受けております。他郡市の学校との交流については、19名となっております。
(2)は校種間交流の状況です。合わせて23名の交流を行いました。
次に、(3)は行政との交流の状況です。学校現場と市教委や、本庁等の関係機関の間で合わせて29名の交流を行っております。
以上、「令和5年度広島市立学校教職員人事異動の概要について」、報告を終わります。

糸山教育長

はい、ありがとうございました。
それでは、ただ今の説明について、御質問等がありましたらお願いをいたします。

栗栖委員

女性管理職の園長・校長のところで、昨年より少し増えているのは、女性の先生方の目標の一つになると思いますので、引き続き、女性管理職の登用については、意識して対応していただければと思います。
それから、こういう御時世で、校長の引継ぎに関しては、きちんと引継書類があるとお聞きしていますが、一般の先生方の異動においても、恐らくそれぞれ前任校での懸案事項はあると思いますので、きちんと引継ぎができるように、校長は校長、教頭は教頭、一般の先生方は先生方で、こういった大きな異動の時には引継ぎがうまくできるよう御対応いただいて、大事な課題について引継ぎ漏れがないように御配慮いただければと思います。

教職員課長

学校内でまずしっかりと情報共有して、引継ぎを徹底してまいりたいと思います。ありがとうございます。

糸山教育長

それでは、本件についてはこの程度にしたいと思います。
次に、議題2「令和4年度『広島市児童生徒の体力・運動能力調査』の結果について」を議題とします。
本件は報告案件です。内容について、指導第二課長から説明をお願いします。

指導第二課長

「令和4年度『広島市児童生徒の体力・運動能力調査』の結果について、御報告いたします。
資料の5ページを御覧ください。
(1)調査目的、(2)調査対象校数等及び(3)調査実施期間については記載のとおりとなっています。(4)調査事項につきましては、ア、児童生徒の調査、(ア)の実技調査と(イ)の質問紙調査、イ、学校に対する質問紙調査、ウ、教育委員会に対する質問紙調査が行われました。
資料6ページを御覧ください。
最初に、前回調査の課題を明確にした上で、どのように取り組んできたか、PDCAサイクルで検証するよう、6ページ、7ページに実技調査や質問紙調査の結果を、8ページ、9ページに今年度の取組と課題、今後の取組としてまとめています。
それでは、6ページ、2(1)実技調査の結果を御覧ください。
表の数値については、少数第1位までの値となっていますので、誤差も含めた平均値であるということを踏まえて参照してください。網掛けとなっている項目は、その下の段の令和3年度の本市の平均値と比べて下がった値となっているものです。
一覧表の下にあります結果を御覧ください。特筆すべき点のみお伝えいたします。今年度調査によると、全国的に体力合計点が低下しており、本市においても同様の結果となっております。また、昨年度と同様、小中学校男女ともに「20mシャトルラン」、「持久走」の数値が低く、特に中学校の男女の数値は、令和3年度の本市平均値と比較し、大きく低下しています。
続いて、7ページの(2)質問紙調査の結果を御覧ください。体力合計点と関連を示した質問紙項目である体育・保健体育の授業が楽しい、1週間の総運動時間、スクリーンタイム、朝食の摂取の結果の推移を表にしております。網掛けにしている項目は、令和3年度の結果と比べて下がった値となっているものです。
一覧表の下にあります結果を御覧ください。こちらも特筆すべき点のみお伝えいたします。コロナ禍以前の平成31年度と比べ、「スクリーンタイムが2時間未満の児童生徒の割合」や、「朝食を毎日食べると答えた児童生徒の割合」は、ともに減少しています。
8ページの3、今年度の取組と課題を御覧ください。体力向上推進校において、授業改善、運動習慣の定着の二つの視点での取組を実施しました。
まず(1)授業改善についてです。小学校の体力向上推進校においては、児童が自身の動きの高まりを感じることができるよう、互いの動きを見る視点を明確にし、児童同士で助言し合い、関わり合うことを重視した授業を行いました。
また、今年度、全身持久力と走力に課題があったので、持久力の向上に成果のあったリズム縄跳びと、走力の向上に向けたサーキットトレーニングを授業の中で実施しました。中学校の体力向上推進校においては、生徒が運動の多様な楽しみ方を実感できるよう、男女共習を基本とし、生徒同士が関わり合い、協働して取り組むことを重視した授業を行いました。また、生徒が運動種目ごとに高まる体力を意識し、様々な体の動きを身に付けることができるよう、主運動との接続を図った準備運動を実施しました。
教育委員会の取組としては、5月、6月に小中学校の担当者を対象にオンライン研修会を行い、本市の児童生徒の体力の現状と、指定校の体力向上に向けた取組を周知するとともに、11月及び12月に指定校による公開研究会を実施し、授業改善の具体的な取組について周知しました。また、2月に希望者を対象に体力作り講演会を行い、指定校での取組を周知するとともに、プロスポーツのトレーナーによる児童生徒の発達段階に応じた効果的な運動の在り方についての講演を行いました。全校に対しては、指定校の授業改善の取組等をまとめた報告書を令和5年4月に配付する予定です。
課題についてですが、令和4年2月の調査時点で、「調査結果を踏まえた授業等の工夫・改善の実施」について行ったと答えた学校は小学校で90.9%、中学校で80.4%となっており、一定数の学校で授業改善の取組が実施できていない実態が明らかになりました。引き続き調査結果を踏まえた授業等の工夫改善について周知し、全校実施につなげていく必要があると考えています。
次に、(2)運動習慣の定着についてです。小学校の体力向上推進校においては、児童の運動への意欲付けを図るため、体育朝会で各学年の目標回数を設定した上で、短縄跳びを実施したり、クラス単位で長縄跳びの記録会を行ったりするとともに、各学年の最高記録を校内に提示しました。活動の様子については、ホームページで発信し、家庭にも取組を紹介しました。
また、昨年度に引き続き、各体力要素の向上をねらった運動メニューが記載された体力アップハンドブックを活用した取組も行いました。中学校の体力向上推進校においては、生徒会を中心に家庭でできる運動事例集を作成し、タブレットで視聴しながら、家庭で実践できるようにしました。長期休業中には、「持久力の向上」を課題テーマとし、自己の課題に合わせたトレーニングメニュー及び目標回数等を設定し、実施後の成果や課題について振り返ることで、生徒による自主的な実践を図りました。
教育委員会の取組としては、5月、6月に実施したオンライン研修会において、事前アンケートで把握した運動習慣定着に向けた特色ある取組の好事例を周知し、各校の取組を促しました。また、体力向上に向けた運動メニューが掲載された「体力アップ運動事例集」をデータで提供するとともに、その活用方法について、研修会で周知しました。課題についてですが、令和4年度の調査の各校における体育、保健体育の授業外での体力向上を図る取組の実施率は、令和3年度の調査結果から上昇したものの、新型コロナウイルス感染症が流行する前の平成31年度調査の割合と比較すると、小学校では以前の水準に達しておらず、中学校では上昇傾向が見られますが、取組を実施しているのは、半数以下の学校であり、十分とは言えない状況がございます。
4、今後の取組として、まず、体力合計点と関連があった生活習慣の改善に新たに取り組んでいきます。また、各校の授業改善並びに運動習慣の定着の取組について、PDCAサイクルによる検証がしやすくなるよう、分析シートの様式及び参考例を各校に提供し、さらに、令和5年5月に体力向上推進担当教諭を対象に各校の課題に応じて、分析シートを活用した体力向上の取組の推進についての研修会を行うことを考えております。
(1)授業改善については、指定校において成果のあった取組を全校に普及していきます。また、「調査結果を踏まえた授業等の工夫・改善の実施」ができなかった学校から、具体的な実施の仕方が分からなかった等の理由が上がったことから、体力の課題ごとに準備運動が示された体力アップ運動事例集に記載された取組の実施方法の研修会を行い、全校に普及していきます。
(2)運動習慣の定着については、児童生徒の運動習慣の定着には、「体力アップ運動事例集」等の活用や、中学校の指定校で成果のあった家庭と連携した取組が効果的であることから、研修会を通じて、全校に普及していきます。
(3)生活習慣の改善については、体力合計点と朝食の欠食やスクリーンタイムには関連があることを令和5年5月の研修会において説明し、指定校において毎月1回生活リズムカレンダーを活用したり、10オフ運動を実施したりするなど、生活習慣の改善に視点を当てた取組を行い、成果を検証し、全校に普及していきます。
最後に、別冊にあります参考資料についてです。
参考資料の1ページから10ページに小中学校、男女別の体力の推移及び体力合計点と関連を示した質問紙目のクロス集計のグラフを示しておりますので、後ほど御覧ください。
以上で、「令和4年度『広島市児童生徒体力・運動能力調査』の結果について」の報告を終わります。

糸山教育長

はい。ありがとうございました。
それでは、ただ今の説明について、御質問等がありましたらお願いします。

栗栖委員

今回お示しいただいてる結果は、全体の結果なのですけれども、それぞれの学校ごとの数字も分かるのでしょうか。

指導第二課長

学校別に分かるようになっております。

栗栖委員

では、各学校で、昨年と比べてどうだったか分かるようになっているのですね。

指導第二課長

はい、なっております。

栗栖委員

体力向上推進担当教諭は全学校に配置されているのですか。

指導第二課長

はい、各学校に1名います。

栗栖委員

毎年、学力の調査もあり、学力・学習状況調査の場合は、問題の難易度やレベルによって、必ずしも点数の比較ができないところはあると思うのですが、この体力・運動能力調査の場合は、客観的な数字で上がっているか、下がっているかというのは、はっきり分かると思います。この結果への対応方法としては、9ページの4番の今後の取組に記載いただいていることを継続的に丁寧にやっていただくことに尽きると思うのですけれども、やはり、学校別に強みや弱みがあると思いますので、体力向上推進担当教諭を中心に各学校でこういった今後の取組がきちんとできるような形で、教育委員会事務局としてもフォローしていただきたいと思います。
もう一つは、学力と体力との関連ということになると、体力の向上も児童生徒にとっていろいろな面で大変重要だということを教育委員会事務局としても、しっかりアピールしていただきたいと思います。何か大きな方針を打ち出して、この今後の取組を来年度以降も継続的に行っていただければと思います。
授業改善についてはここに書いてあるとおりですが、運動習慣の定着と生活習慣の改善については、継続的な取組として非常に大きなウエイトを占めると思いますので、特に充実していただければと思います。

指導第二課長

小中学校とも体力テストの結果を分析しまして、課題となっている体力を明らかにした上で、こちらにあるPDCAサイクルによる授業改善や運動習慣の定着の取組を行ってまいります。
また、体力合計点と朝食の欠食やスクリーンタイムに関連があると考えられることから、指定校において、生活習慣の改善に視点を当てた取組を行っていきたいと考えております。

井内委員

体力の数値が全国平均に比べて全般的に低いことにショックを受けるのですけれども、この全国平均値についての分析はあるのでしょうか。例えば、東京や大阪のような大都会と、地方では数値に差があるものなのでしょうか。なぜそのようなことを聞くかというと、広島市も一応、大都市の部類に入ると思うのですが、町の中心部にある学校と少し辺縁の学校では住環境が違うと思うのです。そういう環境によって数値が変わってくるのかどうかを質問したいと思います。まず、全国の傾向がどうなのか。一律に平均値を出してしまうと、広島市は低いということで終わってしまうのですが、その要因を探るときに、地域性や子どもたちの住環境がどうなのか、単に学校で運動すれば良いということではなくて、日頃の遊びがすごく大事ですから、そういう分析はできているのだろうかという気がして質問しています。

指導第二課長

井内委員がおっしゃられた地域ごとの分析については、できていない状況です。

井内委員

全国のこの平均値は一律に出るのですか、それとも各県ごとに出るのですか。

指導第一課長

はい。文科省の結果としては、県別、地域の規模別の集計があり、大都市の平均値、中核市の平均値、へき地の平均値、町村の平均値を出しています。今回それについて事務局として分析はしていないのですが、おっしゃるとおり、その辺も視点を置いて見るだけの情報は国から結果として来ております。

井内委員

出ているのですね。是非、分析してみてほしいと思います。平成の終わり頃は、全国平均よりも少し高く、「握力」と「20mシャトルラン」の数値が悪いぐらいでした。今は、全般的に悪くなっていますね。これは何が要因なのかについて、広島市のまちの環境というか、我々がどういうふうに子どもたちの運動を支える施設を用意しているのかなど、随分影響してくるのではないかと思うので、一つの要因として、是非調べておいてほしいと思います。
もう一つの質問ですが、指定校の結果は、他の学校と比べると明らかに優位で点数が高いのですか。指定校になったからとはいえ、調査時期のタイミングもありますので、指定校として取り組んだ結果がすぐ出るとは思わないのですが。指定校が取り組んでる内容は良い取組だと、一般論としては思うのですが、それが本当に有効なのかどうかという検証ができるのかどうかについて質問します。

指導第二課長

まず、令和3年度に指定校であった安佐中学校においては、昨年度から継続して主運動と接続を図った準備運動に取り組んだ結果ですけれども、令和3年度は、2年生男子において、全国平均値を上回る種目が1種目のみであったのですけれども、取組により令和4年度は、全国平均値を上回る種目が6種目になっており、体力合計点の平均値も、他の学校に比べて上回っている状況です。
指定校の数値が、指定してすぐにすごく上回っている状況ではありませんが、実際に取組をしてから、このように少し上がっているという結果が出ているところです。

井内委員

指定校の取組は、ある程度有効で効果は出ていると考えておられるわけですね。

指導第二課長

はい。

井内委員

具体的な取組内容のイメージは湧かないのですが、そういう地道な努力もしなければならないし、みんなが一律に同じことをすれば良いのかっていうと、そうではないのではないかと思ったりするので、先ほど申し上げた地域の特性みたいなものも踏まえて、そういう細かい分析をして、全体的にレベルアップするようにしないと、非常に残念な、これで良いとは誰も思わないような結果になっているので、是非、改善方法を探ってほしいと思います。

指導第二課長

ありがとうございます。地域の特性等も踏まえて、分析をしていきたいと思います。

秋田委員

私たちの世代はラジオ体操がメジャーですけれども、今の子たちはダンスグループなどの映像を見て育っているので、そうしたメジャーな音楽などを使ってダンスをするような材料を文部科学省などで取り入れてもらったら、市町村でも活用しやすいと思います。そういった子どもたちが喜びそうな材料は、提供されるのでしょうか。

指導第二課長

まず、ダンスに関してですが、中学校はダンスの単元で授業がございまして、その前後でアンケート調査を行っております。授業前は、多くの生徒がダンスに対して苦手意識を持っていたのですが、授業をとおしてダンスが好きになり、授業が楽しいと感じる生徒が増えて、結果的に体を動かすことが好きな生徒を増やすことにつながったっていうことが推進校でもあります。
今、秋田委員がおっしゃられるように、ダンスに対する子どもの評価は高いのではないかと思っております。

糸山教育長

井内委員がおっしゃったように、全国的にそうでありますけども、広島市は逆転現象を起こしている種目が増えていますので、しっかりと分析をして、また、取組に反映させていただきたいと思います。
それでは、本件についてはこの程度にしたいと思います。
次に議題3「令和5年度広島市教員研修計画について」を議題とします。
本件は報告案件です。内容について、教育センター次長から説明をお願いします。

教育センター次長

令和5年度広島市教員研修計画がまとまりましたので、その概要を報告させていただきます。
10ページのレジュメに沿って、御説明いたします。
初めに、今年度の教育センター研修の効果測定最終結果について、11ページ資料1を御覧ください。詳細は割愛いたしますが、令和4年度の研修の効果測定最終結果をこちらで御報告いたします。
この結果とともに、資料2、人材育成基本方針や、資料3、今年度12月に変更した本市育成指標、同じく資料4、研修マップを踏まえ、令和5年度の本市教員研修計画を立案しました。
ここで、10ページのレジュメに戻っていただきまして、五つ目の丸ですが、令和5年度の教員研修の重点は、次の2点を掲げております。「新たな教師の学びの姿」の実現を目指した研修と効率的・効果的な研修、こちらは特に集合の良さを生かした研修とオンラインを活用した研修の組み合わせを示しております。
まず、1点目の「新たな教師の学びの姿」の実現を目指した研修については、令和4年12月に、中央教育審議会答申で「新たな教師の学びの姿」が示され、教師の学び方や研修観の転換がまとめられているところです。
では、15ページの資料5を御覧ください。一番下にあります「OJT」、「校内研修」等を充実するための取組の一つとして、令和5年度から新たに「研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励」という仕組みも始まります。そうしたことも踏まえつつ、教育センターでは令和5年度の全ての研修において、先ほどの新たな教師の学びの形として示された、個別最適な学びと協働的な学びの視点から、研修方法等の充実を図ってまいります。
例えば、教師個々のマネジメント力の向上を図るため、シートの作成を通じて年間を通して指導したり、協議の場では校種や学校規模などを考慮し、意図的にグループを編成したりします。これらの取組については、これまでも実践してきたところですが、より効果的な研修方法とするよう、さらなる改善を進めてまいりたいと思います。
こうした中、今日的な課題への対応を踏まえた研修の充実も計画しており、本日はそのうち二つを紹介します。
一つ目は、15ページの中ほどの職務別研修の下の段、左から二つ目にございます「中・高等学校英語指導助手(ALT)活用研修」を新設します。こちらは、令和4年度から中学校等に配置されております英語指導助手(ALT)を活用した授業をさらに充実させるため、英語科教員の指導力の向上を図るべく新設します。こちらは指導第二課と連携し進めてまいります。
二つ目は同じく、この職務別研修の下の欄、右端にあります「学校安全担当者研修」を新設します。この度、文部科学省にて、「第3次学校安全の推進に関する計画」が策定されたこともあり、これまで健康教育課にて同様の研修を行っておりましたものを、この教員研修計画の中に位置付けるものです。こちらは、健康教育課と連携し進めてまいります。
次に、研修の重点の2点目、効率的・効果的な研修、すなわち集合の良さを活かした研修と、オンラインを活用した研修の組み合わせについては、次の16ページ、資料6、令和5年度教育センター研修一覧を御覧ください。この表には、令和5年度の研修名とともに、表の右側に研修形態として、集合研修とオンラインである同時双方向、動画等資料配信で行う研修の日数を示しております。それぞれの日数の合計は、表の右下に記しております。集合研修とオンライン研修を取り入れ、内容に応じて効率的・効果的な研修を実施できるよう考えております。また、やむを得ず研修に参加できなかった受講者に対しては、後日、資料を送付するほか、研修の様子を動画で配信するなど、引き続き、できる限りの工夫をしてまいります。
集合研修については、これまでと同様に、指導主事が受講者の見取りをよりきめ細かく行い、一人一人の課題意識等に寄り添いながら資質の向上を図ってまいります。
さらに、2日以上実施する研修では、研修と研修の間に受講者が所属校において、研修で学んだことを活用できるよう、事例演習を行うなどして、受講者の実践的指導力を高めてまいります。また、先生方により多くの研修や学び直しの機会を提供できるよう、管理職や事務職員、全教職員を対象として、指定研修の指定枠を超えて希望に応じて聴講できる研修を用意しております。
こうした見直しや改善を図り、令和5年度は教育センター研修を70研修実施いたします。「新たな教師の学びの姿」の実現を目指し、教育センター全職員で取り組んでまいりたいと思います。

糸山教育長

はい。ありがとうございました。
それでは、ただ今の説明について、御質問等がありましたらお願いします。

栗栖委員

教育委員会として、教育センターの位置付けは大変重要だと思っております。研修のカリキュラムについても、非常に工夫を凝らされてると思います。また、11ページにありますように、測定結果も非常に良好な結果が出ていますので、引き続き運用面でも十分注視し、御努力いただければと思います。
お願いも含めての確認ですが、まず、研修を受けられた方は非常にモチベーションも上がってくると思うので、自校に帰って、他の先生方に研修内容を普及していただけるよう、いろいろな形でフォローしていただいて、その研修の効果が全校に及ぶように工夫していただきたいと思います。
それから、いろいろな目的の研修と合わせて、例えば、校内で児童生徒が不登校になったとか、PTAからいろいろクレームがあったとか、子どもの暴力が教室内で起こり学級崩壊になった時に、どう対処したら良いのか、実際のケーススタディを研修の内容に取り入れていただきたいと思います。また、最近もいろいろな不祥事が起こって、先生方が懲戒免職になっているケースもありますので、段階に見合ったコンプライアンス教育を研修に組み入れていただくことをお願いしたいと思います。
また、先ほどの体力・運動能力調査の結果の件で、全般的に本市の児童生徒の体力のレベルが落ちているという懸念事項がありました。各学校に体力向上推進担当教諭がいて、今後の取組として、各校の課題に応じて、分析シートを活用した体力向上の取組の推進についての研修会を行うとされていますので、職務別研修のところに体力の向上についても含めていただいて、本市が積極的に取り組んでいるということをアピールしていただくことも御検討いただければと思いました。

教育センター次長

御意見をいただきまして、ありがとうございます。
まず、研修内容を学校に戻ってから還元できるようにという点に関しましては、非常に重要な研修の実施内容の一つだと思っておりまして、研修の中で必ず活用できる、戻ったらこんなことをしようって思うことを書き取れる活用シート、もしくは、次回の研修時に、前回から今までの間にどんなことができただろうということを振り返って記述したりするなどの時間を設けております。特に、この職務別の研修に関しては、学んだことを還元できるように思っておりますので、そういったところの内容は是非、活用できるよう考えていきたいと思っております。また、その内容等についてケーススタディという御意見もいただきました。事例検討等を非常に積極的に取り入れていきたいと思っております。特に、最近の出来事や広島市での事例を積極的に取り入れるよう考えております。

栗栖委員

分かりやすいと思いますしね。

教育センター次長

不祥事等に関しましても、服務研修というのを、若手また中堅の研修というところで、それぞれの年代に応じて、教職員課等も連携しながら設定しておりますので、内容についても深めてまいりたいと思います。
最後の体力向上の活動に関しましても、現在この研修というのは、指導担当課でやっていただいているものですけれども、より効果的な研修ができるように、また連携を図ってまいりたいと考えています。

井内委員

この研修計画はいつも綿密に立ててあって、感心するのですけれども、私が理解してないところがあったので、少しお尋ねします。
資料5の御説明あったところですけれども、推薦により受講する研修のところで、一番左側に「教員長期研修(1年間)」がありますよね。これは、専門的な知識・技能の向上ということで、個々の先生が持っておられるスキルをよりグレードアップするためにやるのだろうと思うのですが、かなりの頻度で積み重ねて、1年間で仕上がるように考えてあるのでしょうか。

教育センター次長

はい。これは1年間、教育センターを勤務先といたしまして、教員が教育センターに毎日通勤して学びます。主には教科的な指導力の向上を目指す内容と、もう一つは、指導力向上ということで、他の先生にどのようにこれを伝えていくかという学びを大きな柱の二つにしまして、1年間、本当に大きな国の施策や広島市が行っているもので、教科の学びというところと、実際に学校に行って、自分の考えた指導案で、どのように子どもたちが変容していくかという検証授業というのも、何回か行って参ります。それを1年間かけてまとめて、1番大きいのは、広島市へ還元していただくというのが大きな目標の研修になります。

井内委員

毎日教育センターに行かれるのですね。何人ぐらいいらっしゃるのですか。

教育センター次長

今年度は4名です。

井内委員

特別どういう教科でということではなくて、推薦された方が持っておられる専門的なスキルを中心に今のような形でやっていかれるわけですね。

教育センター次長

主には、推薦をいただいた方の教科を優先してということにしております。

井内委員

教科の内容が年々非常に高度化して、精緻なところまで教員が理解していないとなかなか指導できないだろうと思うのですが、一般的に、この教員研修は、誰もが持っていなければならない能力や規範とか、そういうものの研修が主体で、専門的な知識についてのグレードアップを専門的に図るっていうところが余りないですよね。私は、それでも良いと思っていますが、つまり、その職に就いたら必要なことを研修するという組立てが中心になっていますよね。しかし、個々の先生方が持っておられる能力をいかに伸ばすかということも非常に大事ですし、それは個々の教員のモチベーションがかなり上がることですよね。ですから、4人というのは少し少ない気もするので、希望される皆さんが研修できるようなチャンスをもう少し作ってあげても良いのではないかという気がしました。
教員不足の現状で、教育センターでずっと勉強しているだけではということもあるかも知れませんが、将来的な投資から考えると非常に必要なことだと感じて質問しました。できるかできないか別にして考えてみてください。お願いします。

伊藤委員

資料6を見ますと、オンラインで動画等資料配信という形態が、多くなってきていて、良いことだと思っております。なかなか教育センターに行って研修を受けることができない方々や、オンラインで同時双方向の形態で決まった日時に対応することが難しい方々にとっては、こういう動画等がアップされていると、いつでもそれを用いて学びのレベルアップにつなげていけると思います。例えば、校内研修であるとか、各学校で使いたい時に使える動画等資料配信がますます多くなっていくことを期待したいと思います。よろしくお願いいたします。

西委員

感想です。先ほどの説明の中に研修の後に活用シート作成するというお話があり、大変良いと思いました。研修の後に感想等を書くだけでなく、自分の学校の現状に合わせて、どんなことができるかということをきちんと書いて、具体的な案をイメージした段階で学校に戻っていただくのは、大変効果があって良いと思いました。
それから、もう1件は質問です。10ページの五つ目の丸で、令和5年度広島市教員研修計画の一つ目に「新たな教師の学びの姿」の実現を目指した研修とあり、この「新たな教師の学びの姿」は、個別最適な学びと協働的な学びとおっしゃったと思うのですが、先ほど15ページの二つの新しい研修について詳しくお話いただいた中で、「学校安全担当者研修」を例にしますと、この研修の中で行う個別最適な学びや協働的な学びは、研修内容にどのように反映されているのか、御説明いただくと助かります。

教育センター次長

個別最適な学びというのは、簡単に申し上げますと、一人一人の教師の個性や得意分野に即した強みを伸ばすための学びと捉えております。ですので、先ほど活用シートと言ったのですが、研修の中でも、研修の内容を記録していくマネジメントのようなシートも使っております。教育センターの担当の指導主事が一人一人のシートを見ながら、この先生がどんなふうに伸びていくのか、課題に対してどのように捉えて、問題解決していくのだろうかということを捉えて、それぞれ指導していく、次回に向けて指導して、研修内容に反映させていくということをしております。
また、協働的な学びは、個別最適な学びと往還しながら他者との対話等を行ったり、振り返りの機会などを確保することによって、資質能力を広く身につけるものと捉えております。ですので、今まではなかなか難しかったんですけれども、特にそのグループ学習でありますとか、協議をする場面をより増やしていって、いろいろな人たちの意見も参考にしながら、学びを身につけていくといった研修内容をこれからまた深めてまいりたいと考えおります。

西委員

現場の先生も後々の子どもたちの教育を考えた時に、個別最適な学びや協働的な学びを実現すべく学校の中でいろいろ工夫するように指導を受けておられると思うのですが、何を指すのかということがよく分からず、どうして良いのかという具体的な手立てがすぐイメージできない先生方もいらっしゃると思います。この二つの言葉はキーワードとしてよく聞くのですが、実際どう試したら良いのかということが分かるような研修や、研修に参加されなかった先生にも、こういうやり方をすることが、個別最適な学びになると分かるような研修の方法をお考えいただけたら、大変ありがたいと思います。
また、研修された先生方の強みを生かし、得意なことをうまく引き出して、それを伸ばしていくという御説明がありましたが、その先生の得意なものや、あなたの場合はこうしたら良いですという提案が、指導講師にとって1日限りの研修ではなかなか分からないと思いますので、事前に先生方の意向調査などをするのか、あるいはその時に宿題にしておいて、研修の後に報告いただくような形にするのか、この二つのキーワードが本当に研修の中で生きていくような具体的な取組を模索していただくことを望みます。

教育センター次長

ありがとうございます。努めてまいります。

栗栖委員

15ページの初任者研修の研修内容として、施設等訪問研修や他校施察があるのですが、具体的にはどこへ行かれるのですか。

教育センター次長

他校視察は、初任者5人のグループで行う研修の中で、他のメンバーの学校に行って、授業を観察します。

栗栖委員

市内の自分の属していない学校へ行くということですね。

教育センター次長

はい。それから、施設等訪問研修は、平和学習の研修の一つとして、平和記念公園に行きまして、まずは平和記念資料館メモリアルホールで、被爆者の方のお話を聞くという機会で、その後、資料館の見学も入れております。

栗栖委員

他校というのは、県の学校ではないのですね。

教育センター次長

はい。市立の学校です。

栗栖委員

はい、分かりました。

糸山教育長

それでは、本件についてこの程度にしたいと思います。
次に、議題4「広島市教育委員会規則の一部改正等について」を議題とします。
本件は、資料17ページにありますとおり議案第10号から議案第17号までの8件の審議案件となっています。まず、議案第10号から議案第16号の7件について、総務課長から一括して説明を受けた後、審議を行うこととします。
それでは説明をお願いします。

総務課長

議題4「広島市教育委員会規則の一部改正等について」、御説明いたします。
17ページを御覧ください。
今回を議案として上程しています広島市教育委員会規則の一部改正等のうち、議案第10号から議案第16号までの七つの議案について、一括して御説明いたします。
まず、議案第10号について御説明いたします。
18ページをお開きください。
議案第10号「広島市教育委員会会議規則の一部改正について」です。
第15条の次に、第15条の2を加えるものとなっております。具体的な内容については、議案説明書を用いて御説明いたします。
20ページをお開きください。議案第10号説明書です。
1、改正の理由ですが、本市教育行政により市民の意見を反映させるため、教育委員会に対する請願、陳情その他これらに類するものの教育委員会議における取扱いについて定めようとするものです。
2、改正の内容です。(1)として、委員会に請願等をしようとする者は、提出年月日、請願等の件名及び趣旨、請願者等の住所及び氏名並びに会議への付議を求める旨を記載した文書を委員会に提出しなければならないこととしています。
(2)として、請願書等の内容が、広島市教育委員会事務決裁規則第1条第1号から第3号まで、第7号から第11号まで及び第13号から第15号までに規定する事項に係るものであるときは、原則として会議に付議するものとして取り扱うこととしています。
23ページをお開きください。
これは、教育委員会事務決裁規則第1条の教育委員会決裁事項ですが、今回の改正により、請願等のうち下線を付けた事項について、会議に付議することとなっています。請願等の審査については、公開で行うこととしていることから、教育委員会決裁事項のうち、公開での審査になじまない任免、懲戒、訴訟などの第4号、第5号、第6号、第12号を除いているものです。
20ページにお戻りください。
(3)として、請願書等のうち会議に付議しないものについては、当該請願書等の写しを委員に送付することとしています。
(4)として、教育長が定める時間内に限りますが、請願者等に意見陳述の機会を設けることとしております。
21ページを御覧ください。
3、施行期日ですが、令和5年4月1日から施行することとしております。なお、改正内容に係る現行改正比較表は22ページに付けていますので、後ほど御覧ください。
議案第10号の説明については、以上でございます。
次に、議案第11号について御説明いたします。
24ページをお開きください。
議案第11号「広島市少年自然の家条例施行規則の一部改正について」です。広島市少年自然の家のうち、似島臨海少年自然の家については、似島の活性化に向けて、主な利用者である小・中学生などの利用をさらに促進するとともに、民間企業や観光客なども利用しやすい施設とし、また利用者のニーズに対し、より弾力的な施設運営を可能とするため、施設の設置目的を青少年の健全育成に限らず、広く市民の交流促進等を図る施設に変更することとしました。こうした状況を踏まえ、企画総務局が新たに広島市似島歓迎交流センターを公の施設として設置することとし、これに合わせて似島臨海少年自然の家を廃止することとなったため、これらの内容を含めた広島市似島歓迎交流センターの設置に係る条例の議案が、令和4年12月の市議会定例会に上程された後に可決され、似島臨海少年自然の家の廃止に係る部分が、令和5年4月1日に施行される予定となっております。一部改正する内容は、この条例の内容を反映するものとなります。具体的な内容については、議案説明書を用いて、御説明いたします。
26ページをお開きください。議案第11号説明書です。
1、改正の要旨ですが、広島市少年自然の家条例において、題名が広島市三滝少年自然の家条例に改められ、似島臨海少年自然の家に係る部分が削られるという改正がなされたことに伴い、この規則の題名を、広島市三滝少年自然の家条例施行規則に改めるとともに、似島臨海少年自然の家に係る規定を削る改正を行うものです。
2、施行期日ですが、令和5年4月1日から施行することとしております。なお、改正内容に係る現行改正比較表は27ページ及び28ページに付けていますので、後ほど御覧ください。議案第11号の説明については、以上でございます。
次に、議案第12号について御説明いたします。29ページをお開きください。
議案第12号「広島市教育委員会が保有する保有個人情報の開示等に関する規則の制定について」です。
32ページ及び33ページをお開きください。
「個人情報の保護に関する法律」の改正概要などに係る資料を、参考資料1として添付しております。本市教育委員会では、これまで広島市個人情報保護条例に基づき、個人情報の取扱いに係る事務を行ってきましたが、令和3年に、地方公共団体の個人情報保護制度について、全国的な共通ルールを法律で規定するため、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が制定されたことにより、個人情報の保護とデータの利活用の両立を目的として、個人情報の保護に関する法律が改正され、個人情報の保護に関して、令和5年4月1日から全国的な共通ルールが適用されることになり、このため、本市教育委員会にも同法が直接適用されることとなります。規則改正の具体的な内容については、議案説明書を用いて御説明いたします。
少し戻って31ページを御覧ください。議案第12号説明書です。
1、制定の理由ですが、「個人情報の保護に関する法律」の改正及び「広島市個人情報の保護に関する法律施行条例」の制定に伴い、広島市教育委員会が保有する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止について必要の事項を定めようとするものです。これは、「個人情報の保護に関する法律」の改正に伴い、広島市個人情報保護条例が廃止され、「広島市個人情報の保護に関する法律施行条例」が制定されたことを受け、広島市個人情報保護条例を根拠とする現行の同じ名前の規則を廃止し、新たに個人情報の保護に関する法律及び広島市個人情報の保護に関する法律施行条例を根拠とする規則を制定することとしたものです。なお、市長事務部局においても、同様に広島市個人情報保護条例施行規則を廃止し、広島市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則が制定されております。
次に、2、規則の内容です。
(1)として開示請求書、訂正請求書及び利用停止請求書は、別に定める様式により、それぞれ作成しなければならないこととしています。
(2)として、保有個人情報の開示を受けるものは、開示に係る公文書又は開示のために使用する専用機器を汚損し、または破損しないよう丁寧に取り扱わなければならないこととし、これに違反する者については、開示を中止できることとしております。
3、施行期日等ですが、令和5年4月1日から施行することとしております。なお、廃止されます広島市個人情報保護条例に基づく平成8年広島市教育委員会規則第15号の同じ名称の規則は廃止することとしております。
34ページを御覧ください。
参考資料2として、現行改正比較表を添付しています。
平成8年広島市教育委員会規則第15号において規定されていた内容のほとんどは、「個人情報の保護に関する法律」の改正により同法に規定されることとなりましたので、ほとんどの条を削ることとなっております。
議案第12号の説明については以上でございます。
次に、議案第13号について御説明いたします。
38ページをお開きください。
議案第13号「広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について」です。具体的な内容については、議案説明書を用いて御説明いたします。
39ページを御覧ください。議案第13号説明書です。
1、改正の理由ですが、本市教育行政の組織及び運営の効率化を図るため、教育委員会事務局の組織及びその分掌事務について所要の改正をしようとするものです。
2、改正の内容です。(1)として広島市似島臨海少年自然の家の廃止に伴い、育成課の分掌事務である「少年自然の家に関すること」を「三滝少年自然の家に関すること」に改めることとしています。これは、先ほどの議案第11号と関連した改正になっております。
(2)として、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、同法が教育委員会に直接適用されるとともに、広島市個人情報保護条例が廃止されるため、同条例を引用する部分について規定の整備を行うなど、所要の改正を行うこととしております。これも先ほどの議案第12号と関連した改正になります。
3、施行期日ですが、令和5年4月1日から施行することとしています。なお、改正内容に係る現行改正比較表は、40ページ及び41ページに付けておりますので、後ほど御覧ください。
議案第13号の説明については以上でございます。
次に、議案第14号について御説明いたします。
42ページをお開きください。
議案第14号「広島市教育委員会の職名に関する規則の一部改正について」です。内容については、議案説明書を用いて御説明いたします。
44ページをお開きください。議案第14号説明書です。
1、改正の要旨ですが、一般職の職員の定年を段階的に65歳に引き上げること等に伴い、61歳到達年度以降から、定年となる年度末までの定年前再任用短時間勤務職員の職名に係る規定を定めようとするものです。なお、定年前再任用短時間勤務職員とは、定年前再任用短時間勤務制により採用された職員のことです。例えば、62歳が定年の方で、短時間勤務を希望される方の場合、61歳到達年度以降であります61歳と62歳到達年度につきましては、定年前再任用短時間勤務職員として勤務し、62歳の定年を迎えた後、63歳到達年度以降の63歳、64歳、65歳到達年度については、現行の再任用職員制度を暫定的に運用して、暫定再任用職員として勤務することとなります。
2、施行期日等ですが、令和5年4月1日から施行することとしております。なお、暫定再任用職員の職名には、暫定再任用職員であることを示す文字、例えば、「シニア」という文字を用いることができることとしています。なお、市長部局においても、同様の取扱いとしています。また、改正内容に関る現行改正比較表は45ページ及び46ページに付けておりますので、後ほど御覧ください。
議案第14号の説明については以上でございます。
次に、議案第15号について御説明いたします。
47ページを御覧ください。
議案第15号「広島市教育委員会職員安全衛生管理規則の一部改正について」です。内容については、議案説明書を用いて説明いたします。
48ページをお開きください。議案第15号説明書です。
1、改正の要旨ですが、五日市南地区学校給食センター及び湯来地区学校給食センターの廃止に伴い、これらの機関における安全衛生推進者となるべき者の職に係る規定を削ろうとするものです。
2、施行期日ですが、令和5年4月1日から施行することとします。なお、改正内容に係る現行改正比較表は49ページに付けておりますので、後ほど御覧ください。
議案第15号の説明については、以上でございます。
最後に、議案第16号について御説明いたします。
50ページをお開きください。
議案第16号「広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部改正について」です。具体的な内容については、議案説明書を用いて御説明いたします。
51ページを御覧ください。議案第16号説明書です。
1、改正の要旨ですが、広島市立高等学校の部活動の指導体制の充実を図り、部活動を担当する教員の業務を支援するとともに、部活動の質的な向上に資するため、同校に置くことができる教職員等に部活動指導員を加えようとするものです。
2、施行期日ですが、令和5年4月1日から施行することとします。なお、改正内容にかかる現行改正比較表は、52ページに付けておりますので、後ほど御覧ください。
議案第10号から議案第16号まで七つの議案についての説明は以上でございます。
それでは、御審議のほどよろしくお願いいたします。

糸山教育長

はい、ありがとうございました。
それでは審議に入ります。
ただ今説明のありました議案第10号から議案第16号の7件について、御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。

栗栖委員

議案について異議はございません。
運用面でのお願いと確認をさせていただきます。
まず、運用面でのお願いが、議案第10号の件ですけれども、20ページの説明書に、改正の理由として、本市教育行政により市民の意見を反映させるため、とあります。市民の意見に対して丁寧に対応するということで、こういったことに取り組むのは非常に良いことだと思います。お願いなのですが、その中で教育委員会議に付議するものと付議しないものに関して、23ページの広島市教育委員会事務決裁規則に規定されている教育委員会決裁事項のうち下線を付けた事項に関するものは、対象になるということで、恐らく市民の方は何が教育委員会決裁事項なのか詳しく御存じない可能性が高いと思われますので、こういった請願等を受けた場合には、丁寧に説明をしていくということが大事ではないかと思います。運用面のことになるのですが、誤解のないようにきちんと対応していただければと思います。
また、付議の対象にならない請願等について委員に情報提供していただくということは、委員としてもいろいろな情報が入って非常に良いことだと思います。
もう1点です。形式の話ですが、31ページの議案第12号の「広島市教育委員会が保有する保有個人情報の開示等に関する規則」は、今の規則を一旦廃止して、新たに規則を制定するということですか。

総務課長

はい、そうです

栗栖委員

廃止して新たに制定することは理解しましたが、34ページの現行改正比較表で、「現行」と「改正」になっているのは、これで良いのでしょうか。議案の形式の話ですが、「改正」となっているので、気になりました。

総務課長

こちらは、分かりやすくするために参考として付けさせていただいたものです。

栗栖委員

参考ですね、分かりました。

井内委員

議案第10号の請願等の扱いについて以前もお尋ねしたのですが、教育委員会に請願等を提出された方は、教育長が定める時間内に限り意見陳述ができることになっています。これで、どんなことが教育委員会事務決裁規則の中に書いてあるかというと、例えば、「学校運営協議会の設置等に関すること」、「教科用図書の採択に関すること」、「通学区域の設定及び変更に関すること」で、こういうことについては、御意見のある方が大変たくさんいらっしゃるのではないかと想像します。それで、こういうことに関する請願等が提出された場合に、どういう基準で意見陳述の機会を設けるのかということについて何も定めがないのですが、多くの請願書が提出された場合には、その請願をどう扱うかということによって取扱いの差が出てくるのではないかと危惧するのですが、そこはどうなるのでしょうか。請願を提出して会議で意見陳述をしたからと言って、決定が変わるとか、今考えている方向が変わっていくということはそんなにないのではないかとは思っていますけれども、意見を述べることになると議事録にも残り、また、そのことが多くの市民の方の意見を呼び起こすことになる可能性もあります。昨今起こってきた事例を考えると、請願等を出されるのは良いと思うのですが、その請願に関する意見陳述までここでするということになると、扱い方が慎重でないといけないのではないかという気がするのですが、いかがでしょうか。

総務課長

まず、意見陳述は、希望された方のみで、飽くまでも提出された請願等の補完的なものを想定してます。

井内委員

その請願に関する補完的な意見を言ってもらうということですか。

総務課長

補足説明というイメージです。飽くまでも請願の内容は、請願書の内容が全てということで、それに対する補完的な説明、補足説明をしていただきます。

井内委員

請願書は、あらかじめ我々が読んでいることになりますね。

総務課長

会議資料となりますので、そうです。

井内委員

その請願の補完的な説明を聞くという意味ですか。

総務課長

そうです。ですから、補完的なことなのですけれど、請願書等に書かれていない内容を述べられても、それについて審議することはございません。

井内委員

そうすると、ますます請願書の内容の吟味が非常に重要なポイントになります。請願の内容によるかもしれませんが、非常に細部に渡ったいろいろな指摘をされるというようなことがあると、どうでしょうか。今まで我々が経験しているのは、教科用図書の採択の時に、様々な政治的立場の方からの請願書や意見書等を読ませていただいたことがあるのですが、ああいう内容のものの扱い方について、今まで読むだけで審議したことはないので、教育委員会の決定事項だということで粛々と進めたように思いますけれども、それで良いのかどうかというような問題が起こってきた時に、どういうふうに、この教育委員会の立場を考えていくかは、ある程度自分たちの方針は決めておいた方が良いような気がします。それはどうなのでしょうか。飽くまで好きなように書いて出していただく形になるのでしょうか。

総務課長

当日の会議資料として、まず、請願者からの請願書の写しがあり、そのことに関しての現況と今後の対応等についての説明資料を事務局で作成いたします。請願者が意見陳述をされる場合は、意見陳述の後、事務局が作成しました現況及び今後の対応等についての御説明をした後に、委員に質疑等を行っていただいて、可能であれば採決をいただくような流れを考えています。

井内委員

その請願の書面について、ある意味で対応策っていうのは、事前に考えておくというか、審議をしておくということですか。

総務課長

そこは当日の流れですけど、請願書の写しは、会議資料として事前に送付いたしますので、それをもって、当日も審議していただいて、先ほど御説明したかたちになります。

井内委員

もし、請願が出た場合は、事前に会議資料として委員に配付されて、それは、もちろん読んで来ますが、請願者がこちらに来られて意見陳述されるかは事前に分かるのでしょうか。

総務課長

はい、そうです。

井内委員

会議資料に出るということは、その後、また改めてということではないのですね。

総務課長

はい。

井内委員

それを前提にというふうに理解して良いですか。

総務課長

そうです、はい。

井内委員

採決がそこで必要だということになれば、この場で採決をすることもあり得るということですか。

総務課長

はい。

総務部長

請願の取扱いですが、先ほど井内委員がおっしゃったように、これまでは粛々と委員さんの中で議論されて結論を出されていたと、今回の請願については、飽くまでも、その内容は変わらないのですけれども、その一つの参考意見として聞いていただくものだと考えておりまして、その際の意見としての請願が出てきた時には、その請願内容についての現況や事務局としての考え方を事務局から同時に説明をさせていただいて、それらを両方踏まえた上で、また、審議の参考にしていただくいう形で、それを含めて、最終的には必要な採決を判断いただければと考えております。

井内委員

では、採決までのステップを考えて想像してみると、請願が提出され、参考意見も聞いた後、ここで教育委員がある程度意見交換をして、例えば、原案どおり異議がなければ原案どおりとなり、異論を言う人がいたら、教育長の判断で採決するのですか。

総務部長

はい。それは委員さんの中での意見が分かれた時に。その前に、例えば、引き続き調査研究をした方が良いというものであれば継続審査となり、さらに議論を深めていただくこともあろうかと思いますし、内容によっては、現時点では、採択、不採択という結果になじまないということも当然あろうかと思いますので、事案によって事務局からも意見を出させていただきますけども、それらを踏まえて、個々に応じてだと思うのですけれども、必ずしも急いで結論を出さないといけないというものでもないと考えています。

井内委員

事案によって取扱いが変わってくるというのは分かりますが、事務局からこれまでの経緯も踏まえた考えをまとめて提示していただけるということですね。その上で議論をして、もう少し検討しましょうということになれば、それが継続審議になる場合もある。その上でまた改めて結論を得るようにするということですね。議案によってデッドラインがあるものもありますから、そんなに時間的余裕がない場合もあるかもしれませんし、その場で決しなければならない場合もあるでしょうね。

総務部長

そうですね。議案に関する請願については、まず、議案を決定するかどうかというのを決めていただく必要がありますので、それに関する請願は当然、それに合わせて採決していく必要があると思います。

井内委員

そういう時間的制約もありますし、これまでのこの教育委員会の運営の仕方から言えば、私自身はそういうことで結論を延ばした経験はないので、大きな意味での修正や、採択の是非についてというようなことをした経験が余りないので、そういう例が入ってくるのではないかと想像して、その時の取扱いをやはりお互い認識しておかなければならないと思います。これからは、そういうこともあり得るということが、頭の片隅にないといけないですよね。

総務部長

運用については、また、必要に応じて見直しなども考えていきたいと思います。

井内委員

そうですね。また、将来的にはルールをもう一度考え直すということも必要かもしれません。その辺はやりながら考えて、市民の声を聞きましょうということで請願をここできちんと取り上げるという趣旨については、異論はありませんし、そういう意見を聞くことは大変大事で、それを聞かないでやるよりはずっと良いとは思いますけれども、その扱い方に関する心構えみたいなものが我々にきちんとないと、運営が難しくならないか少し心配します。異議があるわけではなくて、それを実際運用する時の問題点みたいなのも少し考えていた方が良いんじゃないかなというところです。

総務部長

実際の運用や採決に係る説明を丁寧にさせていただきたいと思っています。

教育次長

今までも要望などの形で所管課にいろいろ出てきていたものがあって、それを教育委員さんの方にも直接触れるというか、話をさせていただくのを形式的にまず設けるというのを今回の規則改正でやらせていただきます。それに関して、どういった形で処理するかというのは、事務局で一応こういう考えになるのではないでしょうか、という事務案はお示しいたしますけれど、それを踏まえて、教育委員さんの間で一定の議論をしていただいて、処理の仕方は、確かに今どういうものが出るか、一定の想定はしてますけど、実際出てきてみないと分からない部分もあるので、処理の仕方については、必要に応じてまた相談をさせていただきながら、改善していくべきところは改善しながら運用していきたいと考えております。一旦これでスタートさせてみていただきたいということです。

井内委員

はい、了解しました。

糸山教育長

はい、その他、何かありますでしょうか、よろしいですか。
それでは、一括してお諮りします。
議案第10号「広島市教育委員会会議規則の一部改正について」、議案第11号「広島市少年自然の家条例施行規則の一部改正について」、議案第12号「広島市教育委員会の保有する保有個人情報の開示等に関する規則の制定について」、議案第13号「広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について」、議案第14号「広島市教育委員会職員の職名に関する規則の一部改正について」、議案第15号「広島市教育委員会職員安全衛生管理規則の一部改正について」、議案第16号「広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部改正について」、以上、原案どおり可決することに御異議ございませんか。
(異議なし)
異議なしと認め、本件はいずれも原案どおり可決することに決定いたしました。
次に、議案第17号「博物館の登録に関する規則の全部改正について」、市民局文化振興課長から説明をお願いします。

市民局文化振興課長

53ページをお開きください。
議案第17号「博物館の登録に関する規則の全部改正について」、説明いたします。
具体的な内容につきましては、議案説明書及び現行改正比較表により説明いたします。
55ページをお開きください。
1の改正の理由につきましては、博物館法の改正に伴い、本市教育委員会における博物館の登録の審査に係る基準を定める等所要の改正をするもので、博物館法に規定された内容との重複部分を整理するなど、主に規定の整備を行う内容となっております。
2の改正の内容につきましては、現行改正比較表により主な内容を説明させていただきます。
56ページをお開きください。
右の改正の第2条でございますが、登録の申請につきまして、登録申請書の様式及び添付書類は、教育長が別に定めるものとしております。
次に、改正の第3条の登録の審査等につきまして、博物館の登録の審査に当たりまして、博物館資料の収集、保管、展示等を行う体制や職員、施設及び設備に関する基準は、博物館法施行規則第19条から第21条までに規定する参酌すべき基準のとおりとするものと定めております。第2項では、審査に当たり必要があると認めるときは、実地調査をできるものとしています。
右の57ページを御覧ください。
左の現行ですけど、第4条、登録の取消しにつきましては、行政手続法に規定される不利益処分に係る手続と重複する内容のため、削除しております。右の改正の第4条、登録事項の変更の届出の様式、また、第5条の定期報告の時期及び内容、さらに、第6条、廃止の届出の様式につきましては、それぞれ教育長が別に定めるものとしております。現行の第7条、登録等の公示につきましては、博物館法上規定されましたので、削除します。
55ページにお戻りください。
3の施行期日でございますが、令和5年4月1日としております。
59ページから63ページに参考資料といたしまして、関係法令を添付しております。説明は以上でございます。

糸山教育長

はい、ありがとうございました。
それでは審議に入ります。
ただ今の説明について、御質問、御意見等がありましたらお願いします。
法改正に伴う規定の整備ということで、法律と規則を合わせたトータルで言うと、今までと変わったことはないという理解でよろしいですか。

市民局文化振興課長

教育委員会で定めるものといたしましては、そうです。

糸山教育長

教育委員会という意味ではなく、全ての法律体系の中で、どこで何を定めるということが、玉突きのようになっているという理解で良いですか。

市民局文化振興課長

法律の方で登録要件の見直しをいたしまして、今まで地方公共団体、一般社団法人及び財団法人に限定されていた博物館の設置者の要件を、法人の種類に関わらず登録できるということが、法律に定められました。

糸山教育長

全体の法体系の中では、その扱いが変わったということですね。

市民局文化振興課長

はい。

糸山教育長

はい、分かりました。よろしいですか。
それではお諮りします。
議案第17号「博物館の登録に関する規則の全部改正について」、原案どおり可決することに御異議ございませんか。
(異議なし)
異議なしと認め、原案どおり可決することに決定いたしました。
次に、議題5の議案第18号、「広島市教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行について」及び議題6の議案第19号「市長の権限に属する事務の一部の補助執行について」を議題とします。
本件は2件とも審議案件です。内容について、総務課長から一括して説明をお願いします。

総務課長

それでは、議題5の議案第18号「広島市教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行について」及び議題6の議案第19号「市長の権限に属する事務一部の補助執行について」を一括して御説明いたします。
64ページをお開きください。
議案第18号及び議案第19号ともに補助執行に関する議案ですが、議案第18号は教育委員会の権限に属する事務のうち、市長へ補助執行させている一部の事務について、改正の協議を行うものです。また、議案19号は、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に補助執行させるという協議について承諾を行うものです。
まず、議案第18号について御説明いたします。
1、現行改正比較表のとおり、改正の内容は二つありまして、一つ目は、平成8年10月1日から補助執行を実施している広島市個人情報保護条例に基づく開示請求、訂正請求及び苦情申出の受付に関することを個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求、訂正請求、利用停止請求及び苦情の受付、保有個人情報の開示、行政機関等匿名加工情報の提案の募集並びに個人情報ファイル簿の公表に関することに改正するものです。これは、先ほどの議題4で御説明しました、個人情報の保護に関する法律の改正に関連したもので、法改正に伴い業務を追加するものです。
二つ目は、平成18年4月1日から補助執行を実施している社会教育に関する施設(青少年センター(青少年会館を除く。)、国際青年会館、似島臨海少年自然の家及び三滝少年自然の家を除く。)に関する事務から、似島臨海少年自然の家を削除するよう改正するものです。これも先ほどの議題4で御説明しました似島臨海少年自然の家の廃止に関連した改正となります。
65ページを御覧ください。
3、施行期日の方に改正の実施期日は令和5年4月1日としております。
次に、議案第19号について御説明いたします。
66ページをお開きください。
1、承諾する内容のとおり、補助執行させる内容としては、広島市公共施設整備等事業者選定審議会(学校給食センターに係る審議の場合に限る。)に関する事務になります。なお、広島市公共施設整備等事業者選定審議会については、これ以後、審議会と省略して御説明いたします。
まず、審議会についてですが、広島市附属機関設置条例に基づき設置された公共施設の整備等に係る事業者の選定に係る事項を審議する機関です。
2、承諾する理由の(1)のとおり、令和5年2月議会の条例改正により、教育財産の管理に関する事項について、教育委員会が諮問できるよう改正されましたが、教育財産の管理に関する事項の諮問以外の事務については、従前どおり市長の権限に属しております。
(2)のとおり、今回の協議は、学校給食センターに係る審議に関する事務のうち、市長の権限に属する事務全般について、同センターに関することを所掌している教育委員会事務局学校教育部健康教育課に補助執行させるというものです。このことにより、学校給食センターに係る審議に関する事務を一括して健康教育課が行えることになり、審議会の事務の一体性の保持及び事務の効率化を図ることができると考えることから、これを承諾することとしています。
3の実施期日のとおり、実施期日は令和5年4月1日としております。
議題5議案第18号及び議題6議案第19号についての説明は以上でございます。
それでは、御審議のほどよろしくお願いいたします。

糸山教育長

はい、ありがとうございました。
それでは審議に入ります。
ただ今の説明について、御質問等ありましたらお願いします。

栗栖委員

内容について、特に異議はありません。
議題5は、市長へ協議することを教育委員会で決定するということですね。議題6は、市長から協議があったものを教育委員会として承諾するということで非常に分かりやすいのですが、議題5は、市長へ協議し、今後、市長が本件について何かの形で決裁されるというかたちでしょうか。

総務課長

はい。

栗栖委員

はい、分かりました。

糸山教育長

よろしいですか。その他、何かありますでしょうか。
それでは、2件一括してお諮りします。
議案第18号「広島市教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行について」、議案第19号「市長の権限に属する事務の一部の補助執行について」、原案どおり可決することに御異議ございませんか。
(異議なし)
異議なしと認め、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。
次の議題7は、冒頭でお諮りしたとおり非公開となりましたので、傍聴人、報道関係の方がいらっしゃいましたら、退席していただきますようお願いします。

(非公開部分省略)

糸山教育長

以上で本日の議題を全て終了いたしました。
これをもって、令和5年第5回広島市教育委員会議臨時会を閉会いたします。

7 議決事項

議案番号:10

件名
広島市教育委員会会議規則の一部改正について
議決結果
原案可決

議案番号:11

件名
広島市少年自然の家条例施行規則の一部改正について
議決結果
原案可決

議案番号:12

件名
広島市教育委員会が保有する保有個人情報の開示等に関する規則の制定について
議決結果
原案可決

議案番号:13

件名

広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について

議決結果
原案可決

議案番号:14

件名
広島市教育委員会職員の職名に関する規則の一部改正について
議決結果
原案可決

議案番号:15

件名
広島市教育委員会職員安全衛生管理規則の一部改正について
議決結果
原案可決

議案番号:16

件名
広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部改正について
議決結果
原案可決

議案番号:17

件名
博物館の登録に関する規則の全部改正について
議決結果
原案可決

議案番号:18

件名

広島市教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行について

議決結果
原案可決

議案番号:19

件名
市長の権限に属する事務の一部の補助執行について
議決結果
原案可決

議案番号:20

件名

広島市文化財審議会委員の委嘱について

議決結果
原案可決

リンク

このページに関するお問い合わせ

教育委員会総務部 総務課庶務担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
電話:082-504-2463・2656(庶務担当) ファクス:082-504-2509
[email protected]