週休2日工事等(土木工事)の試行について(令和6年8月15日以降の積算)

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ページ番号1030670  更新日 2025年2月24日

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週休2日工事等(土木工事)の試行について(令和6年8月15日以降の積算)

建設業界においては、労働者の高齢化や若手・女性技術者の確保・育成を中心とした将来の担い手の確保が喫緊の課題となっており、働き方改革や生産性向上などによる労働環境の改善、魅力向上・イメージアップが求められています。
このため、本市の土木工事においては、平成31年3月から労働環境改善の一環として、原則、土曜日及び日曜日を現場閉所とする週休2日工事等に取り組んでいるところです。
現在の週休2日工事等は通期で週休2日を目指す内容となっておりますが、今後は月単位で週休2日を実現できるよう取組の推進が必要であり、新たな補正係数を設定することにより、建設現場の月単位の週休2日の実現に取り組みます。
国においては今年4月から、広島県においても今年6月から新たな運用を開始しているところですが、本市においても、積算システムの対応等が整いますので、「広島市週休2日工事等試行要領(土木工事)」を改定し、新たな運用を開始します。

主な改正内容

月単位の週休2日工事の導入

これまで工事着手日から工事完成日までの期間内に振替日の設定が可能でしたが、月単位(4週間の期間内)で振替日を設定しなければ、月単位の週休2日が達成したことに成らなくなります。

また、月単位の週休2日が達成できなかったものの、期間内に4週8休以上の休日が確保できた場合は、通期の週休2日工事として扱います。

なお、4週8休未満での休日の確保の補正は廃止します。

適用時期

令和6年8月15日以降に積算を行う工事から適用します。

週休2日等の定義

週休2日工事

  • 対象期間において、原則、土曜日・日曜日に現場閉所することをいいます。
  • 地元条件や天候等によりやむを得ない場合は、監督職員との協議により、対象期間内において振替日を設定できるものとします。
  • 月単位で4週8休以上の場合に、月単位の週休2日が達成されたものとします。

週休2日交替制工事

  • 対象期間において、技術者及び技能労働者が交替しながら週休2日を取得することをいいます。
  • 月単位で現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日日数の割合(休日率)が28.5%(8日/28日)以上の場合に、月単位の週休2日交替制が達成されたものとします。

試行概要

  • 対象となる工事は、特記仕様書などに明記します。
  • 当初設計時において、月単位の4週8休以上であった場合の補正係数を乗じて設計計上します。なお、現場閉所状況あるいは休日取得状況が月単位の4週8休に満たなかった場合、その状況に応じた補正係数に減じます。
  • 対象期間において週休2日(4週8休以上)を達成できた場合、工事成績評定において評価します。

※詳細については、「広島市週休2日工事等試行要領(土木工事)」を確認してください。

その他

帳票については、提出書類の統一化の観点から広島県と同じ様式を用います。

試行要領と様式

アンケートご協力のお願い

週休2日工事等の試行に関するアンケート

週休2日工事等の検証を行うために、受注者の方へ、技術管理課からアンケート調査の依頼を行うことがありますので、回答への協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局技術管理課 土木管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎6階
電話:082-504-2282(土木管理係)  ファクス:082-504-2529
[email protected]