農地の権利移動をする場合の手続き

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ページ番号1020190  更新日 2025年2月24日

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農地法第3条許可

1 あらまし

耕作を目的に、農地の所有権移転や賃貸借、使用貸借権など使用・収益を目的とする権利を設定する場合は、農業委員会の許可が必要です。

許可にあたっては、権利を取得する人の耕作面積が、下限面積(10アール=1,000平方メートル)を上回る必要がありましたが、農地法の一部改正に伴い、令和5年4月1日から下限面積要件を廃止しました。

なお、農地の権利移動に必要な以下の要件は、引き続き適用されます。申請にあたっては、事前に農業委員会事務局までご相談ください。

  • 申請農地を含め、所有する農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
  • 申請者またはその世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 申請地の周辺農地の利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

2 手続に要する期間等は

受付締切日

毎月15日(休日の場合は、直前の業務日)電子申請不可

許可書の交付

  • 翌月上旬に開催される定例農業委員会総会で審議された後の交付となります。
  • 許可書は、原則として窓口での交付とします。

なお、郵送による許可書の受取を希望される場合は、申請の際に、返信用封筒(返信用の宛先を記入し、送付分の切手を貼ったもの)を一緒に提出してください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9番38号(東区役所内3F)
電話:082-568-7755(代表) ファクス:082-262-6986
[email protected]