建設工事における令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の決定に伴う特例措置について
令和7年(2025年)2月21日
国土交通省からの通知(令和7年2月17日付け国不入企第49号)を参考に、令和7年3月1日以降に契約を締結する建設工事のうち、令和6年3月からの公共工事設計労務単価を適用して予定価格を積算しているものについては、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)に基づく請負代金額に変更できるものとしました。
なお、すでに入札公告等を行っているもので、令和7年3月1日以降に契約を締結する工事についても、広島市建設工事請負契約約款の各適用条文(補則)(※)の定めに基づき、新労務単価に係る請負代金額の変更の協議を請求することができますので、受注者の方は契約締結の際に工事担当課へお問い合わせください。
(※)新労務単価の適用に係る変更契約の協議に関する約款の適用条文
・「広島市建設工事請負契約約款」の場合(総価契約の場合) 第61条
・「広島市建設工事請負契約約款(単価契約)」の場合 第53条
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