空家等管理活用支援法人の指定

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ページ番号1018459  更新日 2025年2月16日

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空家等管理活用支援法人の指定について

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項の規定により、「空家等管理活用支援法人」に関する制度が創設されました。

本市においては、「空家等管理活用支援法人」の指定について、その活用に関する本市の方針が定められるまでの間、指定を行わないこととします。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局指導部 建築指導課第二指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号6階
電話:082-504-2288(第二指導係) ファクス:082-504-2529
[email protected]