空き家に関するよくある質問

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ページ番号1003357  更新日 2025年2月24日

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Q1 空き家の何が問題なのですか?

A1 空き家がすべて問題ということではありません。

適正に管理されず放置されていると、どんどん老朽化が進行し、屋根や壁が崩れ、周囲に危険が及び、人に危害を与える恐れもあります。また、不審者の侵入や放火、ごみの投棄など治安も悪くなる恐れがあります。

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Q2 所有者等にはどのような責任があるのですか?

A2 たとえ空き家であっても、所有者等は建物や敷地を適切に管理する責任があります。

もしも、倒壊や建築部材の飛散、落下などにより近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者等は損害賠償など管理責任を問われることになります。

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Q3 空き家の所有者に連絡を取りたいのですが、誰なのか、また今どこに住んでいるのか判りません。どこで確認できますか?

A3 法務局で「登記事項証明書(謄抄本)」の交付や、登記簿等の閲覧をすること(いずれも有料)で、土地・建物の所有者を確認できます。ただし、最新の情報でない場合もあります。

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Q4 隣地の木の枝が伸びて越境しているのですが、枝を切り取ってもいいのでしょうか?

A4 本来、木の所有者が枝を切り取る必要がありますが、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができます。

  • 木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  • 木の所有者を知ることが出来ず、またはその所在を知ることができないとき
  • 急迫の事情があるとき

詳しくは、弁護士や司法書士などの法律の専門家にご相談ください。

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Q5 勧告や命令を受けるとどうなりますか?

A5 「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく勧告を受けた場合には、固定資産税等の住宅用地の特例(軽減)から除外される場合があります。

また、命令に違反した場合には、50万円以下の過料を科されます。

さらに近隣周辺等への悪影響が解消されない場合、市によって強制撤去(行政代執行)をすることがあり、その費用は所有者等に負担していただくことになります。

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Q6 相続を放棄すれば、管理義務も責任も問われないのですか?

A6 相続や財産の権利・義務などを定めた民法では、相続放棄の時において相続財産を現に占有している者は、その財産を他の相続人または相続財産清算人に引き渡すまでは、対象の財産を保存しなければならないとされています。

詳しくは、弁護士や司法書士などの法律の専門家にご相談ください。

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Q7 税務署や金融機関等に差押を受けた空き家や土地は、誰に管理責任があるのですか?

A7 差押を受けると、一般に売却等の処分ができなくなりますが、差押えた者に所有権や管理責任が移った訳ではありません。差押えた者の申し立てで競売などが行われ、落札した者に所有権が移転されるまでは、引き続き元の所有者が管理を継続しなければなりません。

詳しくは、弁護士や司法書士などの法律の専門家にご相談ください。

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Q8 空き家を相続しましたが、住む予定はありません。どうしたらいいでしょうか?

A8 放置しておくと様々な問題を引き起こす可能性がありますので、少なくとも定期的な管理が必要です。

空き家になって間もない建物は、放置された空き家に比べ傷みも少ないので、ご自身で使う予定がない場合は、早めに賃貸や売却等も検討されてはいかがでしょうか。

なお、不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。詳しくは「広島法務局ホームページ」をご覧ください。

また、登記簿上の所有者などが亡くなられた場合、固定資産税・都市計画税の納税義務者を変更するため、相続登記をされるまでの間、土地または家屋を現に所有している人は、住所や氏名など必要な事項を申告する必要があります。詳しくは「固定資産(土地・家屋)を所有する人が亡くなった場合の新たな所有者の申告について」をご確認ください。

空き家を処分したい方、活用したい方、税金や相続などでお悩みの方には、県内すべての市・町が参加している広島県空き家対策推進協議会が設置した「ひろしま空き家の窓口」で、不動産などの専門家が無料相談を受け付けております。ぜひお問い合わせください。

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Q9 壊れかけた空き家や使われなくなった空き家を、広島市が解体してくれるのですか?

A9 空き家の管理責任は、まず所有者や管理者(以下、「所有者等」という。)にあります。

市はその建物が適正に管理されていない場合、所有者等に適切な対応を求めていきます。

なお、「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、そのまま放置すれば倒壊するおそれがあるなど、適正に管理されていない空き家を「特定空家等」と呼んでいます。このような空き家の除却や修繕など、周辺の生活環境の保全を図ることが必要と認められる場合には、市が所有者等に対し、法律に基づく「助言」や「指導」、「勧告」、「命令」等を行うことができることなどが法律に定められています。

また、空き家の解体等に利用できるローン商品を取扱っている金融機関があります。詳しくは各金融機関にお問い合わせください。(参考:広島市と株式会社広島銀行との地域活性化連携協力に関する協定において、「ファミリーローン『空き家対策支援プラン』」を創設しています。)

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

都市整備局 指導部 建築指導課 第二指導係
電話:082-504-2288/ファクス:082-504-2529
メールアドレス:[email protected]

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局指導部 建築指導課第二指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号6階
電話:082-504-2288(第二指導係) ファクス:082-504-2529
[email protected]