【医療機関向け】予防接種について

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ページ番号1037838  更新日 2025年7月23日

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新着情報

4種混合ワクチンの販売中止及び3種混合ワクチンの限定出荷に伴う対応について

百日せき等を対象疾病とした予防接種法に基づく第1期の定期接種において、4種混合ワクチンの販売中止(メーカー在庫消尽時期:令和7年7月(予定))により、4種混合ワクチンを用いた接種が完了できない者への定期接種については、今後、次のとおり取り扱います。

パターン(各ワクチンの接種済み回数) 残りの接種に係る定期接種の方法

1.[4種混合ワクチン]=[ヒブワクチン]

(接種済み回数が同じ)

  • [5種混合ワクチン]を接種

2.[4種混合ワクチン]>[ヒブワクチン]

(4種混合ワクチンよりヒブワクチンの接種済み回数が少ない)

  • [ヒブワクチン]を接種し、4種混合ワクチンとヒブワクチンの接種済み回数をそろえたうえで、[5種混合ワクチン]を接種
※ヒブワクチン(単味)の定期接種については、引き続き、次のことにご留意ください。
・対象者は「(生後2か月から)生後60か月に至るまでの者」であること
・接種開始齢等により、接種回数を減じる必要があること
⇒詳細は予防接種マニュアルをご参照ください。

3.[4種混合ワクチン]<[ヒブワクチン]

(4種混合ワクチンよりヒブワクチンの接種済み回数が多い)

  • 4種混合ワクチンの代わりに[3種混合ワクチン]及び[不活化ポリオワクチン]を接種
ただし、3種混合ワクチンの入手が困難であるなど、やむを得ず当該方法で接種ができない場合は、[5種混合ワクチン]で接種を行うことも差し支えない。
この場合、ヒブワクチンの接種回数が規定の回数を超えることとなるが、このこと
については、科学的知見が明らかになっていないことから、必ず事前に、接種医から保護者に対して説明を行い、了承が得られた場合にのみ実施すること。
また、その旨について予診票等に記録(※下図)として残すことが望ましい。
ヒブワクチンの接種回数が規定の回数を超える場合の「5種混合ワクチン予診票」を作成していますので、ご活用ください。
予診票(5種混合ワクチン)等への記録の記載例を示したもの。
※予診票(5種混合ワクチン)等への記録(記載例)
【接種券等の取扱いについて】
  • 4種混合ワクチンの接種券を持っている保護者が、[5種混合ワクチン]又は[3種混合ワクチン]及び[不活化ポリオワクチン]による接種を希望する場合、保護者に対して、接種を受ける前に各区保健センターで接種券の交換手続を行うよう、ご案内ください。

1 予防接種マニュアル

広島市では医療機関で定期接種を行う際の注意事項をまとめた予防接種マニュアルを作成しています。ワクチンごとの対象年齢や接種間隔の考え方、各ワクチンの接種方法などを記載していますので、ダウンロードして使用してください。

【関係法令等】

2 こどもの予防接種

こどもを対象とした定期接種(A類疾病)については、以下のホームページを御確認ください。

3 高齢者の予防接種

高齢者を対象とした定期接種(B類疾病)の注意事項等を掲載していますので、御確認ください。
※インフルエンザワクチン及び新型コロナワクチンについては、令和7年秋頃に掲載予定です。

高齢者肺炎球菌ワクチン

帯状疱疹ワクチン

インフルエンザワクチン

新型コロナウイルス感染症ワクチン

参考情報

認知症等により本人の意思確認が容易ではない方に対する定期の予防接種に関する疑義解釈について
予防接種は、対象者が接種を希望している場合に、接種を行うものです。このため、認知症の高齢者等、本人の意思確認を行うことが難しい場合においても、家族やかかりつけ医、高齢者施設の従事者(以下「家族等」という。)など、日頃から身近に寄り添い、意思疎通を図っている方々の協力を得て、本人の接種の意向を丁寧に酌み取ることが必要となります。そのうえで、本人の意思を酌み取った身近な家族等が同意書を代筆し、接種を行うことは差し支えありません。

4 自己負担金免除対象者

1 自己負担金免除対象者

 ・ 生活保護世帯に属する方

 ・ 市民税の所得割非課税世帯に属する方

2 確認書類

区分 確認書類 備考
生活保護世帯に属する方 A

被保護者証明書(夜間・休日等受診用)

【空色】

市民税の所得割非課税世帯に属する方

(右のいずれかの書類)

B 市民税・県民税・森林環境税課税台帳記載事項証明書

※交付請求窓口は市税事務所管理係・税務室、出張所、市役所サービスコーナーとなっています。
※交付手数料は自己負担金の免除対象者の方であれば無料です。

※住民票上の世帯全員分の証明書が必要です。一人でも所得割が課税されていると、自己負担免除対象とはなりません。

※4~5月に接種する場合は、前年度分の証明書を提示してください。
C 介護保険料納入通知書

【薄い水色】

※令和7年8月に送付された書類のみ使用できます。(令和7年4月~5月に接種を受ける場合は、前年度分の通知書で代用できますが、令和7年6月~7月に接種を受ける場合は、他の確認書類を使用してください。)

※所得段階が第1~3段階の方は証明書として使用できます。

※ただし、所得段階が4段階以上であっても所得割非課税世帯である可能性があります。4段階以上の場合は、他の確認書類を使用してください。

※定期接種のための再発行はできません。

D 後期高齢者医療資格確認書

【橙色】

※適用区分の欄に「区Ⅰ」または「区Ⅱ」の記載があるもののみ使用可。

※令和7年8月1日以降、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(若草色)は、確認書類として使用できません。
E 介護保険特定負担限度額認定証 【ピンク色】
(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)
F 介護保険利用者負担額減額・免除等認定証 【オレンジ色】
(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)
G 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証 【空色】
H 中国残留邦人等支援給付に係る本人確認証 【白色】

※詳細は、予防接種マニュアル38ページをご確認ください。

自己負担金免除対象者の確認書類(見本)

5 副反応疑い報告

医師が、定期接種等を受けたことによるものと疑われる症状を診断し、その症状が、厚生労働省が定めるものであるときは、医療機関から厚生労働省へ報告する制度があります。詳しくは、以下のホームページを御確認ください。

6 予防接種健康被害救済手続

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済が受けられます。詳しくは、以下のホームページを御確認ください。

7 予診票

各ワクチンの予診票を公開しています。必要に応じて、印刷して使用してください。

 

【補足情報】
各ワクチンの予診票について、被接種者等が外国人である場合などを想定して、「日本語と英語を併記した予診票」と「「日本語と中国語を併記した予診票」を作成しました。必要に応じて、印刷して使用してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 健康推進課保健予防係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
電話:082-504-2622(保健予防係)  ファクス:082-504-2258
[email protected]