予防接種健康被害救済制度
1 予防接種健康被害救済制度について
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済が受けられます。
【給付の流れ】
請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて本市に申請します。(接種時に本市に住民票がある方が対象です)
本市は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、県を通じて国へ進達をします。
国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて本市に通知をします。
その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
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厚生労働省(予防接種健康被害救済制度について)(外部リンク)
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厚生労働省(厚生労働省 審議会・研究会等)(外部リンク)
※国(厚生労働省)の疾病・障害認定審査会における審議結果が掲載されます。
【注意事項】
・予防接種健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。(通常、国が申請を受理してから、審議結果を都道府県に通知するまで4~12か月程度の期間を要します。)
・申請後も、追加資料を提出する必要が生じる可能性があります。
・提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。
・申請を検討されている方は、事前にご相談ください。
2 新型コロナワクチン接種に係る救済制度について
新型コロナワクチン接種については、健康被害が生じた接種の時期によって、以下のとおり対象となる救済制度が異なります。
(1) 特例臨時接種(令和6年3月31日までの接種)の場合
予防接種健康被害救済制度の「A類疾病の定期接種・臨時接種」として申請が可能です。
※申請期限に定めはありません。
【給付の種類(臨時接種)】
名称 |
内容 |
給付額 |
---|---|---|
医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について、受けた医療に要した費用(自己負担分)を支給 |
保険適用の医療に要した費用から健康保険等による給付の額(高額療養費等)を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等 ※差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外 |
医療手当 | 入院通院等に必要な諸経費(月単位)を支給 | 各給付の給付額は「予防接種健康被害救済給付額一覧(新型コロナワクチン・令和6年3月31日までの接種)」をご確認ください。 |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給 | 各給付の給付額は「予防接種健康被害救済給付額一覧(新型コロナワクチン・令和6年3月31日までの接種)」をご確認ください。 |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給 | 各給付の給付額は「予防接種健康被害救済給付額一覧(新型コロナワクチン・令和6年3月31日までの接種)」をご確認ください。 |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)または同一生計の遺族に支給 | 各給付の給付額は「予防接種健康被害救済給付額一覧(新型コロナワクチン・令和6年3月31日までの接種)」をご確認ください。 |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 | 各給付の給付額は「予防接種健康被害救済給付額一覧(新型コロナワクチン・令和6年3月31日までの接種)」をご確認ください。 |
【申請に必要な書類】
申請に必要な書類は、給付の種類によって異なります。また、各給付の請求書等の様式は厚生労働省ホームページにて入手できます。
【補足事項1】
各給付のうち、特にご相談の多い「医療費・医療手当」について、請求書及び受診証明書の記載例は以下のとおりです。
【補足事項2】
予防接種健康被害救済制度の申請は、接種との因果関係が疑わしいあるいは否定的な場合でも可能です。このため、受診したことを証明する受診証明書については、受診時の診断名を記載していただき診断がついていない場合は、症状名を記載することも可能です。ただし、アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限る。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めない。)に係る医療費・医療手当の請求については、医師が記載した以下の様式をもって、診療録等に変えることができます。
(2) B類疾病の定期接種(令和6年4月1日以降の接種)の場合
予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」として申請が可能です。「申請に必要な書類」は、本ページ「(1) 特例臨時接種(令和6年3月31日までの接種)の場合」をご覧ください。
【給付の種類(B類疾病の定期接種)】
名称 |
内容 |
給付額 |
---|---|---|
医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について、受けた医療に要した費用(自己負担分)を支給※入院を要すると認められる場合に限る |
保険適用の医療に要した費用から健康保険等による給付の額(高額療養費等)を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等 ※差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外 |
医療手当 | 入院通院等に必要な諸経費(月単位)を支給 |
各給付の給付額は「予防接種健康被害救済給付額一覧(新型コロナワクチン・令和6年4月1日以降の接種)」をご確認ください。 |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給 (3級はなし) |
各給付の給付額は「予防接種健康被害救済給付額一覧(新型コロナワクチン・令和6年4月1日以降の接種)」をご確認ください。 |
遺族年金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給 | 各給付の給付額は「予防接種健康被害救済給付額一覧(新型コロナワクチン・令和6年4月1日以降の接種)」をご確認ください。 |
遺族一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)または同一生計の遺族に支給 | 各給付の給付額は「予防接種健康被害救済給付額一覧(新型コロナワクチン・令和6年4月1日以降の接種)」をご確認ください。 |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 | 各給付の給付額は「予防接種健康被害救済給付額一覧(新型コロナワクチン・令和6年4月1日以降の接種)」をご確認ください。 |
【請求期限】
B類疾病の定期接種の場合、以下のとおり請求期限があります。
→医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われたときから5年。
→医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
→遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡のときから5年。ただし、医療費、医療手当または障害年金の支給があった場合には2年。
(3) 任意接種(令和6年4月1日以降の接種)の場合
任意接種で健康被害が生じた場合、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の申請が可能です。詳細は、PMDAのホームページをご覧ください。
【PMDA救済制度相談窓口】
0120-149-931(9時~17時/月曜~金曜(祝日・年末年始を除く))
3 その他の定期接種に係る救済制度について
予防接種健康被害救済制度に基づく申請をお考えの方は、各区の保健センターにご相談ください。給付の種類に応じて、必要な書類をご案内します。
4 お問合せ先
(1) 一般的な相談について
【各区の保健センター(平日8時30分~17時15分)】
・中区 地域支えあい課(中区地域福祉センター内)082-504-2528
・東区 地域支えあい課(東区総合福祉センター内)082-568-7729
・南区 地域支えあい課(南区役所別館内)082-250-4108
・西区 地域支えあい課(西区地域福祉センター内)082-294-6235
・安佐南区 地域支えあい課(安佐南区総合福祉センター内)082-831-4942
・安佐北区 地域支えあい課(安佐北区総合福祉センター内)082-819-0586
・安芸区 地域支えあい課(安芸区総合福祉センター内)082-821-2809
・佐伯区 地域支えあい課(佐伯区役所別館内)082-943-9731
【広島市新型コロナワクチンに関する問合せ窓口(令和7年4月1日から】
・082-504-2882(※平日8時30分~17時15分)
(2) 接種後の副反応について
【広島県新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口】
・082-513-2847(※平日8時30分~17時15分(12時~13時は対応時間外))
※新型コロナワクチン接種後の副反応を疑う症状について、受診を希望する際は、まずは、かかりつけ医や接種医等の身近な医療機関への受診をお願いします。
【HPVワクチン接種後に症状が出た広島市民の方への相談窓口及び救済制度】
HPVワクチンを接種した後に、何らかの症状が生じた方からの相談に対して、相談窓口を設置しています。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
(3) 新型コロナワクチンに関する国の電話相談窓口
【感染症・予防接種相談窓口】
・0120-469-283(※平日9時~17時(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 健康推進課保健予防係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
電話:082-504-2882(保健予防係)
ファクス:082-504-2258
[email protected]