高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種

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ページ番号1023004  更新日 2026年7月13日

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【重要】高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種に係る制度変更について

国の制度変更に伴い、令和8年度から(令和8年4月1日から)、本市が実施する高齢者肺炎球菌の定期接種に用いるワクチンが以下の表のとおりとなっています。

ワクチンの種類

高齢者肺炎球菌ワクチン(20価)

(ワクチン名:プレベナー20®)

自己負担金

7,900円

接種対象者のうち、生活保護世帯及び市民税所得割非課税世帯に属する方は、自己負担金が免除されます。

※接種対象者や接種期間(66歳の誕生日の前日まで)の変更はありません。

接種を受ける方法(接種券、予診票の取扱い)について

昭和35(1960)年4月2日~昭和36(1961)年1月31日生まれの方のうち、高齢者肺炎球菌ワクチン(定期接種)が未接種の方

接種を受ける際は、65歳の誕生日の翌月末に「紫色」の封筒ですでに送付している「接種券」と、令和8年2月末に「黄色」の封筒で送付した「予診票(令和8年度用)」を持参し、医療機関で接種を受けてください。
接種券や予診票を紛失された方は、必ず接種前に、お住まいの区の保健センターで再発行の手続を行ってください。

昭和36(1961)年2月1日~昭和36(1961)年4月1日生まれの方のうち、高齢者肺炎球菌ワクチン(定期接種)が未接種の方

令和8年4月末に本市から「紫色」の封筒で送付している「接種券」と「予診票」を持参し、医療機関で接種を受けてください。

昭和36(1961)年4月2日~生まれの方のうち、高齢者肺炎球菌ワクチン(定期接種)が未接種の方

65歳の誕生日の翌月末に、本市から「紫色」の封筒で送付する「接種券」と「予診票」を持参し、医療機関で接種を受けてください。
令和7年度送付封筒(紫色の封筒)
令和7年度(65歳の誕生日の翌月)に送付した紫色の封筒
黄色の封筒
令和8年2月27日に本市から送付の黄色の封筒

接種対象者

  • 接種時に65歳の方
  • 60歳~64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に身体障害者手帳1級相当の障害を有する方

上記接種対象者のうち、

  • これまでに定期接種として高齢者肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある方は対象外です。
  • これまでに任意接種として高齢者肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある方については、接種時期や接種状況等により医師が改めて接種する必要があると認めた場合、対象者となります。

接種期間

66歳の誕生日の前日まで

接種回数

1回

接種場所

広島市内及び安芸郡の医療機関

  • ※事前に予約が必要な場合がありますので、医療機関にご確認ください。
  • ※医療機関の情報は、医療情報ネットホームページで検索できます。
    →「高齢者肺炎球菌」にてキーワード検索が可能です。
  • ※市外での接種を希望される場合は、お住まいの区の保健センターへお問い合わせください。

接種に必要なもの

No 必要書類
1 高齢者肺炎球菌ワクチン接種券※1
2 高齢者肺炎球菌ワクチン予診票(令和8年度用)※1
3 本人確認書類(マイナンバーカード等)
4 自己負担金(7,900円)
  • ※1 65歳になる人に対して、誕生月の翌月以降、ご自宅へ接種券等を送付します。

自己負担金免除証明書類

対象者のうち、生活保護世帯及び市民税の所得割非課税世帯に属する方は、自己負担金が免除されます。
この免除の対象となる方は、接種時に下のいずれかの確認書類を医療機関で提示してください。
※一度医療機関で支払った接種費用は、接種後に広島市から返還する制度はありません。あらかじめ免除対象者であることを確認し、以下の確認書類を医療機関にお持ちください。

区分

確認書類

備考

生活保護世帯に属する方 A

被保護者証明書(夜間・休日等受診用)

市民税の所得割非課税世帯に属する方

(右のいずれかの書類)

B

市民税・県民税・森林環境税課税台帳記載事項証明書

・交付請求窓口は市税事務所管理係・税務室、出張所、市役所サービスコーナーとなっています。
・交付手数料は自己負担金の免除対象者の方であれば無料(コンビニ交付を除く。)です。

・住民票上の世帯全員分の証明書が必要です。一人でも所得割が課税されていると、自己負担金免除対象とはなりません。

・4月~5月に接種を受ける場合は、前年度分の証明書を使用してください。

C

介護保険料納入通知書

・令和8年8月に送付された書類のみ使用できます。

(令和8年4月~5月に接種を受ける場合は、前年度分の通知書で代用できますが、令和8年6月~7月に接種を受ける場合は、市民税・県民税・森林環境税課税台帳記載事項証明書を使用してください。)

所得段階が第1~第3段階の方が確認書類として使用できます

※ただし、所得段階が第4段階以上であっても所得割非課税世帯である可能性があります。第4段階以上の場合は、他の書類を使用してください。

D

【後期高齢者医療制度加入者(75歳以上の方等)である場合】

後期高齢者医療資格確認書 又は マイナ保険証

◆後期高齢者医療資格確認書をお持ちの方で、適用区分の欄に「区Ⅰ」又は「区Ⅱ」の記載がある方

  • 後期高齢者医療資格確認書

 →有効期限が令和8年7月31日まで【橙色】

 →有効期限が令和9年7月31日まで【紫色】

※後期高齢者医療資格確認書は、令和8年8月以降、85歳以上の方又は84歳以下でマイナ保険証を普段から利用されていない方に交付されます。

※自己負担限度額等の適用区分は任意記載事項であり、被保険者からの申請がない場合は記載がないため、当該記載のない方については、他の書類等を使用してください。

 

◆「マイナ保険証」を利用されている方など上記に当てはまらない方

医療機関等がオンライン資格確認で照会することで、免除対象者であることの確認を受けることができる場合があります。マイナ保険証等によるオンライン資格確認での確認を希望する方は、医療機関でその旨を申し出てください

※ただし、医療機関で、マイナ保険証等で免除対象者であることが確認できないとされた方は、他の書類を使用してください。
E

社会福祉法人等利用者負担軽減確認証

【空色】
F

中国残留邦人等支援給付に係る本人確認証

【白色】

お問合せ先

・中区 地域支えあい課(中区地域福祉センター内)082-504-2528
・東区 地域支えあい課(東区総合福祉センター内)082-568-7729
・南区 地域支えあい課(南区役所別館内)082-250-4108
・西区 地域支えあい課(西区地域福祉センター内)082-294-6235
・安佐南区 地域支えあい課(安佐南区総合福祉センター内)082-831-4942
・安佐北区 地域支えあい課(安佐北区総合福祉センター内)082-819-0586
・安芸区 地域支えあい課(安芸区総合福祉センター内)082-821-2809
・佐伯区 地域支えあい課(佐伯区役所別館内)082-943-9731

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 健康推進課保健予防係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
電話:082-504-2882(保健予防係)  ファクス:082-504-2258
[email protected]