【医療機関向け】感染症

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1039007  更新日 2025年4月7日

印刷大きな文字で印刷

感染症法に基づく医師の届出について

最新の届出基準と届出様式は、こちらからご確認ください。

区分 類型 届出
全数把握感染症 一類感染症から四類感染症、五類感染症の一部、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症

対象感染症に該当する患者等を診断した医師は、直ちに届出

五類感染症の一部 対象感染症に該当する患者等を診断した医師は、7日以内に届出
定点把握感染症 五類感染症の一部 定点医療機関において、対象感染症に該当する患者を診断した医師は、調査単位(週又は月)ごとに届出

 

感染症情報について

感染症情報センターについて

広島市における感染症の発生状況など、感染症に関する様々な情報を提供しています。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 健康推進課保健予防係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
電話:082-504-2882(保健予防係)  ファクス:082-504-2258
[email protected]