感染症法に基づく医師の届出

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届出基準と届出様式

その他

病原体検査依頼票

届出基準・届出様式等の改正

2024年3月6日(感染症法に基づく届出基準等の一部改正)

獣医師等が届出する際の届出基準及び届出様式が改正されました。

  • サルの結核について、届出基準の検査方法に「リンパ球の菌特異蛋白刺激による放出インターフェロンγ試験」が追加されました。
  • 届出様式について所要の改正が行われました。

2023年9月25日(感染症法に基づく届出基準等の一部改正)

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の入院者について、指定届出機関による届出を要することとされたことに伴い、届出基準及び届出様式が追加されました。

2023年5月26日(感染症法に基づく届出基準等の一部改正)

エムポックス(旧サル痘)及びカルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症(旧カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症)の名称変更に伴い、届出基準及び届出様式が変更になりました。
※内容の変更はありません。

2023年5月8日(感染症法に基づく届出基準等の一部改正)

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が5類感染症に位置付けられたことにより、届出基準及び届出様式が改正されました。

エムポックス(サル痘)に関する情報

エムポックス(サル痘)に関する情報や事務連絡等についてはこちらからご確認ください。

2022年9月26日から(感染症法施行規則の一部改正)

医師が新型コロナウイルス感染症の患者を診断した場合については、当該感染症の患者(65 歳未満のものに限り、妊婦を除く。)について、以下に掲げる医療の提供を要しない場合は、全国一律で発生届出が不要になりました。

  • 入院
  • 当該感染症が重症化するおそれがある場合の治療に使用される薬剤若しくは酸素の投与

その他所要の改正。

2022年8月25日から(感染症法施行規則の一部改正)

新型コロナウイルス感染症について、一定の要件の下、都道府県知事の届出を受けて厚生労働大臣が当該都道府県名を告示することで、発生届の範囲を限定することが可能になりました。

2022年8月19日(感染症法に基づく届出基準等の一部改正)

サル痘発生届の「11 症状」及び「12 診断方法」が改正されました。

2022年8月10日(感染症法に基づく届出基準等の一部改正)

サル痘の届出基準((2)臨床的特徴、(3)届出基準における検査方法及び検査材料)が改正されました。
※届出様式は8月19日に改正されました。

2022年7月13日(感染症法に基づく届出基準等の一部改正)

新型コロナウイルス感染症に関する届出通知(2022年6月30日付け「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)」)の別紙(Q&A)が改正されました。

2022年6月30日から(感染症法に基づく届出基準等の一部改正)

新型コロナウイルス感染症の発生届出が改正されました。

2022年3月17日から(感染症法に基づく届出基準等の一部改正)

新型コロナウイルス感染症発生届の「12 診断方法 抗原定性検査による病原体の抗原の検出」欄の検体に、唾液が追記されました。

2021年12月1日から(感染症法に基づく届出基準等の一部改正)

新型コロナウイルス感染症の発生届に、新型コロナウイルスワクチンの3回目接種歴を記載する欄が新設されました。

2021年9月30日から(感染症法に基づく届出基準等の一部改正)

急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)の届出基準等が改正されました。

2021年6月3日から(感染症法に基づく届出基準等の一部改正)

マラリア、アメーバ赤痢、百日咳の届出基準等が改正されました。

2021年2月13日から(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)等の一部改正)

新型コロナウイルス感染症は、「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されました。

新型インフルエンザ等感染症に「新型コロナウイルス感染症」及び「再興型コロナウイルス感染症」が追加されました。

2021年2月13日から(感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正)

感染症発生動向調査事業実施要綱が一部改正され、2021年2月13日から適用されました。

2021年2月13日から(感染症法に基づく届出基準等の一部改正)

新型コロナウイルス感染症の届出基準等が改正されました。

2020年10月14日から(感染症法に基づく届出基準等の一部改正)

新型コロナウイルス感染症の届出基準等が改正されました。

2020年10月2日から(感染症法に基づく届出基準等の一部改正)

新型コロナウイルス感染症の届出基準等が改正されました。

2020年6月25日から(感染症法に基づく届出基準等の一部改正)

新型コロナウイルス感染症の届出基準等が改正されました。

2020年5月13日から(感染症法に基づく届出基準等の一部改正)

新型コロナウイルス感染症の届出基準等が改正されました。

2020年4月1日から(感染症法に基づく届出基準等の一部改正)

流行性角結膜炎の届出基準の項目に、「アデノウイルス抗原等の検出」が新たに追加されました。

2020年2月3日から(感染症法に基づく届出基準等の一部改正)

2月1日に新型コロナウイルス感染症が指定感染症に指定されたことに伴い、届出基準等が改正されました。

2020年1月1日から(感染症法に基づく届出基準等の一部改正)

以下の疾患について、届出様式が一部改正されました。

感染症類型 疾患名
一類 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱
二類 中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9)
四類 ジカウイルス感染症、チクングニア熱、デング熱、マラリア
五類 侵襲性髄膜炎菌感染症、水痘(入院例に限る。)、風しん、麻しん

届出様式(全数、改正分のみ)

2019年5月1日から

改元に伴い、届出様式の一部が改正されました。

2019年4月1日から(感染症法施行規則等の一部改正)

疑似症の定義および指定届出機関の指定の基準が変更されました。

2019年1月1日から(感染症法に基づく届出基準等の一部改正)

後天性免疫不全症候群、梅毒の届出基準と届出様式が一部改正されました。

2018年5月1日から(感染症法施行規則等の一部改正)

急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)が「五類感染症全数把握疾患」に追加されました。

2018年1月1日から(感染症法施行規則等の一部改正)

  • 百日咳が「五類感染症定点把握疾患から五類感染症全数把握疾患」に変更されました。
  • 風しんについて、患者の氏名、住所等を直ちに届け出るよう届出方法が変更されました。

2016年11月21日から(感染症法に基づく届出基準等の一部改正)

以下の疾患について、届出基準と届出様式が一部改正されました。

感染症類型 疾患名
一類 南米出血熱、ペスト
二類 急性灰白髄炎
四類 黄熱、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、デング熱、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、発しんチフス、ボツリヌス症、リフトバレー熱、レジオネラ症
五類 クリプトスポリジウム症、ジアルジア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、播種性クリプトコックス症

2016年2月15日から(感染症法施行令の一部改正)

ジカウイルス感染症が全数把握対象疾患の四類感染症に追加されました。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 保健部 健康推進課 保健予防係
電話:082-504-2882 ファクス:082-504-2258
メールアドレス:[email protected]

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