有機フッ素化合物

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ページ番号1011910  更新日 2026年6月19日

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1 有機フッ素化合物とは

有機フッ素化合物(PFAS)は、環境中では分解されにくく、人や動物への毒性や蓄積性が明らかになり、環境中での検出事例が注目され始めている化学物質です。
PFASのうち、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)は、様々な表面処理の用途(泡消火薬剤、フッ素ポリマー加工助剤等)に用いられ、人への健康影響が疑われたことから、国は令和2年に要監視項目として指定し、暫定指針値(PFOS及びPFOAの合算値で50ng/L)※を設定しました。

※ 体重50kgの人が、水を一生涯にわたって毎日2リットル飲用したとしても、この濃度以下であれば人の健康に悪影響が生じないと考えられる値として国が設定したもの。

また、令和7年6月に暫定指針値(50ng/L)の取扱いが見直され、指針値(50ng/L)となりました。

2 広島市の河川水等のPFOS及びPFOAについて

2-1 調査結果

広島市環境局では、市内河川について、PFOS及びPFOAの調査を行っています。
過去の調査結果は以下のとおりです。

2-2 瀬野川水系におけるPFOS及びPFOAの検出について

令和5年度、東広島市と共同して実施した瀬野川水系の調査において、東広島市との市境の広島市域1地点(石仏橋)で暫定指針値を超過しました。
調査結果の詳細は以下のとおりです。

この結果を受けて、石仏橋周辺の地下水5地点(飲用利用2地点を含む)を調査したところ、5地点すべてで暫定指針値を下回りました。
調査結果の詳細は以下のとおりです。

調査結果について、地下水調査を行った井戸の所有者や、石仏橋から一貫田の間にお住まいの住民に対してお知らせしました。
石仏橋の河川水では、暫定指針値の超過が続いていることから、石仏橋及び近傍で飲用利用のある地下水2地点において、当面の間、月1回の定期的な水質調査を実施します。
調査結果は、今後も定期的に公表していきます。

2-3 湯坂川及びその支川におけるPFOS及びPFOAの検出について

令和7年3月に、本市が湯坂川及びその支川において、調査を実施したところ、支川の一部地点(2地点)で暫定指針値を超過しました。
調査結果の詳細は以下のとおりです。

この結果を受けて、支川のうち、超過地点周辺の地下水3地点を調査したところ、3地点すべてで暫定指針値を下回りました。
今後も、当面の間、湯坂川支川の河川水及び地下水について、月1回の定期的な水質調査を実施し、調査結果は、定期的に公表していきます。

2-4 荒谷川及びその支川におけるPFOS及びPFOAの検出について

令和8年3月上旬に、本市が荒谷川及びその支川において、調査を実施したところ、複数の地点(4地点)で指針値を超過しました。
調査結果の詳細は以下のとおりです。

これを受け、3月下旬、河川水について範囲を拡大して水質調査を実施するとともに、指針値の超過が確認された河川区間の近傍地域での地下水の利用状況及び水質の調査を実施しました。その結果、河川水については、下流地点で指針値を超過しましたが、地下水については、利用が確認された7軒を対象に水質調査を実施したところ、いずれも指針値を下回っていました。

その後、4月から5月にかけて、上記の新たに指針値超過が確認された河川区間の近傍地域での地下水について、その利用状況及び水質の調査を実施したところ(24軒)、5月中旬に結果が判明した10軒では、6軒で地下水の指針値の超過が確認されました。

上記の地下水の水質調査における残りの14軒の結果が判明し、複数地点で指針値の超過が確認されました。

地下水が指針値を超過していた地点の近傍について、範囲を拡大して地下水についての利用状況及び水質の調査を実施します。
また、当面の間、荒谷川及びその支川について、定期的な水質調査を実施し、調査結果は、定期的に公表していきます。

2-5 後山川及びその支川におけるPFOS及びPFOAの調査結果について

令和8年4月に、本市が後山川及びその支川において、調査を実施したところ、いずれの地点においても指針値を下回りました。
調査結果の詳細は以下のとおりです。

3 関連情報

3-1 PFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について

水道における暫定目標値又は公共用水域等における暫定指針値を超過する濃度のPFOS及びPFOAを含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な管理について、環境省から以下のとおり通知がありました。
使用済活性炭の適正な保管、適正処理、再生を委託する場合の留意事項が記載されていますので、関係事業者はご留意ください。

3-2 PFOS等を含有する泡消火薬剤の流出事故時の対応等について

有機フッ素化合物のうち、PFOS及びPFOAは、水質汚濁防止法第2条第4項に規定する「公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれのある物質」(以下「指定物質」という。)に該当します。
指定物質を製造、貯蔵、使用又は処理する施設を有する指定事業場の設置者は、指定施設の破損その他の事故が発生し、指定物質が公共用水域に排出、又は地下に浸透し、人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、応急の措置を講ずるとともに、速やかに講じた措置の概要等を都道府県知事等に届け出ることが求められています(水質汚濁防止法第14条の2第2項)。
なお、PFOS及びPFOA以外の指定物質を使用している泡消火薬剤も対象となります。

広島市内において指定施設破損等の事故によりPFOS及びPFOA等の指定物質を公共用水域に排出された場合は、広島市環境保全課に速やかに届け出てください。

また、消火活動で使用した場合は、上記の措置の対象外ですが、環境中への排出の実態を把握する観点から広島市環境保全課に情報提供していただきますようお願いします。

所有する泡消火薬剤が、PFOS及びPFOA等含有泡消火薬剤に該当するか確認する場合、消火薬剤の製造メーカーに問い合わせるか、一般社団法人日本消火装置工業会のホームページに公開されている「泡消火薬剤の扱いに関する資料 泡消火薬剤一覧表」を参照してください。

3-3 外部リンク

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このページに関するお問い合わせ

環境局環境保全課 水質係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2188(水質係) ファクス:082-504-2229
[email protected]