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子ども・子育て支援法に係る現況届について
次の1または2の児童については、世帯状況の変更の有無などを確認するため、年に1度、現況届の提出が必要です。
1.広島市から子どものための教育・保育給付認定をうけて、保育園・認定こども園・小規模保育事業所・事業所内保育施設・幼稚園を利用する児童
→教育・保育給付認定(1号)現況届(認定こども園の幼稚園部分・幼稚園)
→教育・保育給付認定(2・3号)現況届(保育園・認定こども園の保育園部分・小規模保育事業所・事業所内保育施設)
2.広島市から子育てのための施設等利用給付認定をうけて、預かり保育や認可外保育施設等を利用する児童
なお、施設等利用給付認定(1号)を受けている方については、現況届の提出は不要です。
教育・保育給付認定(1号)現況届
これまでは、認定こども園(教育部分)、幼稚園を利用するこどもについて全保護者の方に現況届の提出をお願いしていましたが、世帯状況を公簿等で確認することで、令和4年度から原則として教育・保育給付認定(1号)現況届の提出が不要になりました。
ただし、ひとり親世帯または生活保護世帯の方は、世帯状況の確認、保育園等副食費の免除の決定のため、引き続き現況届の提出が必要です。該当する方は、現在利用されている幼稚園・認定こども園または各区福祉課へ書類を提出してください。
1 提出方法
(1)ご利用中の施設へ提出
(2)各区福祉課へ提出
2 提出期限
令和6年7月19日(金曜日)
3 提出書類
1号認定 ※ひとり親世帯の方、生活保護世帯の方は提出する必要があります
(1)令和6年度教育・保育給付認定(1号)現況届
教育・保育給付認定(1号)現況届 [PDFファイル/316KB]
教育・保育給付認定(1号)現況届 【記入例】 [PDFファイル/668KB]
教育・保育給付認定変更申請書 兼 支給認定証再交付申請書 [PDFファイル/113KB]
(2)ひとり親世帯の方(該当の場合、以下のいずれかの1つ)
・遺族年金証書の写し
・児童扶養手当証書の写し
・ひとり親家庭等医療費受給者証の写し
・戸籍全部事項証明書の原本(住民票不可) 等
(3)生活保護世帯
・生活保護受給証明書の写し
教育・保育給付認定(2・3号)現況届
令和6年9月30日時点で教育・保育給付認定を受けて保育所等(保育園、認定こども園(保育部分)、小規模保育事業所、事業所内保育施設、認可化移行支援対象施設、企業主導型保育事業所)に在園し、10月1日以降も引き続き在園している(認定を受けている)こどもに係る全保護者が対象です。
保護者それぞれの、保育を必要とする理由を証明するための書類を現況届に添付してください。
1 提出方法
(1)ご利用中の施設へ提出
(2)各区福祉課へ提出
(3)電子申請(ぴったりサービス)で提出
電子申請(ぴったりサービス)について [PDFファイル/559KB]
2 提出期限
(1)ご利用中の施設へ提出
令和6年10月中旬(施設により異なるため、ご利用中の施設へお問合せください。)
(2)各区福祉課へ提出
令和6年10月31日(木曜日)
(3)電子申請(ぴったりサービス)で提出
令和6年10月25日(金曜日)
3 提出書類
2・3号認定 ※全保護者対象
(1)令和6年度 教育・保育給付認定(2・3号)現況届
教育・保育給付認定(2・3号)現況届 [PDFファイル/192KB]
教育・保育給付認定(2・3号)現況届【記入例】 [PDFファイル/253KB]
(2)現況届2・3号に添付する書類
※父母それぞれの書類が必要です。
※1世帯から2人以上入所している場合、添付する書類は1部ずつで構いません。
現況届(2・3号)に添付する書類 [PDFファイル/173KB]
就労証明書 [PDFファイル/255KB](下の注意書き参照)
就労証明書 [Excelファイル/68KB](下の注意書き参照)
→よくある質問(就労証明書ほか) [Excelファイル/16KB]
教育・保育給付認定変更申請書 兼 支給認定証再交付申請書 [PDFファイル/113KB]
(2)ひとり親世帯(該当の場合、以下のいずれかの1つ)
・遺族年金証書の写し
・児童扶養手当証書の写し
・ひとり親家庭等医療費受給者証の写し
・戸籍全部事項証明書の原本(住民票不可)
(3)障害者のいる世帯
・障害者手帳の写し
・特別児童扶養手当認定通知書の写し 等
(4)生活保護世帯
・生活保護受給証明書の写し
※従来の「就労証明書」については、令和5年11月24日より全国共通様式の「就労証明書」へ移行しました。なお、従来の様式を11月24日以降に使用しても差し支えありません。
また、「就労証明書」への移行に伴い、令和4年10月1日より押印を廃止しています。押印欄のある従来の様式を使用される場合も、押印をしないでご提出いただいて構いません。なお、提出書類の偽造、変造(無断作成・改変)等あった場合は、保育所等を利用(継続)できない場合があります。また、就労証明書の記載内容の確認のため、事業所(記入者等)に問合せる場合があります。
施設等利用給付認定(2・3号)現況届
令和6年7月1日時点で子育てのための施設等利用給付認定を受けているこどもに係る全保護者が対象です。
保護者それぞれの、保育を必要とする理由を証明するための書類を現況届に添付してください。
なお、施設等利用給付認定(1号)を受けている方については、現況届の提出は不要です。
1 提出方法
(1)ご利用中の施設へ提出
(2)各区福祉課へ提出
2 提出期限
(1)ご利用中の施設へ提出
令和6年7月22日(月曜日)
(2)各区福祉課へ提出
令和6年7月31日(水曜日)
3 提出書類
2・3号認定 ※全保護者対象
(1)令和6年度 施設等利用給付認定現況届 [PDFファイル/327KB]
令和6年度 施設等利用給付認定現況届【記入例】 [PDFファイル/661KB]
(2)現況届に添付する書類
※父母それぞれの書類が必要です。
※1世帯から2人以上入所している場合、添付する書類は1部ずつで構いません。
新認定現況届(2・3号)に添付する書類 [PDFファイル/204KB]
就労証明書 [PDFファイル/255KB](下の注意書き参照)
就労証明書 [Excelファイル/68KB](下の注意書き参照)
→よくある質問(就労証明書ほか) [Excelファイル/17KB]
子育てのための施設等利用給付認定変更申請書 [PDFファイル/27KB]
(2)ひとり親世帯の方(該当の場合、以下のいずれかの1つ)
・遺族年金証書の写し
・児童扶養手当証書の写し
・ひとり親家庭等医療費受給者証の写し
・戸籍全部事項証明書の原本(住民票不可)
(3)生活保護世帯
・生活保護受給証明書の写し
※従来の「就労証明書」については、令和5年11月24日より全国共通様式の「就労証明書」へ移行しました。なお、従来の様式を11月24日以降に使用しても差し支えありません。
また、「就労証明書」への移行に伴い、令和4年10月1日より押印を廃止しています。押印欄のある従来の様式を使用される場合も、押印をしないでご提出いただいて構いません。なお、提出書類の偽造、変造(無断作成・改変)等あった場合は、保育所等を利用(継続)できない場合があります。また、就労証明書の記載内容の確認のため、事業所(記入者等)に問合せる場合があります。
令和7年度から育児休業中の保育所等入所に係る取扱いを拡充し、こどもの健やかな育ちを応援します。
- すでに保育所等に通われているこどもがいて、きょうだいの育児休業を取得する場合の入所継続期間の変更
- こどもの入園から保護者の職務復帰までの期間(慣らし保育期間)の延長
詳細はこちら [Wordファイル/23KB]をご参照ください。
問合せ先(各区福祉課)
区 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
中区 | 中区大手町四丁目1-1 中区地域福祉センター内 | 082-504-2569 |
東区 | 東区東蟹屋町9-34 東区総合福祉センター内 | 082-568-7733 |
南区 | 南区皆実町一丁目4-46 南区役所別館内 | 082-250-4131 |
西区 | 西区福島町二丁目24-1 西区地域福祉センター内 | 082-294-6342 |
安佐南区 | 安佐南区中須一丁目38-13 安佐南区総合福祉センター内 | 082-831-4945 |
安佐北区 | 安佐北区可部三丁目19-22 安佐北区総合福祉センター内 | 082-819-0605 |
安芸区 | 安芸区船越南三丁目2-16 安芸区総合福祉センター内 | 082-821-2813 |
佐伯区 | 佐伯区海老園一丁目4-5 佐伯区役所別館内 | 082-943-9732 |