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認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書について
消費税法施行令の一部改正に伴う厚生労働省告示を受け、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、広島市長等から認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設については、その利用料に係る消費税が非課税とされることになりました。(平成17年3月31日施行)
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一定の認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置の施行について(平成17年3月31日雇児保発第0331003号)【一部改正】 令和6年3月29日こ成保第219号 [PDFファイル/344KB]