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動物取扱業の申請等における登記事項証明書の添付省略について

ページ番号:0000327690 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

 令和元年12月16日に施行された「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第16号)により、行政機関等は、添付書類の省略等を推進することとされています。​
 これを踏まえ、広島市動物愛護センターでは、令和5年4月3日より、法令に基づき登記事項証明書の添付を求めている申請等については、法務省の登記情報システムから登記事項証明書を取得することとするため、申請等における登記事項証明書の添付は不要となりました。

 

添付省略を実施する手続名

 ・第一種動物取扱業の登録

 ・第一種動物取扱業の登録の更新

 ・第一種動物取扱業の変更

 ・第二種動物取扱業の届出

 ・第二種動物取扱業の変更

 

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