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飲食店営業五類
自動車で食品の調理を行う移動販売
営業種別 | 飲食店営業五類 |
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見取図記号 |
- 食品を調理、加工する 作業台は、地面又は床面(従事者が立つ位置)から70cm以上の高さに設置してください。
- 食品、器具等の 戸付保管庫は、地面又は床面(従事者が立つ位置)から30cm以上の高さに設置してください。
- 冷蔵庫は電気式で、外部から庫内温度がわかる温度計が必要です。
- 提供できる食品は、簡単に調理ができる加熱調理品(3品目まで)に限られていますので、事前に相談してください。
- 広島市外で営業する場合は、営業する地域を管轄する保健所の許可が必要です。
(例:廿日市市で営業する場合は、広島県の地域保健所の営業許可) - 車両を変更する場合は、新規の営業許可が必要になります。
【共通基準】 営業施設の構造設備
床、内壁、排水溝
床、内壁(床から高さ1mまで)、排水溝は水が浸透しない材質で、排水溝にはネズミ防止の鉄格子等をつけること。
食品、器具等の保管設備
外部から汚染されないように戸やフタがついた構造(密閉構造)であること。戸付保管庫、食器戸棚、冷凍・冷蔵庫など。
冷凍冷蔵設備
冷凍冷蔵設備の温度計
食品の種類に応じて適正な温度で冷蔵、又は冷凍することができ、外部から庫内温度を知ることができる温度計がついていること。ない場合は、隔測温度計をつけること。
食品、器具等の洗浄設備(シンク)
洗浄、殺菌のために2槽以上のシンクを設置すること。
手指消毒設備(手洗い設備)
シンクとは別に設置し、手指消毒液を備えること。蛇口は自動流水式、足踏式等で、ペーパータオルが望ましい。
廃棄物処理設備(ゴミ箱)
フタ付きで十分な大きさがあり、水が浸透しない材質であること。
排気設備(フード)
蒸気や油煙の発生する場所の上部には、十分な能力のある強制排気装置付きフードを設置すること。
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 保健部 食品指導課、食品保健課
電話:(食品指導課)082-241-7404、(食品保健課)082-241-7434、082-241-7437/Fax:082-241-2567(共通)