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市営自転車等駐輪場利用料の減免

ページ番号:0000018371 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 次の方が、市営自転車等駐輪場の一時利用及び登録利用をする場合に駐輪料金を減免します。

対象

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方
  2. 療育手帳の交付を受けている方
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

料金

 一時利用は駐輪料金を免除します。
 登録利用は半額に減免します。(自転車 500円/月、バイク1,000円/月)

手続き

 一時利用の場合は市営自転車駐輪場に身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示してください。
 登録利用の場合は登録利用申請時に所定の減免手続きをしてください。
 手続きの窓口は、各区維持管理課(安佐南区、安佐北区を除く)、各駐輪場または(一財)広島市都市整備公社駐車駐輪管理課(中区・西区・佐伯区の駐輪場。電話228-8184)または広島県ビルメンテナンス協同組合(東区・南区・安芸区の駐輪場。電話242-7330)です。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/Fax:082-504-2256
メールアドレス:shougai@city.hiroshima.lg.jp