市営駐輪場の利用料金の減免

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ページ番号1035828  更新日 2025年2月22日

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対象者

次の方が、市営自転車等駐輪場の一時利用及び登録利用をする場合に駐輪料金を減免します。

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方
  2. 療育手帳の交付を受けている方
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

料金

一時利用は、免除とします。
登録利用は、半額に減免します。(自転車750円/月、バイク1,250円/月 稲荷町、大手町三丁目、小町第一~三、富士見町第一~三駐輪場は自転車650円/月、バイク1,150円/月)

手続き

一時利用の場合は、市営自転車等駐輪場において、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳※を提示してください。
登録利用の場合は、登録利用申請時に所定の減免手続きをしてください。
手続きの窓口は、各駐輪場(機械式など無人駐輪場を除く。)または広島県ビルメンテナンス協同組合(電話242-7330)です。

※スマートフォンで使える障害者手帳アプリ「ミライロID」を含む。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

道路交通局自転車都市づくり推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号8階
電話:082-504-2349(直通) ファクス:082-504-2379
[email protected]