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広島市公共施設福祉環境整備要綱(別表)

ページ番号:0000000384 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

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目次

第1 建築物

整備箇所・基準の適用等

1 敷地内通路

項目 整備基準
歩行者の安全確保
  1. 歩行通路は、できる限り車路と分離し、歩行者の安全を確保する。
床仕上げ
  1. 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げる。
  2. 表面は、原則として左右水平とする。
幅員
  1. 歩行通路の幅員は、180cm以上とする。ただし、駐車場内通路にあっては、120cm以上とすることが できる。
  2. 門扉の幅員及びバリカー間隔は、「3 屋外出入口の有効幅員」に準ずる。
高低差の解消
  1. 道路境界部も含め歩行通路には、段を設けない。やむを得ず設ける段の高低差は、2cm以下とするとともに、面取りをする。この場合、段の先端の材料の色は、周りの色と明度、色相又は彩度の差を大きくして、段を識別しやすいものとする。
  2. 2cmを超える高低差がある場合には、「2 スロープ」による。
  3. スロープとの併設階段は、「10 階段」による。
排水溝
  1. 通路内に排水溝を設ける場合、溝蓋スリット等は、ピッチを1.5cm以下、隙間を1cm以下とする。

2 スロープ

項目 整備基準
床仕上げ
  1. 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げる。
  2. 傾斜床面は、周りの水平床面(通路・廊下及び踊場)の材料の色と明度、色相又は彩度の差を大きくし、識別しやすいものとする。
  3. 表面は、左右水平とする。
勾配
  1. 屋外スロープの勾配は、1/15以下とする。
  2. 屋内スロープの勾配は、1/12以下とする。ただし、高低差が16cm以下の場合には、1/8以下とすることができる。
  3. 敷地形状等やむを得ない場合には、スロープ勾配を1/12以下とするほか、次表の高低差の区分に応じたものとすることができる。

 

表 高低差と勾配

高低差 勾配 高低差 勾配
75cm以下 1/10以下 20cm以下 1/6
50cm以下 1/9以下 12cm以下 1/5
35cm以下 1/8以下 8cm以下 1/4
25cm以下 1/7以下 6cm以下 1/3
踊場等
  1. 高低差が75cmを超える場合には、高さ75cm以内ごとに、また、スロープの交差部及び接続部には、 踏幅150cm以上の水平なスペースを設ける。
手すり
  1. 高低差が16cmを超え、かつ、勾配が1/20を超える場合、又は勾配が1/12を超える場合は、スロープの両側に手すりを設ける。
  2. スロープの幅員が300cmを超える場合には、中間に手すりを設ける。
  3. 手すりは、外径3~4cm程度とし、床から80cm程度の高さに設ける。
  4. 手すりと側壁等との隙間は、5cm程度とする。
  5. 手すり端部(傾斜がある部分の上端及び下端)には、30cm以上の水平部を延長して設けるとともに、末端部を床又は壁の方向に折り曲げる。
幅員
  1. 階段を併設する場合にあっては、スロープの幅員は、内法120cm以上とする。
  2. 敷地形状等やむを得ない場合の階段併設スロープにあっては、内法90cm以上とすることができる。
その他
  1. 車いすの脱輪防止等のため、スロープの両側に、5cm以上の立上りを設ける。

3 屋外出入口

項目 整備基準
有効幅員
  1. 出入口の有効幅員は、90cm以上とし、不特定かつ多数の者が利用する建築物、又は障害者や高齢者等の利用の多い建築物にあっては、1以上の屋外出入口の有効幅員を120cm以上とする。
戸の形式
  1. 不特定かつ多数の者が利用する建築物、又は障害者や高齢者等の利用の多い建築物にあっては、主要な屋外出入口のうち1以上のものを自動式引き戸とする。
  2. 回転戸は設けない。
  3. 手動式の戸の把手は、握りやすいレバーハンドル又は棒状把手とする。
段差の解消
  1. 出入口には、段を設けない。
  2. 出入口前後の床は、同一レベルの水平床面とし、動線に応じた広さを確保する。
その他
  1. 全面が透明なガラスの手動式の戸の場合には、衝突防止のために床面から120cm程度の高さに横枠を入れる等の表示を行う。
  2. 自動式の戸の感知域は戸の前後100cm程度とする。

4 駐車場

項目 整備基準
設置数
  1. 市民の利用に供する駐車場には、車いす使用者用駐車区画を設ける。
  2. 車いす使用者用駐車区画の数は、全駐車区画数が200以下の場合は、全体の2%以上の数とし、全駐車区画数が200を超える場合には、全体の1%に2を加えた以上の数とする。ただし、市営住宅にあっては、身体障害者向け住戸数に応じた数とすることができる。
位置
  1. 車いす使用者用駐車区画は、建築物の主要な屋外出入口又はエレベーターロビーに通ずる出入口からできるだけ近い位置に設ける。
区画の形状
  1. 車いす使用者用駐車区画の幅員は350cm以上、奥行きは600cm以上とする。
  2. 既存建築物で、かつ、敷地形状等によりやむを得ない場合は、幅員120cm以上の乗降スペースを設けることによって駐車区画幅員350cmのものとみなす。
標示
  1. 車いす使用者用駐車区画であることが分かるよう、シンボルマークの標識設置又は床面塗装標示をする。

5 屋内通路・廊下

項目 整備基準
床仕上げ
  1. 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げ、滑りやすい磨き仕上げとしない。
段差の解消
  1. 屋内通路・廊下には、段を設けない。やむを得ず設ける場合は、高低差を2cm以下とするとともに、面取りをする。この場合、段の先端の材料の色は、周りの色と明度、色相又は彩度の差を大きくして、段を識別しやすいものとする。
  2. 2cmを超える高低差がある場合には、「2 スロープ」による。
  3. スロープとの併設階段は、「10 階段」による。
幅員
  1. 主要な通路や廊下の幅員は、内法180cm以上とする。末端の付近及び区間50m以内ごとの位置に2人の車いす使用者がすれ違えるスペースを設けた場合には、内法140cm以上とすることができる。
  2. ただし、その他の通路・廊下、又は床面積の合計がおおむね500m2未満の建築物の通路・廊下にあっては、末端の付近及び区間50m以内ごとに車いす転回スペースを設けた場合には、内法120cm以上とすることができる。
手すり
  1. 障害者や高齢者等の利用の多い建築物の廊下にあっては、手すりを両側に連続して設ける。
  2. 手すりの形状及び取付け高さ等は、「2 スロープの手すり(3)から(5)」に準ずる。
その他
  1. 原則として廊下の壁面には、突出物を設けない。やむを得ず設ける場合は、衝突防止措置を講ずる。
  2. 壁及び柱のコーナは面取りをするよう努める。

6 屋内出入口

項目 整備基準
有効幅員
  1. 出入口の有効幅員は、90cm以上とする。
  2. 戸の前後に車いす使用者が出入口へ正対できるスペースがある場合には、出入口の有効幅員を80cm以上とすることがきる。
戸の形式
  1. 回転戸は、設けない。
  2. 手動式の戸の把手は、握りやすいレバーハンドル又は棒状把手とする。
段差の解消
  1. 出入口には、段を設けない。
  2. 出入口前後の床は、同一レベルの水平床面とし、動線に応じた広さを確保する。
その他
  1. 通路・廊下側へ開く開き戸の場合には、次のいずれかとするよう努める。

 ア アルコーブを設ける。

イ 衝突防止のために、戸に中抜き窓を設ける。

7 トイレ

項目 整備基準
腰掛け式便器ブース
  1. 全てのトイレに、手すり付き腰掛け式便器ブースを1か所以上設ける(男子用と女子用の区別がある場合は、それぞれに1か所以上設ける。)。
  2. 腰掛け式便器の便座は、1か所以上を温水洗浄便座(温水でおしり等を洗浄する機能を持つ腰掛け式便座をいう。以下同じ。)とすることが望ましい。
  3. 手すりを設けたブースの出入口の有効幅員は、80cm以上とし、その他は、65cm以上とするよう努める。
  4. 戸は、原則として外開き戸又は引き戸とする。
手すり付き小便器
  1. 男子用トイレに、手すり付きストール小便器を1か所以上設ける。
  2. 設置箇所は、原則として出入口に最も近い位置とする。
  3. 便器の受け口の高さは、35cm以下とする。
手すり付き等洗面器
  1. 男女それぞれの洗面所に、レバー式又はプッシュ式その他操作が容易な水栓器具を備えた、手すり付き洗面器又は左右にカウンターを設けた洗面器を1か所以上設ける。ただし、車いす使用者も利用できる洗面器として設ける場合には、原則としてカウンター式とする。
  2. 車いす使用者も利用できる洗面器を設ける場合には、「14 カウンター、公衆電話台等」に準じた高さ及び構造とする。
  3. 洗面器の鏡は、傾斜鏡とせず、また、車いす使用者も利用できる洗面器の場合には、洗面器にできる限り近い位置を鏡の下端とする。
手すり
  1. 手すりは、外径3~4cm程度とする。
標示物
  1. 出入口には、男女の別、男女共用、トイレ内の設備や機能等を、文字やピクトグラム等(当該内容が日本産業規格JIS Z 8210に定められている場合は、これに適合するもの)により、分かりやすく表示する。

8 バリアフリートイレ

項目 整備基準
ブースの設置場所及び設置数 車いす使用者等対応トイレ
  1. 車いす使用者等対応トイレは、不特定かつ多数の者が利用する建築物、又は障害者や高齢者等の利用の多い建築物で、床面積の合計がおおむね300m2以上のもの並びに児童館及び学校に設ける。
  2. ブースは、建築物の主要な屋外出入口のある1階等の市民の往来が多い階及び多人数が利用するホール等のある階にそれぞれ1か所以上設ける。
  3. ブースは、男女共用とする。
オストメイト対応トイレ
  1. オストメイト対応トイレは、不特定かつ多数の者が利用する建築物、障害者や高齢者等の利用の多い建築物、児童館又は学校で、床面積の合計が2,000m2以上のものに設ける。その他の建築物についても、設置に努める。
  2. ブースの設置場所及び設置数は、「車いす使用者等対応トイレ(2)」により、男子用と女子用の区別がある場合は、それぞれに1か所以上設ける。
乳幼児連れ対応トイレ
  1. 乳幼児連れ対応トイレは、乳幼児連れの利用の多い建築物で床面積の合計がおおむね300m2以上のものに設ける。
  2. ブースは、施設に1か所以上設ける(男子用と女子用の区別がある場合は、それぞれに1か所以上設ける。)。
共通
  1. バリアフリートイレは、一般トイレと一体的又はその出入口の近くに設ける(その一般トイレが、男子用と女子用の距離を置いて設けられている場合は、それぞれに同等の機能を有するバリアフリートイレを設ける。)。
  2. ブースは、それぞれの機能を分散して別々に配置するよう努める。
ブースの広さ 車いす使用者等対応トイレ
  1. ブースの広さは、児童館及び学校にあっては、内法200cm×200cm、その他の建築物にあっては、内法220cm×285cmを標準とする。
  2. 建物構造上やむを得ない場合にあっては、内法150cm×200cmを標準とすることができる。
乳幼児連れ対応トイレ
  1. ブースは、ベビーカーとともに入れる広さとする。
ブースの出入口 車いす使用者等対応トイレ
  1. ブースの出入口の有効幅員は、90cm以上とする。
  2. 戸は、引き戸とし、円滑に開閉できるものとする。
  3. 手動式の戸の場合、把手は棒状把手とする。
  4. 自動式の戸の場合、戸の開閉スイッチは、戸から70cm以上離して設置し、その設置高さは100cm程度とする。
  5. 出入口には、段を設けない。
  6. 出入口前後の床は、同一レベルの床面とし、動線に応じた広さを確保する。
オストメイト対応トイレ
  1. ブースの出入口の有効幅員は、65cm以上とするよう努める。
  2. 戸は、原則として外開き戸又は引き戸とする。
  3. 手動式の戸の把手は、握りやすいレバーハンドル又は棒状把手とする。
乳幼児連れ対応トイレ
  1. ブースの出入口の有効幅員は、80cm以上とするよう努める。
  2. 戸は、原則として外開き戸又は引き戸とする。
  3. 手動式の戸の把手は、握りやすいレバーハンドル又は棒状把手とする。
  4. 出入口には、段を設けない。
  5. 出入口前後の床は、同一レベルの水平床面とし、動線に応じた広さを確保する。
ブースに設ける設備 共通
  1. 腰掛け式便器を設ける。
  2. 腰掛け式便器の便座は、温水洗浄便座とすることが望ましい。
  3. 外径3~4cm程度の手すりを設ける。
  4. ブース内に洗面器を設ける場合は、水栓器具をレバー式又はプッシュ式その他操作しやすいものとし、鏡は、傾斜鏡としない。
  5. おむつやストーマ装具等を廃棄できる大きさの汚物入れを設ける。
  6. 出入口には、誰でも利用できるような名称等の表示はせず、ブース内の設備や機能等を、文字やピクトグラム等(当該内容が日本産業規 JIS Z 8210に定められている場合は、これに適合するもの)により、分かりやすく表示し、利用対象者を識別しやすいように配慮する。
車いす使用者等対応トイレ
  1. 腰掛け式便器の便座の高さは、床から42cm程度とする。
  2. 便座には背もたれを適切な位置に設ける。
  3. 洗浄ボタン、紙巻器、手洗器及び非常通報装置等を、日本産業規格 JIS S 0026に基づき、車いす使用者等が利用しやすい位置に、形状や色等に配慮して設ける。
  4. 洗面器は、左右にカウンターを設けたものとし、「14 カウンター、公衆電話台等」に準じた高さ及び構造のものを設け、鏡は、洗面器にできる限り近い位置を鏡の下端とする。ただし、共用洗面所に車いす使用者も利用できる洗面器が設けられている場合は除く。
  5. 介助用の大型ベッド等を設ける。ただし、児童館及び学校にあっては、又は建築構造上やむを得ない場合にあっては、手荷物を置く棚の設置に替えることができる。
オストメイト対応トイレ
  1. オストメイトに対応した専用の設備として、汚物流し・水栓器具・紙巻器・水石鹸入れ・衣服用フック・手荷物置き台・鏡等を設ける。
乳幼児連れ対応トイレ
  1. 乳幼児用設備として、乳幼児用いす、乳幼児用おむつ交換台等を設ける。ただし、幼児用おむつ交換台にあっては、ブースの外(一般トイレ内等)に設置してもよい。

9 エレベーター

項目 整備基準
エレベーターの設置
  1. エレベーターは、原則として、不特定かつ多数の者が利用する建築物、又は障害者や高齢者等の利用の多い建築物で、床面積の合計がおおむね500m2以上のものに設ける。
大きさ
  1. エレベーターは、原則として、日本産業規格に定める定員11人以上のものとする。
出入口の有効幅員
  1. 出入口の有効幅員は、原則として90cm以上とする。
附帯設備
  1. 附帯設備は、日本エレベーター協会の車いす兼用エレベーター及び視覚障害者兼用エレベーターの標準仕様に準ずる。
乗降ロビー
  1. 乗降ロビーの広さは、180cm×180cm以上とする。

10 階段(主たる階段)

項目 整備基準
仕上げ
  1. 踏面の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げる。
  2. 滑り止めは、踏面と同面仕上げとし、踏面の材料の色と明度、色相又は彩度の差を大きくして、段を識別しやすいものとする。
形状
  1. 回り段を設けない。
  2. 蹴込みは2cm以下とし、会議場等ホールに通じる階段にあっては、蹴上げは16cm程度、踏面は30cm程度とする。
手すり
  1. 両側に、5cm以上の立上り、及び手すりを設ける。
  2. 手すりの形状及び取り付け高さ等は、「2 スロープの手すり(2)から(5)」に準ずる(ただし、「スロープ」を「階段」、「傾斜」を「段」と読み替える。)。
幅員
  1. 会議場等のホールに通じる階段の幅員は、150cm以上とする。

11 客席

項目 整備基準
車いす使用者用客席 設置
  1. ホールのある施設又はスポーツ施設等で、客席が固定されている場合には、車いす使用者用客席を設ける。
設置場所
  1. 車いす使用者用客席は、観覧場の出入口から段差なく到達でき、かつ、出入口に近い位置に設ける。
設置数
  1. 車いす使用者用客席の席数は、3席以上とする。ただし、全席数が600を超える場合には全体の0.5%以上の数とする。この場合の設置上限値は、当面30とする。
スペース
  1. 1席当りのスペースは、幅90cm以上、奥行き140cm程度の水平床面とし、前面及び側面に転落防止用の立上りを設ける。
集団補聴設備
  1. おおむね500席以上あるホール等にあっては、客席の一部に、聴覚障害者用の集団補聴設備を設ける。

12 宿泊室

項目 整備基準
車いす使用者対応宿泊室 設置数
  1. 宿泊施設を設ける建築物にあっては、車いす使用者が円滑に利用できる宿泊室を設ける。
  2. 車いす使用者も利用できる宿泊室の数は、全宿泊室の2%以上とする。
出入口
  1. 宿泊室の出入口は、「6 屋内出入口」に準じ、車いす使用者が円滑に開閉し、通過できるものとする。
転回スペース
  1. 室内に車いすが転回できるスペースを設ける。
サニタリールーム
  1. 出入口は、戸を引き戸とするほか「6 屋内出入口」に準ずる。
  2. 腰掛け式便器の便座、手すり及び洗面器は、​「8 バリアフリートイレのブースに設ける設備」に準ずる。
  3. 浴槽まわりの水栓器具は、レバー式その他の操作が容易なものとし、座って手の届く位置に設ける。
  4. 浴槽は、移乗台座及び手すり付浴槽とする。
  5. 必要に応じ、車いす転回スペースを設ける。
各種スイッチその他設備
  1. 非常呼び出し設備を設ける。
  2. フラッシュ及び音響増幅装置付き電話を設ける。
  3. 自動火災報知設備に連動して、音及び光によって非常事態の発生を知らせる装置を設ける。
  4. 各種スイッチその他設備は、いすに座って手が届く範囲の高さに設ける。

13 シャワーブース

項目 整備基準
車いす使用者用シャワーブース 設置数
  1. 市民の利用が多いスポーツ施設等でシャワー設備を設ける場合には、車いす使用者も利用できるシャワーブースを設ける。
  2. シャワーブースは、男女それぞれのシャワールームに1カ所以上設ける。
構造・設備
  1. 床面は、濡れても滑りにくい材料で仕上げる。
  2. 出入口の有効幅員は、80cm以上とする。
  3. 出入口の戸は、引き戸又はカーテンとする。
  4. 出入口前後の床は、同一レベルとする。
  5. シャワーは、ハンドシャワー等可動式のものとする。
  6. 水栓器具等は、いすに座って手が届く高さに設け、レバー式その他操作が容易なものとする。
  7. ブース内部には、周囲に外径3~4cm程度の補助手すりを設ける。
  8. ブース内に、洗い台又はシャワーベンチを備える。

14 カウンター・公衆電話台等

整備基準
  1. カウンター、記載台又は公衆電話台等を設ける場合には、それぞれ、そのうちの1か所以上のものを車いす使用者も利用できるものとする。

ア 上端の高さは、70~75cm程度とする。

イ 下端の高さは、65~70cm程度とし、下部に車いすのフットレストが入るスペースを確保する。

15 浴室

項目 整備基準
整備対象建築物
  1. 障害者や高齢者等の利用の多い建築物で共同浴室を設ける場合は、障害者や高齢者等が安全かつ円滑に利用できるよう整備する。ただし、特殊浴槽を設ける場合は、この限りでない。
出入口
  1. 出入口は、戸を引き戸とするほかは、「6 屋内出入口」に準ずる。
仕上げ
  1. 床面は、濡れても滑りにくい材料で仕上げる。
車いす転回スペース
  1. 脱衣室及び浴室内に、車いす転回スペースを設ける。
浴槽まわり
  1. 移乗台、洗い台及び据置式浴槽の縁の高さは、床から40cm程度とする。
  2. 浴槽への出入りを安全かつ円滑にするために、踏み段を設ける。
  3. 洗い台を設けない場合には、バスチェアーを備える。
手すり
  1. 脱衣場、洗い場及び浴槽に補助手すりを設ける。
その他設備
  1. シャワー及び水栓器具は、洗い台等に座ったままで利用できる位置に設ける。
  2. 水栓器具は、レバー式等操作しやすいものとする。
  3. 脱衣室の洗面器は、「7 トイレの手すり付き等洗面器」及び「8 バリアフリートイレのブースに設ける設備」に準ずる。

16 休憩場所

整備基準
  1. 不特定かつ多数の者が利用する建築物、又は障害者や高齢者等の利用が多い建築物にあっては、利用者の休憩のためのベンチ等を適切な位置に設けるよう配慮する。

17 客席の通路から舞台への通路

項目 整備基準
設置
  1. 不特定かつ多数の者が利用する建築物、又は障害者や高齢者等の利用の多い建築物のホール等において、客席と舞台との間に2cmを超える高低差がある場合には、スロープ、又は客席から舞台まで段差なく到達できる通路を設ける。ただし、建築構造上やむを得ない場合は、階段の設置に替えることができる。また、スロープ又は階段にあっては、建築構造上又は施設用途上やむを得ない場合には移動させることが可能なものに替えることができる。
通路 床仕上げ
  1. 「5 屋内通路・廊下の床仕上げ(1)」による。
幅員
  1. 内法120cm以上とする。
手すり
  1. 両側に連続して設ける。
  2. 手すり形状及び取り付け高さ等は、「2 スロープの手すり(3)から(5)」に準ずる。
  3. 施設用途上やむを得ない場合には取り外すことが可能なものに替えることができる。
スロープ 床仕上げ
  1. 表面は、「2 スロープの床仕上げ(1)及び(3)」による。
  2. 傾斜床面は、周りの水平床面(通路・廊下及び踊場)の材料の色と明度、色相又は彩度の差を大きくし、識別しやすいものとする。ただし、施設用途上やむを得ない場合には、同じ色とすることができる。
勾配
  1. 「2 スロープの勾配(1)から(3)」による。
踊場等
  1. 「2 スロープの踊場等(1)」による。
手すり
  1. 「2 スロープの手すり(1)から(5)」による。
  2. 施設用途上やむを得ない場合には取り外すことが可能なものに替えることができる。
幅員
  1. 「2 スロープの幅員(1)及び(2)」による。
その他
  1. 「2 スロープのその他(1)」による。
階段 仕上げ
  1. 表面は、「10 階段の仕上げ(1)」による。
  2. 滑り止めは、踏面と同面仕上げとし、踏面の材料の色と明度、色相又は彩度の差を大きくして、段を識別しやすいものとする。ただし、施設用途上やむを得ない場合には、同じ色とすることができる。
形状
  1. 蹴込みは2cm以下とし、蹴上げは16cm程度、踏面は30cm程度とする。
手すり
  1. 客席と舞台との高低差が16cmを超える場合には、両側に設ける。
  2. 両側に5cm以上の立上りを設ける。
  3. 手すりの形状及び取り付け高さ等は、「2 スロープの手すり(2)から(5)」に準ずる(ただし、「スロープ」を「階段」、「傾斜」を「段」と読み替える。)。
  4. 施設用途上やむを得ない場合には、取り外すことが可能なものに替えることができる。
幅員
  1. 内法140cm以上とする。

整備箇所・基準の適用等

1 整備基準に掲げる「不特定かつ多数の者が利用する建築物」等の用語の意義は次のとおりとする。

⑴ 「不特定かつ多数の者が利用する建築物」

次に掲げる建築物に類するもの以外のものをいう。

ア 主たる用途が公用目的で、市民の利用が少ない施設

環境事業所、清掃工場、水資源再生センター、浄水場、衛生研究所、競輪事務局、建設事務所等

イ 主として特定の者が入所又は利用する施設

保育園、児童館、幼稚園、学校、市営住宅等

ウ 小規模な市民利用施設

地区集会所、老人集会所等

<該当建築物の例>

  • 庁舎施設
    本庁舎、区役所、出張所、水道局等の局庁舎等
  • 会議、催物、研修施設
    国際会議場、区民文化センター、公民館、勤労青少年ホーム、男女共同参画推進センター等
  • 図書館等
    中央・区図書館、映像文化ライブラリー等
  • 展示施設
    平和記念資料館、こども文化科学館、交通科学館、現代美術館、郷土資料館等
  • 保健・医療施設
    保健所、病院等
  • スポーツ施設
    広域公園陸上競技場、総合屋内プール、区スポーツセンター等
  • 宿泊施設
    国際青年会館等

⑵ 「障害者や高齢者等の利用の多い建築物」

次に掲げるものに類する施設

  • 福祉施設
    心身障害者福祉センター、障害者デイサービスセンター、老人福祉センター、福祉センター等
  • 保健・医療施設
    保健所、病院等

⑶ 「市民の利用に供する駐車場」

ア 公用駐車場又は区画を設けない場合は、適用しない。

イ 市営駐車場(機械式駐車場を除く)にも適用する。

⑷ 「乳幼児連れの利用の多い建築物」

  次に掲げる建築物に類するもの以外のものをいう。

ア 主たる用途が公用目的で、市民の利用が少ない施設   

イ 小規模な市民利用施設

ウ 施設用途上、乳幼児連れの利用が少ない施設

 老人福祉センター、学校等

2 学校における「8 バリアフリートイレ」については、原則として管理棟に適用するものとし、その他の施設にあっては、敷地の形状、各施設の配置、規模等を考慮し適用するものとする。

3 市営住宅への適用については、次のとおりとする。

⑴ 共用部分に適用する。

⑵ 「6 屋内出入口」は、車いす常用者向け住戸出入口と読み替えて適用する。ただし、当該項目中「その他」は、適用しない。

第2 道路

1 歩道

項目 整備基準
歩車道の分離
  1. 歩車道は、可能な限り分離する。ただし、車両がほとんど走行しない、又はわずかな走行でかつ走行速度が遅い道路などで、ガードパイプなどにより安全対策が施されている場合は除く。
  2. 歩車道の分離の方法はセミフラット形式を原則とし、分離の方法を決定するに当たっては、次の諸条件を総合的に考慮する。

ア 歩行者の安全対策

イ 民有地の高さ、道路の横断・縦断勾配

ウ 道路排水(車道の排水は、可能な限り車道側で処理する。)

エ 沿道の土地利用状況(特に車両乗り入れ部の構造)

連続性の確保
  1. 公共交通機関の乗降場と公共施設を結ぶ主要道路などをはじめとして、歩行空間の連続性が保たれ、ネットワークとして完成するよう歩道の整備を図る。
歩道幅員の確保
  1. 歩道の幅員は、原則として200cm以上とし、障害者や高齢者を含む全ての歩行者が安心して通行できるものとする。
  2. 路上施設や占有物件等は、歩道の有効幅員を狭めないよう、できる限り整理統合を図る。
  3. 防護柵のボルト、支柱及び巻き込み部のエッジなどが、通行者に危害を与えないよう配慮する。
段差の処理
  1. 横断歩道に接続する部分の縁端の段差は、2cmとする。ただし、道路の構造その他の状況によりやむを得ないと認められる場合においては、当該段差を1cmまで縮小することができる。
  2. 横断歩道口等の歩行動線上には、集水枡を設けないこととし、水がたまることのないよう配慮する。
段差部の切り下げ
  1. 段差部の切り下げにより生じる勾配は、5%以下とする。ただし、沿道の状況等によりやむを得ない場合には8%以下とする。
  2. 段差部の切下げに当たっては、歩行動線の水平性とともに、歩道の連続した平坦性の確保に努める。
車両乗り入れ部の平坦性の確保
  1. 車両乗り入れ部は、原則として幅100cm以上の平坦部分を連続して設けることにより、歩道の連続した平坦性を確保する。
  2. 歩道の幅員が十分確保されている場合には、車両乗り入れ部の平坦部分を200cm以上確保するよう努める。
  3. 車両乗り入れ部は、車両乗り入れ部用の歩車道境界特殊ブロックを用いてすりつけ範囲を短くすることにより、歩道の連続した平坦性を確保する。
  4. 植樹帯や路上施設帯等がある歩道の場合には、これらの幅の範囲内で、車両乗り入れ部のすりつけを行い、歩道の連続した平坦性を確保する。

2 立体横断施設

項目 整備基準
幅員
  1. 横断歩道橋及び地下横断歩道の最小幅員は、次表のとおりとする。


表1 横断歩道橋の最小幅員

昇降方式 通路の最小幅員 階段等の最小幅員
規定値 縮小値
階段 150cm 150cm 120cm
スロープ 200cm 200cm 170cm
スロープ付階段 200cm 210cm 180cm

表2 地下横断歩道の最小幅員

昇降方式 通路の最小幅員 階段等の最小幅員
規定値 縮小値
階段 250cm 250cm 170cm
スロープ 300cm 300cm 220cm
スロープ付階段 300cm 310cm 230cm

(注) 当面は上記によることとし、道路構造令改正に伴う新基準が示されたときは、それぞれ新しい基準に読みかえるものとする。また、スロープの勾配を除き、立体横断施設の勾配の最低基準及び踊り場設置についても同様とする。(2)立体横断施設設置後の歩道の残存幅員は、原則として200cm以上とする。

勾配等
  1. スロープの勾配を8%以下とするほかは、道路構造令の定めるところによる。
  2. 垂直移動の円滑さを確保するために、利用者が十分にあり、通行上、管理上支障が無い箇所には、立体横断施設に昇降装置又は緩勾配スロープの整備に努める。
階段
  1. 原則として回り階段は設けない。
  2. 階段の蹴上げは15cm程度、踏面は30cm程度、蹴込みは2cm以下とする。ただし、スロープ付階段の蹴上げ及び踏面はこの限りではない。
  3. 踏面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げる。
  4. 滑り止めは、つまづかないように踏面と同面仕上げとし、踏面の材料の色と明度、色相又は彩度の差を大きくして、段を識別しやすいものとする。
スロープ
  1. 床仕上げについては、建築物の「第1 建築物 2 スロープの床仕上げ」に準ずる。
手すり
  1. 手すりは、両側に、施設全体にわたって連続して設ける。なお、幅員が300cmを超える階段及びスロープには、中間にも手すりを設ける。
  2. 手すりは、外径3~4cm程度とし、床から80cm程度の高さに設ける。
  3. 手すりは、下側で支持する構造とし、高欄等との間に5cm程度の隙間を確保する。
  4. 手すりの端部(段又は傾斜がある部分の上端及び下端)には、30cm以上の水平部を延長して設けるとともに、末端部を床又は壁の方向に折り曲げ、危険のないようにする。
  5. 材質は、耐久性・耐蝕性を考慮し選定する。
その他
  1. 高齢者や視覚障害者等が安全に利用できるよう、地下横断施設等の屋外と屋内の明るさの差を緩和するとともに、階段全体を一定の明るさに保つよう採光又は照明の整備を図る。

3 歩道の舗装・照明等

項目 整備基準
歩道舗装
  1. 歩道の舗装面は、濡れても滑りにくい材料で仕上げ、ブロック舗装材は面取りの少ないものを用いる等舗装面の平坦性の確保に努める。
  2. アスファルト舗装は、透水性舗装を原則とする。この場合の横断勾配は、1%を原則とする。ただし、沿道の状況等により、やむを得ない場合は、2%以下とすることができる。
休憩スペース
  1. 沿道の施設管理者と協力して、高齢者や障害者等も利用しやすい休憩スペースの確保に努める。
広幅員歩道照明
  1. 幅員300cm以上の広幅員の歩道のある道路で、道路照明を設けるときには、夜間も安全に通行できるよう、歩道を照らす照明も併せて設置する。
歩行者用の標識等
  1. 視力障害者誘導用床材及び音声案内装置は、「第4 案内・誘導」による。
  2. 歩行者が容易にかつ楽しく目的の施設へ到達できるよう、地区特性をいかした標識やサインを整備する。
  3. 夜間でも標識やサインが識別できるよう、発光性材料の使用や補助照明装置の設置に努める。

第3 公園

1 敷地内通路・園路及び広場出入口

整備箇所
項目 整備基準
床仕上げ
  1. 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げ、砂利舗装はしない。
  2. 表面は、原則として左右水平かつ平坦とする。
幅員
  1. 通路、園路及び公園広場の出入口の幅員は、200cm以上とする。ただし、附帯駐車場内通路の幅員は、120cm以上とすることができる。
  2. バリカーの間隔は、90cm以上とする。
高低差の解消
  1. 道路境界部も含め通路、園路及び公園広場の1以上の出入口(以下「通路等」という。)には、段を設けない。やむを得ず設ける段の高低差は、2cm以下とするとともに、面取りをする。この場合、段の先端の材料の色は、周りの色と明度、色相又は彩度の差を大きくして、段を識別しやすいものとする。
  2. 通路等に2cmを超える高低差がある場合は、原則としてスロープとする。
  3. 通路及び園路のスロープの勾配は、5%以下とする。ただし、敷地形状等によりやむを得ない場合は、8%以下とすることができる。
  4. 公園広場出入口等のすりつけ勾配は、8%以下とする。
  5. スロープは、「第1 建築物 2 スロープ(勾配及び幅員は除く。)」に準ずる。
  6. 階段は、「第1 建築物 10 階段」に準ずる。ただし、公園・緑地の管理用階段は除く。
排水溝
  1. 通路内に排水溝を設ける場合、溝蓋スリット等は、ピッチを1.5cm以下、隙間を1cm以下とする。

2 視覚障害者の案内誘導

項目 整備基準
視覚障害者の案内誘導
  1. 「第4 案内・誘導」による。

3 公園トイレ

整備箇所
項目 整備基準
ポーチ段差の解消
  1. 入口通路には、段を設けない。
  2. 地面とトイレ床面に高低差がある場合の入口通路は、勾配1/15以下のスロープとするほか「第1 建築物 2 スロープ」に準ずる。
車いす使用者等対応トイレ(バリアフリートイレ)ブース
  1. 同項目の整備基準(2)~(5)を満たす車いす使用者等に対応したブースを1か所以上設ける。男子トイレと女子トイレを距離をおいて設ける場合は、それぞれ1か所以上設ける。
  2. 内法200cm×200cm又は160cm×220cmの広さを標準とする腰掛け式便器ブースを設ける。
  3. ブース出入口の有効幅員は、90cm以上とし、段を設けない。
  4. ブース出入口の戸は、引き戸とし円滑に開閉できるものとする。
  5. ブース内には、手すり、洗浄ボタン、紙巻器、手洗器、手荷物置き台、非常通報装置等を適切に配置し、車いす使用者及び高齢者等が利用しやすいものとする。
手すり付き小便器
  1. 手すり付きストール小便器を1か所以上設ける。
  2. 設置箇所は、原則として出入口に最も近い位置とする。
  3. 便器の受け口の高さは、35cm以下とする。
手すり付き等洗面器
  1. 公園トイレには、レバー式又はプッシュ式その他操作が容易な水栓器具を備えた、手すり付き洗面器又は左右にカウンターを設けた洗面器を1か所以上(男子用と女子用の区別がある場合は、それぞれに1か所以上)設ける。ただし、車いす使用者も利用できる洗面器として設ける場合には、原則としてカウンター式とする。

4 附帯駐車場

項目 整備基準
 
  1. 附帯駐車場を設ける場合は、「第1 建築物 4 駐車場」に準ずる。

5 公園施設の附帯設備

整備基準
  1. ベンチ、屋外卓、水飲み器、販売機その他の設備は、障害者及び高齢者等が円滑に利用できるものとする。

第4 案内・誘導

整備箇所・基準の適用等

1 視覚障害者の歩行案内

項目 整備基準
誘導用床材の敷設箇所
  1. 道路にあっては、原則として、次の場所に視覚障害者誘導用床材を敷設する。

ア 公共交通機関の最寄りの乗降場と主要な公共建築物を結ぶ歩道

イ 視覚障害者誘導用床材のネットワーク整備を図るべき都心部等の広幅員歩道

ウ 主要都市施設の敷地出入口に近接する部分

エ 立体横断施設及び横断歩道に近接する部分

オ バス・タクシーの乗降場

  1. 不特定かつ多数の者が利用する建築物、又は障害者や高齢者等の利用の多い建築物(公園施設も含む。)にあっては、次の場所に視覚障害者誘導用床材を敷設する。

ア 敷地出入口から屋外出入口(複数の出入口が近接している場合は、そのうちの1以上の出入口をいう。以下同じ。)に至る通路

イ 屋外出入口から受付等(複合用途建築物にあっては、代表受付等)に至る通路・廊下。ただし、常時係員が対応できる等案内誘導上支障がない場合は除く。

ウ 視覚障害者誘導用床材を敷設する通路には、原則として、階段は設けない。

音声案内装置の設置箇所
  1. 市役所、区役所、区民文化センター、交通ターミナル、総合病院その他都市の主要施設の敷地出入口に近接する歩道

2 視覚障害者誘導用床材

整備箇所
項目 整備基準
床材の輝度
  1. 視覚障害者誘導用床材は、周りの床材との輝度比が大きく(日中晴天時におおむね2.0以上)、識別しやすいものとする。
床材の形状
  1. 床材は、30cm×30cmの大きさとし、滑りにくいものとする。
  2. 歩行方向を案内する線状床材は、線状突起縦4本配列のものとする。
  3. 方向転換位置や注意すべき位置を案内する点状床材は、点状突起縦横5個配列のものとする。
  4. その他の仕様は、日本産業規格JIS T 9251「視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列」に定めるとおりとする。
床材の配置
  1. 線状床材は、歩行方向に1列配置とする。ただし、バス停留所等のポイント案内の場合は除く。
  2. 駅前広場やロビー等の方向を見失いがちな場所に設ける、視覚障害者誘導用床材は、原則として直線配置とし、方向転換すべき位置で、直角に折れ曲がるよう配置する。
  3. 方向転換位置を案内する点状床材は、屈折位置に配置する。
  4. 出入口や受付案内等の位置を案内する点状床材は、T字型配置とする。
  5. 横断歩道に接する部分、階段又はスロープに近接する部分等危険を伴う位置を案内する点状床材は、横2列配置とする。
床材の敷設位置
  1. 線状床材を敷設する位置は、壁、柱その他歩行障害物から床材端が60cm以上離れた位置とする。
  2. 点状床材を敷設する位置は、出入口、階段、歩車道境界、壁、柱等から床材端が30cm程度離れた位置とする。

3 視覚障害者の垂直移動案内

項目 整備基準
点字標示その他
  1. エレベーター

ア 昇降口ロビー及びエレベーター内の操作盤に、操作方法等を点字標示する。

イ エレベーター内に、停止階及び昇降方向(又は到達する階)を音声で知らせる装置を設ける。

ウ 乗降ロビーに、到達するエレベーターの昇降方向を音声で知らせる装置を設ける。ただし、エレベーター内の音声で知らせることができる場合は除く。

エ エレベーターの出入口に視覚障害者誘導用床材を敷設する場合は、操作盤の前に設けるものとする。

  1. 階段及び立体横断施設
    不特定かつ多数の者が利用する建築物の階段及び立体横断施設の両側の手すりに、必要に応じて現在位置及び行先を点字標示する。ただし、避難階段等日常的に利用しないものは除く。
安全対策
  1. 階段の滑り止めは、踏面と同面仕上げとし、踏面の材料の色と明度、色相又は彩度の差を大きくして、段を識別しやすいものとする。
  2. スロープの傾斜床面は、周りの水平床面(通路・廊下及び踊場)の材料の色と明度、色相又は彩度の差を大きくし、識別しやすいものとする。
  3. 転落、転倒の危険をなくすために、屋外に設ける階段又はスロープの段又は傾斜がある部分等に近接する床面(通路・廊下及び踊場)に視覚障害者誘導用床材を敷設するなどの措置を講ずる。ただし、管理用階段等日常的に利用しないものは除く。

4 案内・標示

項目 整備基準
案内板
  1. 床面積の合計が2,000m2以上の建築物にあっては、エレベーター、トイレ(バリアフリートイレも含む。)、車いす使用者用駐車区画の位置を示した案内板を設ける。
  2. 案内表示をピクトグラム等により行う場合、当該内容が日本産業規格JIS Z 8210に定められているときは、これに適合するものとし、文字表記を併記するよう努める。
  3. 案内板を設ける場合は、高齢者等にも読みやすいように、文字は大きな字体で、地板の色と明度、色相又は彩度の差を大きくする。
  4. 点字、文字の浮き彫り、音等による視覚障害者に示すための案内設備を設ける。
  5. 案内板は、見上げる必要をなくすよう努め、障害者、高齢者等の見やすい位置に設ける。
標示物
  1. 床面積の合計が2,000m2以上の建築物にあっては、エレベーター、トイレ(バリアフリートイレも含む。)、車いす使用者用駐車区画の位置の付近に標示物を設ける。
  2. 標示物は、できるかぎりピクトグラム等(当該内容が日本産業規格JIS Z 8210に定められている場合は、これに適合するもの)による表示とするよう努める。
  3. 高齢者等にも読みやすいように文字は、大きい字体で、地板の色と明度、色相又は彩度の差を大きくする。
  4. 案内標示は、高齢者等の視野特性を考慮し、床から200cm程度以下の高さに設けるように努め、障害者、高齢者等の見やすい位置に設ける。
  5. 室名等を点字で表示する場合は、床から140cm程度の高さに設ける。
  6. 夜間においても利用する施設等の標示物や標識は、夜間でも識別できるよう発光性塗料の使用や補助照明の整備に努める。
  7. トイレ(バリアフリートイレも含む。)の出入口には、男女の別、男女共用、トイレ内部の配置、他の階のトイレ内の設備や機能等を分かりやすく表示した案内図を設けることが望ましい。

整備箇所・基準の適用等

整備基準に掲げる用語の意義は次のとおりとする。

⑴ 「主要な公共建築物」

「第1 建築物」の「不特定かつ多数の者が利用する建築物」及び「障害者や高齢者等の利用の多い建築物」のほか、これに類する国、県及び民間の建築物

(例)

  • 県庁、県病院、県社会福祉センター、県立総合体育館、県立図書館、県立美術館、産業会館等
  • 税務署等国出先機関の庁舎等
  • 郵便局
  • 日赤病院、民間総合病院
  • 厚生年金会館、県立文化芸術ホール等のホール施設

⑵ 「不特定かつ多数の者が利用する建築物」

「第1 建築物」と同意義

⑵ 「障害者や高齢者等の利用の多い建築物」

「第1 建築物」と同意義

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