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広島県思いやり駐車場利用証交付制度

ページ番号:0000000383 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

公共施設やショッピングセンターなどの施設管理者の協力により「思いやり駐車場」として登録された駐車区画を必要とする人(制度対象者)に、県が発行する「利用証」を交付する制度です。
平成23年7月1日から開始しました。

利用証を車に掲示することで、対象駐車区画の適正利用の推進と、外見では分かりにくい障害がある人なども安心して駐車できる環境の整備を目的としています。

詳しくは広島県ホームページへ<外部リンク>

注意

  • 利用証を交付する制度対象者には一定の要件があり、交付窓口で障害者手帳や医師の診断書などの確認書類を提示していただきます。また、ご家族など代理人による申請の場合は、代理人の身分証明書(免許証、保険証など)も必要です。
  • 利用証をお持ちの方が、「思いやり駐車場」の駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません。駐車区画には限りがあります。
  • 制度対象者(車の乗降や歩行の困難な人)が、利用証をお持ちでないことで「思いやり駐車場」の駐車区画に駐車できないというわけではありませんが、利用証をお持ちいただくことで、より安心して駐車できるようにするものです。