広島市公共施設福祉環境整備要綱(別表)
第1 建築物
1 敷地内通路
項目 |
整備基準 |
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歩行者の安全確保 |
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床仕上げ |
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幅員 |
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高低差の解消 |
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排水溝 |
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2 スロープ
項目 |
整備基準 |
---|---|
床仕上げ |
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勾配 |
「高低差と勾配」については、以下の表をご覧ください。 |
踊場等 |
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手すり |
|
幅員 |
|
その他 |
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高低差 |
勾配 |
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75cm以下 |
1/10以下 |
50cm以下 |
1/9以下 |
35cm以下 |
1/8以下 |
25cm以下 |
1/7以下 |
20cm以下 |
1/6 |
12cm以下 |
1/5 |
8cm以下 |
1/4 |
6cm以下 |
1/3 |
3 屋外出入口
項目 |
整備基準 |
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有効幅員 |
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戸の形式 |
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段差の解消 |
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その他 |
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4 駐車場
項目 |
整備基準 |
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設置数 |
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位置 |
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区画の形状 |
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標示 |
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5 屋内通路・廊下
項目 |
整備基準 |
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床仕上げ |
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段差の解消 |
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幅員 |
|
手すり |
|
その他 |
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6 屋内出入口
項目 |
整備基準 |
---|---|
有効幅員 |
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戸の形式 |
|
段差の解消 |
|
その他 |
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7 トイレ
項目 |
整備基準 |
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腰掛け式便器ブース |
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手すり付き小便器 |
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手すり付き等洗面器 |
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手すり |
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標示物 |
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8 バリアフリートイレ
ブースの設置場所及び設置数
項目 |
整備基準 |
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車いす使用者等対応トイレ |
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オストメイト対応トイレ |
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乳幼児連れ対応トイレ |
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共通 |
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ブースの広さ
項目 |
整備基準 |
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車いす使用者等対応トイレ |
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乳幼児連れ対応トイレ |
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ブースの出入口
項目 |
整備基準 |
---|---|
車いす使用者等対応トイレ |
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オストメイト対応トイレ |
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乳幼児連れ対応トイレ |
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ブースに設ける設備
項目 |
整備基準 |
---|---|
共通 |
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車いす使用者等対応トイレ |
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オストメイト対応トイレ |
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乳幼児連れ対応トイレ |
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9 エレベーター
項目 |
整備基準 |
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エレベーターの設置 |
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大きさ |
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出入口の有効幅員 |
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附帯設備 |
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乗降ロビー |
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10 階段(主たる階段)
項目 |
整備基準 |
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仕上げ |
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形状 |
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手すり |
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幅員 |
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11 客席
項目 |
整備基準 |
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車いす使用者用客席 設置 |
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車いす使用者用客席 設置場所 |
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車いす使用者用客席 設置数 |
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車いす使用者用客席 スペース |
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集団補聴設備 |
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12 宿泊室
車いす使用者対応宿泊室
項目 |
整備基準 |
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設置数 |
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出入口 |
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転回スペース |
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サニタリールーム |
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各種スイッチその他設備 |
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13 シャワーブース
車いす使用者用シャワーブース
項目 |
整備基準 |
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設置数 |
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構造・設備 |
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14 カウンター・公衆電話台等
整備基準
- カウンター、記載台又は公衆電話台等を設ける場合には、それぞれ、そのうちの1か所以上のものを車いす使用者も利用できるものとする。
- ア 上端の高さは、70~75cm程度とする。
- イ 下端の高さは、65~70cm程度とし、下部に車いすのフットレストが入るスペースを確保する。
15 浴室
項目 | 整備基準 |
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整備対象建築物 |
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出入口 |
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仕上げ |
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車いす転回スペース |
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浴槽まわり |
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手すり |
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その他設備 |
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16 休憩場所
整備基準
- 不特定かつ多数の者が利用する建築物、又は障害者や高齢者等の利用が多い建築物にあっては、利用者の休憩のためのベンチ等を適切な位置に設けるよう配慮する。
17 客席の通路から舞台への通路
設置
整備基準
- 不特定かつ多数の者が利用する建築物、又は障害者や高齢者等の利用の多い建築物のホール等において、客席と舞台との間に2cmを超える高低差がある場合には、スロープ、又は客席から舞台まで段差なく到達できる通路を設ける。ただし、建築構造上やむを得ない場合は、階段の設置に替えることができる。また、スロープ又は階段にあっては、建築構造上又は施設用途上やむを得ない場合には移動させることが可能なものに替えることができる。
通路
項目 | 整備基準 |
---|---|
床仕上げ |
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幅員 |
|
手すり |
|
スロープ
項目 | 整備基準 |
---|---|
床仕上げ |
|
勾配 |
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踊場等 |
|
手すり |
|
幅員 |
|
その他 |
|
階段
項目 | 整備基準 |
---|---|
仕上げ |
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形状 |
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手すり |
|
幅員 |
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整備箇所・基準の適用等
1 整備基準に掲げる「不特定かつ多数の者が利用する建築物」等の用語の意義は次のとおりとする。
(1) 「不特定かつ多数の者が利用する建築物」
次に掲げる建築物に類するもの以外のものをいう。
ア 主たる用途が公用目的で、市民の利用が少ない施設
環境事業所、清掃工場、水資源再生センター、浄水場、衛生研究所、競輪事務局、建設事務所等
イ 主として特定の者が入所又は利用する施設
保育園、児童館、幼稚園、学校、市営住宅等
ウ 小規模な市民利用施設
地区集会所、老人集会所等
<該当建築物の例>
- 庁舎施設
本庁舎、区役所、出張所、水道局等の局庁舎等 - 会議、催物、研修施設
国際会議場、区民文化センター、公民館、勤労青少年ホーム、男女共同参画推進センター等 - 図書館等
中央・区図書館、映像文化ライブラリー等 - 展示施設
平和記念資料館、こども文化科学館、交通科学館、現代美術館、郷土資料館等 - 保健・医療施設
保健所、病院等 - スポーツ施設
広域公園陸上競技場、総合屋内プール、区スポーツセンター等 - 宿泊施設
国際青年会館等
(2) 「障害者や高齢者等の利用の多い建築物」
次に掲げるものに類する施設
- 福祉施設
心身障害者福祉センター、障害者デイサービスセンター、老人福祉センター、福祉センター等 - 保健・医療施設
保健所、病院等
(3) 「市民の利用に供する駐車場」
ア 公用駐車場又は区画を設けない場合は、適用しない。
イ 市営駐車場(機械式駐車場を除く)にも適用する。
(4) 「乳幼児連れの利用の多い建築物」
次に掲げる建築物に類するもの以外のものをいう。
ア 主たる用途が公用目的で、市民の利用が少ない施設
イ 小規模な市民利用施設
ウ 施設用途上、乳幼児連れの利用が少ない施設
老人福祉センター、学校等
2 学校における「8 バリアフリートイレ」については、原則として管理棟に適用するものとし、その他の施設にあっては、敷地の形状、各施設の配置、規模等を考慮し適用するものとする。
3 市営住宅への適用については、次のとおりとする。
(1) 共用部分に適用する。
(2) 「6 屋内出入口」は、車いす常用者向け住戸出入口と読み替えて適用する。ただし、当該項目中「その他」は、適用しない。
第2 道路
1 歩道
項目 |
整備基準 |
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歩車道の分離 |
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連続性の確保 |
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歩道幅員の確保 |
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段差の処理 |
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段差部の切り下げ |
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車両乗り入れ部の平坦性の確保 |
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2 立体横断施設
項目 |
整備基準 |
---|---|
幅員 |
以下の表1、表2をご覧ください。 |
勾配等 |
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階段 |
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スロープ |
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手すり |
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その他 |
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昇降方式 | 通路の最小幅員 |
(階段等の最小幅員) 規定値 |
(階段等の最小幅員) 縮小値 |
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階段 | 150cm | 150cm | 120cm |
スロープ | 200cm | 200cm | 170cm |
スロープ付階段 | 200cm | 210cm | 180cm |
昇降方式 |
通路の最小幅員 |
(階段等の最小幅員) 規定値 |
(階段等の最小幅員) 縮小値 |
---|---|---|---|
階段 | 250cm | 250cm | 170cm |
スロープ | 300cm | 300cm | 220cm |
スロープ付階段 | 300cm | 310cm | 230cm |
(注) 当面は上記によることとし、道路構造令改正に伴う新基準が示されたときは、それぞれ新しい基準に読みかえるものとする。また、スロープの勾配を除き、立体横断施設の勾配の最低基準及び踊り場設置についても同様とする。(2)立体横断施設設置後の歩道の残存幅員は、原則として200cm以上とする。
3 歩道の舗装・照明等
項目 |
整備基準 |
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歩道舗装 |
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休憩スペース |
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広幅員歩道照明 |
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歩行者用の標識等 |
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第3 公園
1 敷地内通路・園路及び広場出入口
項目 |
整備基準 |
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床仕上げ |
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幅員 |
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高低差の解消 |
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排水溝 |
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2 視覚障害者の案内誘導
項目 |
整備基準 |
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視覚障害者の案内誘導 |
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3 公園トイレ
項目 |
整備基準 |
---|---|
ポーチ段差の解消 |
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車いす使用者等対応トイレ(バリアフリートイレ)ブース |
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手すり付き小便器 |
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手すり付き等洗面器 |
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4 附帯駐車場
整備基準
附帯駐車場を設ける場合は、「第1 建築物 4 駐車場」に準ずる。
5 公園施設の附帯設備
整備基準
- ベンチ、屋外卓、水飲み器、販売機その他の設備は、障害者及び高齢者等が円滑に利用できるものとする。
第4 案内・誘導
1 視覚障害者の歩行案内
項目 |
整備基準 |
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誘導用床材の敷設箇所 |
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音声案内装置の設置箇所 |
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2 視覚障害者誘導用床材
項目 |
整備基準 |
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床材の輝度 |
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床材の形状 |
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床材の配置 |
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床材の敷設位置 |
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3 視覚障害者の垂直移動案内
項目 |
整備基準 |
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点字標示その他 |
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安全対策 |
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4 案内・標示
項目 |
整備基準 |
---|---|
案内板 |
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標示物 |
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整備箇所・基準の適用等
整備基準に掲げる用語の意義は次のとおりとする。
(1) 「主要な公共建築物」
「第1 建築物」の「不特定かつ多数の者が利用する建築物」及び「障害者や高齢者等の利用の多い建築物」のほか、これに類する国、県及び民間の建築物
(例)
- 県庁、県病院、県社会福祉センター、県立総合体育館、県立図書館、県立美術館、産業会館等
- 税務署等国出先機関の庁舎等
- 郵便局
- 日赤病院、民間総合病院
- 厚生年金会館、県立文化芸術ホール等のホール施設
(2) 「不特定かつ多数の者が利用する建築物」
「第1 建築物」と同意義
(3) 「障害者や高齢者等の利用の多い建築物」
「第1 建築物」と同意義
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