本文
広島市公共施設福祉環境整備要綱
広島市公共施設福祉環境整備要綱
目的
第1条 この要綱は、本市が設置し又は管理する施設について、障害者や高齢者などを含めた全ての市民が安全かつ快適に利用できるよう、その構造及び設備の整備に関する基準(以下「公共施設整備基準」という。)を定め、これを整備することにより、福祉のまちづくりを推進し、もって本市の社会福祉の向上を図ることを目的とする。
適用対象施設
第2条 公共施設整備基準は、本市が設置し又は管理する施設で次の各号に掲げる施設(以下「公共施設」という。)に適用する。
- 建築物
- 道路及びこれに付属する施設
- 公園及びこれに付属する施設
- 駐車場
公共施設整備基準
第3条 公共施設整備基準は、別表のとおりとする。なお、主として障害者や高齢者等の利用を目的とした施設においては、公共施設整備基準に加え公共施設の利用目的に照らし必要な配慮を行うよう努めるものとする。
整備の方針
第4条 公共施設整備基準は、公共施設の新設、増設、改修及び大規模な模様替えに際して適用するものとする。
2 既存公共施設についても、公共施設整備基準に適合するよう計画的に必要な改善に努めるものとする。
3 前2項に規定する公共施設整備基準を準用する場合、地形、敷地等の制約により困難なときは、代替的又は補完的措置を講ずるものとする。
事前協議
第5条 第2条第1項の建築物の基本計画策定業務及び基本設計業務の委託に当たっては、健康福祉局健康福祉企画課へ事前協議するものとする。
維持管理等
第6条 公共施設の管理及び運営に当たっては、障害者や高齢者等が利用しやすいよう、公共施設を常時良好な状態に保持するように努めるとともに、案内、誘導、接遇、介助などの人的対応に配慮するものとする。
その他
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に際し必要な事項は別に定める。
- 附則
この要綱は、平成7年8月1日から施行する。 - 附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。 - 附則
この要綱は、平成12年2月1日から施行する。 - 附則
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。 - 附則
この要綱は、平成19年8月20日から施行する。 - 附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。 - 附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。 - 附則
この要綱は、平成29年5月26日から施行する。 - 附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。 - 附則
この要綱は、令和2年4月23日から施行する。 - 附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。 - 附則
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。