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文化財等の有無及び取扱いについて

ページ番号:0000011420 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示


周知の埋蔵文化財包蔵地の確認について

 周知の埋蔵文化財包蔵地の確認については、窓口、ファックスまたはEメールで受け付けていますので、該当箇所を住宅地図等に明記して窓口で提出するか、ファックスまたはEメールで提出してください。ファックスまたはEメールを利用される場合は、「文化財担当」宛てで、電話連絡先を記載してください。


 なお、周知の埋蔵文化財包蔵地の概要については、広島県教育委員会から「広島県遺跡地図」が公開されていますので、参照してください。

「広島県遺跡地図」(広島県教育委員会ホームページ)<外部リンク>

 

文化財等の有無及び取扱いについての申請

 広島市内において開発計画(土木・建築工事等)がある場合に、計画地内の文化財等の有無及びその取扱いについて照会する申請書の様式です。
 必要な添付資料とともに1部、市民局文化スポーツ部文化振興課文化財担当(市役所本庁舎2階)まで郵送するか、または窓口で提出してください。
 専門職員が確認し、後日、回答書をお送りします。

  【様式】

  【添付書類】

  • 位置図(1/2,500~1/25,000)
  • 現況図(1/250~1/2,500)
  • 造成計画図

 

【試掘調査について】

 開発計画地内で埋蔵文化財の有無が不明な場合等、確認のために当課による試掘調査が必要となる場合があります。
 試掘調査の作業が可能となるための諸準備は申請者側で行ってください。
 試掘調査が必要となった場合、その準備や調査職員等の空き具合によっては、数カ月以上かかる場合がありますので、早めの申請をお願いします。


【埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合の届出について】

 周知の埋蔵文化財包蔵地や遺跡等の範囲内で土木工事等を行おうとする場合、民間の事業者は工事着手の60日前までに、文化財保護法第93条に基づき、「埋蔵文化財発掘の届出」を提出しなければなりません。
 様式等の詳細についてはご相談ください。


【注意】
 開発計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地でない場合は、工事着手前の届出を行う必要はありませんが、その場所に未確認の遺跡が存在し、工事中に遺跡が発見される場合があります(不時発見)。
 遺跡を発見した場合は、文化財保護法第96条に基づき、一旦工事を止めて、「遺跡の発見の届出」を提出しなければなりません。
 文化庁長官はこの届出によって工事の停止または禁止を命じる場合があります。
 こうした遺跡の不時発見を避けるためにも、「文化財の有無及び取扱いについて」の早めの申請をお願いしています。

 

【発掘調査について】

 土木工事等による埋蔵文化財の破壊が避けられない場合は、記録保存のための発掘調査が必要となります。
 発掘調査は、原因者(事業主体者等)の責任において実施する必要があり、その費用についても、原因者の負担となります。
 広島市域内の発掘調査については、公益財団法人広島市文化財団文化科学部文化財課で請け負うことが可能です。
 調査の準備や調査職員等の空き具合によっては、実施まで数カ月~数年かかる場合があります。
 詳細については、下記までご相談ください。

   公益財団法人広島市文化財団 文化科学部 文化財課
   〒732-0052 広島市東区光町2丁目15-36
   TEL 082-568-6511 FAX 082-568-6513

 

お問い合わせ

 電話:082-504-2501 文化財担当までお電話ください。
 Fax:082-504-2066 
 Eメール:bunkazai@city.hiroshima.lg.jp

 申請・届出の提出先
  〒730-8586
  広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
  広島市市民局文化スポーツ部文化振興課文化財担当
  (市役所本庁舎2階)

 

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