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文化財等の有無及び取扱いについて

ページ番号:0000011420 更新日:2024年6月24日更新 印刷ページ表示

周知の埋蔵文化財包蔵地における工事等の実施について

 周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の実施については、文化財保護法(昭和25年5月30日)により、事前に広島市教育委員会(※1)に届出又は通知する必要があります。ついては無届での事業着手を避けるため、現況地形の変更(掘削・盛土等)を伴う全ての工事の実施に当たり、届出又は通知を提出してください。

 民間の事業者は、工事着手の60日前までに文化財保護法第93条に基づき「埋蔵文化財発掘の届出」を、国等の機関(※2)はあらかじめ同法94条に基づき「埋蔵文化財発掘の通知」を提出することとなります。

 詳細についてはお問い合わせください。

 ※1 市民局文化スポーツ部文化振興課文化財担当(市役所本庁舎2階)が窓口になります。

 ※2 国・県・市町村及び関連機関。

  [様式]

  [添付書類]

  • 位置図(1/2,500~1/25,000)
  • 現況図(1/250~1/2,500)
  • 造成計画図等事業計画がわかるもの。

【工事中に遺跡が発見された場合について】

 開発計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地でない場合でも、工事中に遺跡が発見される場合があります。遺跡を発見した場合は、民間の事業者は文化財保護法第96条に、国等の機関は同法第97条に基づき、工事を止めて、広島市教育委員会(※1)に「遺跡の発見の届出又は通知」を提出しなければなりません。広島市教育委員会(※1)はこの届出又は通知によって工事の停止または禁止を命じる場合があります。​

 ※1 市民局文化スポーツ部文化振興課文化財担当(市役所本庁舎2階)が窓口になります。

【発掘調査について】

 土木工事等による埋蔵文化財の破壊が避けられない場合は、発掘調査が必要となります。この記録保存のための発掘調査は原因者(事業者等)の責任において実施することとなり、費用は原因者の負担となります。また、調査には一定の期間が必要になります。

文化財等の有無及び取扱いについての照会について

 広島市内において開発計画(土木・建築工事等)がある場合には、事前に計画地内の文化財等の有無及びその取扱いについて下記様式により照会してください。全ての開発計画が対象となります。必要な添付書類とともに1部を広島市教育委員会(市民局文化スポーツ部文化振興課文化財担当:市役所本庁舎2階)まで郵便又はEメールで送付するか、窓口に提出してください。後日、回答します。

  [様式]

  [添付書類]

  • 位置図(1/2,500~1/25,000)
  • 現況図(1/250~1/2,500)
  • 事業概要(詳細に事業計画が定まっていない場合は、いつ、どこで、どのような事業を実施するかが分かるもの)

【試掘調査等について】

 開発計画地内で埋蔵文化財の有無が不明等の場合は、確認のための試掘調査等が必要となる場合があります。

 試掘調査等は当課で行いますが、そのための諸準備は事業者で行っていただきます。
 なお、他の試掘調査等の状況によっては、調査まで数か月以上かかる場合もあります。

【陸軍関連遺跡について】

 令和4(2022)年7月1日から、広島市教育委員会では、明治期以降の主要な軍関係の機関・施設跡等を周知の埋蔵文化財包蔵地として取り扱っていますので御留意ください(下図参照)。

 青:陸軍関連遺跡   青:陸軍関連遺跡

 

不動産取引等に伴う周知の埋蔵文化財包蔵地の確認について

 

 不動産取引に伴う重要事項説明や、不動産鑑定評価等に必要となる周知の埋蔵文化財包蔵地の確認については、窓口・ファックス又はEメールにより該当土地を住宅地図等に明記して問い合わせてください。お問い合わせに際しては「文化財担当」宛てで、電話連絡先等の連絡先を記載してください。ただし、この照会で周知の埋蔵文化財でないと回答した場合でも、該当箇所に周知の埋蔵文化財包蔵地が所在していないことの証明ではありませんので、実際に開発計画(土木・建築工事等)がある場合は、必ず、前項「文化財等の有無及び取扱いについて」に従い照会してください。

お問い合わせ

 電  話:082-504-2501
 F  a  x:082-504-2066
 Eメール:bunkazai@city.hiroshima.lg.jp

 照会・届出・通知等の提出先:〒730-8586
               広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
               広島市市民局文化スポーツ部文化振興課文化財担当
               (市役所本庁舎2階)

 

 

 

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