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従事者の区別

ページ番号:0000014695 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

薬局開設者及び店舗販売業者は、薬剤師及び登録販売者と一般従事者(事務員等)の見分けが容易にできるようにしなければなりません。
そのため、名札による区別のほか、衣服等による区別を行うことが必要となります。

名札の記載事項

  1. 「薬剤師」、「登録販売者(※)」等の資格
  2. 氏名(一般従事者の場合は、氏名のみでも可)

※過去5年間のうち薬局、店舗販売業等において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間及び登録販売者として業務に従事した期間が通算して2年に満たない登録販売者には、その旨が容易に判別できるような表示(「研修中」等)が必要です。

一般従事者が白衣を着るといった、購入者から見て紛らわしい衣服を着用することは避けて下さい