ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農業委員会 > 農業委員会 事務局 > 農地を相続等した場合の手続き

本文

農地を相続等した場合の手続き

ページ番号:0000004934 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

農地法第3条の3第1項の届出

1 あらまし

 農地を相続などしたときは、農業委員会へ届出が必要です。

2 手続に要する期間等は

受付締切日 毎週 金曜日(休日の場合は、直前の業務日)【電子申請不可】

受理書の交付 翌週 水曜日の午後から(休日の場合は、直後の業務日)

3 その他

受理書は、原則として窓口での交付とします。

なお、郵送による受理書の受取を希望される場合は、申請の際に、返信用封筒(返信用の宛先を記入し、送付分の切手を貼ったもの)を一緒に提出してください。

ダウンロード

1 相続等届出書 [Wordファイル/74KB]

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話:082-568-7755/Fax:082-262-6986
メールアドレス:nogyo@city.hiroshima.lg.jp