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教育委員会の監査の結果(令和元年6月5日)

ページ番号:0000004092 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第9号
令和元年6月5日

広島市監査委員 谷本 睦志
同 井戸 陽子
同 碓氷 芳雄
同 豊島 岩白

定期監査及び行政監査結果公表

 方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 教育委員会 事務局 総務部 総務課、教育企画課、教育給与課、学事課、施設課
    • (教育機関) 幼稚園(4園)、小学校(28校)、中学校(12校)、高等学校(3校)、中等教育学校(1校)
  2. 監査の範囲
    平成30年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
    ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
  3. 監査の期間
    平成30年11月8日から令和元年5月27日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (市立高等学校授業料の債権管理について)
    広島市立高等学校の授業料は、在籍する者から、その在籍する月に応じて徴収し、この授業料が滞納となった場合には、徴収に係る記録を作成し、滞納者に対し納付折衝するなど適正な債権管理を行わなければならない。
    しかしながら、滞納整理記録簿が作成されていないなど、広島市債権管理事務取扱規則等に従った債権管理が行われておらず、既に時効を迎え債権が消滅していたものも見受けられた。
    ついては、関係課が連携して、適正な債権管理に取り組まれたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp