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令和6年度償却資産申告について
申告していただく方
会社や個人で事業(不動産業、製造業、卸小売業、建設業、金融保険業、運輸通信業、サービス業、リース業、その他すべての事業)を営んでいる方で、広島市内に固定資産税の対象となる償却資産(事業用資産)を令和6年1月1日現在、所有している方。
※ 法令により申告義務が課せられています(地方税法第383条)。
※ 申告方法等の詳細については、「申告の手引」をご参照ください。
内容 |
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事業を始められた方へ [PDFファイル/108KB] |
共同住宅(アパート)など賃貸建物を建築された方へ [PDFファイル/233KB] |
事務所・店舗・病院・工場など事業用家屋を建築された方へ [PDFファイル/106KB] |
申告期限
令和6年1月31日(水曜日)
郵送や電子申告での提出にご協力ください。
申告書の提出先(問合せ先)
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
電話番号 (082)504-2127
※ 申告書は、最寄りの市税事務所家屋係・税務室(いずれも広島市の区役所に所在)に提出していただくこともできます。
※ 申告に関するお問い合わせは、固定資産税課償却資産係にご連絡ください。
申告書様式
申告書が必要な方は固定資産税課償却資産係、各市税事務所家屋係・各税務室にご連絡いただくか、次の様式を印刷して使用してください。
申告書は、資産が所在する区ごとに作成してください。
内容 |
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償却資産申告書 [PDFファイル/381KB] |
種類別明細書(増加資産・全資産用) [PDFファイル/452KB] |
種類別明細書(減少資産用) [PDFファイル/425KB] |
なお、申告書を郵送で提出される方で受付印を押印した控用の申告書の返送を希望される場合は、控用の申告書と返送用の封筒(切手を貼ったもの)を同封してください。切手を貼った返送用の封筒がない場合は、返送することができませんので、あらかじめご了承ください。
申告の手引
内容 | ページ数等 |
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表紙、1償却資産の申告について [PDFファイル/444KB] | 表紙・P1 |
2償却資産とは [PDFファイル/454KB] | P2~8 |
3償却資産申告書の記載方法 [PDFファイル/615KB] | P9~10 |
4種類別明細書(増加資産・全資産用)の記載方法 [PDFファイル/708KB] | P11~12 |
5種類別明細書(減少資産用)の記載方法 [PDFファイル/657KB] | P13~14 |
裏表紙(電子申告をご利用ください。) [PDFファイル/414KB] | 裏表紙 |
固定資産税の対象となる償却資産とは
会社や個人で事業を営んでいる方が、その事業のために用いることができる構築物(建物附属設備を含みます。)・機械・装置・工具・器具・備品などで、土地・家屋以外の減価償却できる資産をいいます。
主な償却資産を資産の種類別に例示しますと次のとおりです
ア 構築物(門、塀、フェンス、屋外駐車場のアスファルト舗装、広告塔、庭園など)
イ 建物附属設備(受変電設備、中央監視装置、賃貸ビル等の家屋に賃借人が施工した内外装・建築設備など)
ウ 機械・装置(製造設備、立体駐車場の駐車機械設備、太陽光発電設備、クレーンなど)
エ 船舶・航空機
オ 車両・運搬具(フォークリフト等の大型特殊自動車、その他の運搬車など)
カ 工具・器具・備品(テレビ、冷蔵庫、パソコン、複写機、応接セットなど)
<固定資産税の対象とならない償却資産>
次に掲げる資産は、原則として固定資産税の対象とならないため、申告する必要はありません。
ア 自動車税種別割、軽自動車税種別割の課税対象となるもの
イ 無形固定資産(例:営業権、ソフトウェアなど)
ウ 繰延資産
エ 使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産で、税務会計上一時に損金算入しているものまたは必要経費としているもの
オ 取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの
カ 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で、取得価額が20万円未満のもの
固定資産税(償却資産)の軽減措置
地方税法に規定する一定の要件を備える償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。このような資産をお持ちの方は、償却資産申告書の備考欄及び種類別明細書の該当資産の摘要欄にその適用条項を記載してください。課税標準の特例に該当する償却資産によっては、その特例適用を確認するための書類を提出していただく場合もありますので、詳しくは、償却資産係までお問い合わせください。
- 課税標準の特例の対象となる償却資産の例(一部抜粋) [Wordファイル/20KB]
- 先端設備等導入計画に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について【令和5年4月1日以降に取得】
- 中小事業者等が取得した一定の設備等に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例措置について【令和5年3月31日以前に取得】
- 平成30年7月豪雨に係る被災代替償却資産に対する課税標準の特例について
償却資産(固定資産税)の耐用年数の改正
平成20年度税制改正において、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」といいます。)が改正され、特に耐用年数省令別表第2「機械及び装置の耐用年数表」の資産区分については、従来の390区分から55区分へと全面的に変更されるとともに、法定耐用年数の見直しが行われました。(参照「別表第2機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表[PDFファイル/230KB]」)
耐用年数省令の改正により耐用年数を変更する資産で、令和5年度(昨年度)以前の申告の際に変更されていない資産がある場合は、「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の「耐用年数」欄に変更後の耐用年数を記載するとともに、「摘要」欄に次の(例)のように記載してください。
(例)省令改正による耐用年数変更旧15年
関連リンク
耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&A(国税庁)<外部リンク>
電子申告について
eLTAX(エルタックス)を利用して、インターネットによる申告(電子申告)をすることができます。
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ<外部リンク>をご覧ください。
なお、eLTAXのご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくある質問」<外部リンク>をご覧ください。
関連情報