中小事業者等が取得した一定の設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について

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ページ番号1019218  更新日 2025年2月20日

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このページは令和5年3月31日以前に取得した先端設備等について記載しています。
令和5年4月1日以降に取得した先端設備等については、以下のリンクをご覧ください。

中小事業者等が、中小企業等経営強化法(または生産性向上特別措置法)に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした一定の設備等に係る固定資産税について、課税標準の特例措置が設けられています。

※ 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案の成立により、生産性向上特別措置法は、令和3年6月5日に廃止され、改正後の中小企業等経営強化法に制度が移管されました。

特例の対象者

中小事業者等(租税特別措置法に規定する中小事業者または中小企業者)に該当すること。

※ 「中小事業者等」とは

  • ア 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人(租税特別措置法第10条第8項第6号に規定する中小事業者に該当する個人)
  • イ 資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の法人または資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(大企業の子会社を除く。租税特別措置法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者に該当する法人)

特例の対象資産

中小事業者等が中小企業等経営強化法(または生産性向上特別措置法)に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした次の(1)または(2)のいずれかに該当する資産で、商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に直接供するもの

(1) 平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得した次の表のいずれかに該当する資産で、生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度等)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの

対象資産

取得価額

販売開始時期

機械及び装置 160万円以上 10年以内
工具(測定工具または検査工具) 30万円以上 5年以内
器具及び備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備 60万円以上 14年以内

(2) 令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得した次の表のいずれかに該当する資産

対象資産

取得価額

その他の要件

事業用家屋 120万円以上 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたもの(新築のものに限る。)
構築物 120万円以上 生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度等)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもので、販売開始時期14年以内のもの。

特例割合と課税標準額

対象となる資産の価格に、特例割合(ゼロ)を乗じて得た額が、固定資産税の課税標準になります。

適用期間

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分

添付書類

対象となる資産をお持ちの方は、償却資産種類別明細書の当該資産の摘要欄に、認定先端設備等導入計画に従って取得をした先端設備等に該当する旨を記載した上で、次の書類を添付し、償却資産申告書を提出してください。

  • 中小企業等経営強化法(または生産性向上特別措置法)に基づく先端設備等導入計画に係る認定申請書および認定書の写し
  • 工業会等による証明書(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)の写し

関連情報

<参考>

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 固定資産税課償却資産係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2127(償却資産係) ファクス:082-504-2129
[email protected]