先端設備等導入計画に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例
- 令和5年度の税制改正に伴い、令和5年4月1日より固定資産税の課税標準の特例の対象となる設備等の要件・特例割合及び適用期間が改正されました。
- 固定資産税の課税標準の特例の適用を受けるためには、先端設備等を取得する前に計画の認定を受けることが必須です。認定については、以下のリンクをご覧ください。
「先端設備等導入計画」等の概要については、以下のリンクをご覧ください。
令和5年3月31日以前に取得した先端設備等については、以下のリンクをご覧ください。
1 先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図ることを目的とした計画です。
広島市中小企業支援課で計画の認定を受けて取得した先端設備等が、以下の要件を満たしている場合、固定資産税における課税標準の特例の適用を受けることができます。認定前に取得した設備は特例の適用を受けることができません(取得後に認定を受けることもできません)ので、取得する前に認定の詳細について、以下のリンクをご覧ください。
2 特例の適用を受けるための要件等
- 対象者
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以下のいずれかに当てはまる方(租税特別措置法上の「中小事業者」または「中小企業者」)
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
- 対象設備
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認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
- 機械及び装置(160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上)
- 器具及び備品(30万円以上)
- 建物附属設備(※)(60万円以上)
※家屋として課税されるものを除く
- その他
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- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
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特例割合
適用期間 -
固定資産税の課税標準を、最初の3年間2分の1に軽減。
ただし、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間、課税標準を3分の1に軽減。
- 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得した設備:最初の5年間
- 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した設備:最初の4年間
3 特例の適用を受けるための提出書類
対象となる償却資産をお持ちの方は、次の書類を提出してください。
1 償却資産申告書
- 償却資産を取得した翌年1月末までに提出する申告書です(1月1日取得の場合は同年1月末まで)。
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄に、先端設備等導入計画に従って取得をした先端設備等に該当する旨を記載してください。
2 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画に係る認定申請書及び認定書の写し
3 先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し(確認書は認定経営革新等支援機関より取得してください。)
- 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画であることが記載された別紙も合わせて提出してください。
※償却資産がリースで、リース会社が申告する場合、上記1~3に加え以下の書類を提出してください。
4 リース契約書の写し
5 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市役所財政局税務部
固定資産税課償却資産係
または、
各市税事務所家屋係・税務室(いずれも広島市の区役所に所在)
問合せ先
※広島市では、先端設備等導入計画の認定を行う部門と固定資産税(償却資産)の課税標準の特例措置を行う部門が分かれています。
- 先端設備等導入計画の認定に関すること
経済観光局産業振興部中小企業支援課
電話:082-504-2236 ファクス:082-504-2259
[email protected]
- 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例措置に関すること
財政局税務部固定資産税課償却資産係
電話:082-504-2127 ファクス:082-504-2129
[email protected]
4 関連情報
このページに関するお問い合わせ
財政局税務部 固定資産税課償却資産係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2127(償却資産係) ファクス:082-504-2129
[email protected]