先端設備等導入計画に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例
1 特例の概要
中小企業者等が先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等で、一定のものについては、固定資産税(償却資産)に係る課税標準の特例が適用されます。
適用を受けるためには事前に先端設備等導入計画の認定が必要になりますので、認定の概要等については、以下のリンクをご覧ください。
令和5年3月31日以前に取得した先端設備等については、以下のリンクをご覧ください。
なお、計画の認定前に取得した先端設備等は特例が適用されません。
2 令和7年度税制改正に伴う特例内容の変更
令和7年4月1日から、特例内容に変更がありました。
賃上げ表明 |
改正前 | 改正後 |
---|---|---|
無し | 課税標準額が3年間1/2に軽減 | ― |
1.5%以上 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に取得した場合、課税標準額が5年間1/3に軽減 | 令和7年4月1日から令和9年3月31日の間に取得した場合、課税標準額が3年間1/2に軽減 |
令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に取得した場合、課税標準額が4年間1/3に軽減 | ||
3%以上 | ― | 令和7年4月1日から令和9年3月31日の間に取得した場合、課税標準額が5年間1/4に軽減 |
3 特例の適用を受けるための要件等
対象者
以下のいずれかに当てはまる方(租税特別措置法上の「中小事業者」または「中小企業者」)
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
対象設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
種類 | 取得価額 |
---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
器具及び備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(※) | 60万円以上 |
※家屋として課税されるものを除く
その他要件
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
特例割合・適用期間
- 令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に取得した場合
賃上げ表明 特例割合等 無し 課税標準額が3年間1/2に軽減 1.5%以上 令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に取得した場合は、
課税標準額が5年間1/3に軽減令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に取得した場合は、
課税標準額が4年間1/3に軽減 - 令和7年4月1日から令和9年3月31日の間に取得した場合
賃上げ表明 特例割合等 無し 軽減無し 1.5%以上 課税標準額が3年間1/2に軽減 3%以上 課税標準額が5年間1/4に軽減
4 特例の適用を受けるための提出書類
対象となる償却資産をお持ちの方は、次の書類を提出してください。
1 償却資産申告書
- 償却資産を取得した翌年1月末までに提出する申告書です(1月1日取得の場合は同年1月末まで)。
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄に、先端設備等導入計画に従って取得をした先端設備等に該当する旨を記載してください。
2 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画に係る認定申請書及び認定書の写し
3 先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し(確認書は認定経営革新等支援機関より取得してください。)
※償却資産がリースで、リース会社が申告する場合、上記1~3に加え以下の書類を提出してください。
4 リース契約書の写し
5 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市役所財政局税務部
固定資産税課償却資産係
または、
各市税事務所家屋係・税務室(いずれも広島市の区役所に所在)
5 関連情報
6 問合せ先
- 先端設備等導入計画の認定に関すること
経済観光局産業振興部中小企業支援課
電話:082-504-2236 ファクス:082-504-2259
email:[email protected] - 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例措置に関すること
財政局税務部固定資産税課償却資産係
電話:082-504-2127 ファクス:082-504-2129
email:[email protected]