平成30年7月豪雨に係る被災代替償却資産に対する課税標準の特例
平成30年7月豪雨により滅失または損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、被災区域内において、令和7年3月31日までに、被災償却資産に代わる償却資産(代替償却資産)を取得し、または被災償却資産を改良した場合には、これらの取得または改良した償却資産の固定資産税の課税標準を、その取得または改良した年の翌年から4年度分に限り2分の1の額とする特例の適用があります。(地方税法第349条の3の4)
代替償却資産を取得し、または被災償却資産を改良した方で、特例の適用を受けていない場合は、次の書類をご提出ください。詳しくは、財政局税務部固定資産税課償却資産係にご相談ください。
- 代替償却資産対照表
- 滅失または損壊した旨を証する書類(被災証明書(写)等)
- 広島市外で被災した場合は、被災償却資産が存在したことを証する書類(課税台帳登録事項証明書等)
- 平成30年1月2日から災害発生までに取得した償却資産が被災した場合は、災害発生時に被災地に所在、所有していたことを証する書類(納品書(写)等)
- 相続人の場合は、相続人であることを証する書類(戸籍謄本等)
- 合併法人または分割承継法人の場合は、合併法人または分割承継法人であることを証する書類(登記事項証明書等)
※ 必要に応じて上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。
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このページに関するお問い合わせ
財政局税務部 固定資産税課償却資産係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2127(償却資産係) ファクス:082-504-2129
[email protected]