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外国人の方の市民税・県民税について

ページ番号:0000040228 更新日:2023年10月16日更新 印刷ページ表示

 外国人の方でも、その年の1月1日現在、広島市にお住まいで、前年の所得金額が45万円超(給与収入のみの場合、年収100万円超)の場合には、原則として、その年1年間分の市民税・県民税が課されます。

 年の中途で出国(帰国等)する場合でも、市民税・県民税の納税義務がなくなることはありません。

年の中途で出国(帰国等)する場合の手続について

1 納税管理人の届出等

 出国(帰国等)する場合には、日本国内に住んでいる方を納税管理人(※)として定め、納税管理人が広島市内に住んでいる方なら「納税管理人に関する申告書」 [Wordファイル/42KB]を、広島市外に住んでいる方なら「納税管理人に関する申請書(納税管理人の新設または変更に係る申請書)」 [Wordファイル/42KB]をお住まいの区を担当する市税事務所・税務室へ提出してください。

 また、納税管理人を定めなくても納税通知書等の受領、税額の納付等に支障がない方は、上記の申告書や申請書に代わって「納税管理人に関する申請書(納税管理人を定めないことに係る申請書)」 [Wordファイル/34KB]を提出してください。

 なお、提出した申告書や申請書に記載した事項に異動が生じたときは、「納税管理人に関する異動届出書」 [Wordファイル/42KB]を提出してください。

(※)納税管理人とは

 海外への出国等の理由により、納税義務者に代わり納税通知書等の受領、税額の納付等納税に係る事務を管理する人のことです。このため、納税通知書等の書類は、納税管理人宛てに送付されます。納税管理人の届出等がされないと納税通知書等を送達することができないため、法令に基づき公示送達を行うことになります。公示送達後、納期限までに納付がされないと、延滞金が加算されることがあるため、届出等は必ず行ってください。

 納税管理人の届出等は、お住まいの区を担当する市税事務所・税務室で受付しています。詳しくはお住まいの区を担当する市税事務所・税務室へお問い合わせください。

2 出国(帰国等)した後の納付方法

 年の中途で出国(帰国等)する場合でも、市民税・県民税の納税義務がなくなることはありません。

 市民税・県民税が毎月の給与から特別徴収(給与から天引き)されている場合は、最後に支払われる給与または退職手当等から一括徴収により納める方法があります。一括徴収により納める場合は、その旨を勤務先へ申し出てください。なお、1月1日から4月30日までの間に出国(帰国等)する場合は、一括徴収することが義務付けられているため、勤務先へ申出をする必要はありません。

 最後に支払われる給与または退職手当等から一括徴収されない場合には、上記1で定めた納税管理人宛に納税通知書等を送付します。

外国人の方を雇用する特別徴収義務者の方へ(お願い)

 外国人の従業員の方が退職後に出国(帰国等)する場合には、外国人の従業員の方へ「納税管理人を定めてから出国(帰国)すること」及び「年の中途で出国(帰国等)する場合でも、市民税・県民税の納税義務がなくならないこと」をご説明いただきますよう、お願いします。

 また、従業員の方が6月1日から12月31日までの間に退職等をした場合には、従業員の方からの申出がある場合に一括徴収により納付していただいているところですが、外国人の従業員の方が退職後に出国(帰国等)する場合には、一括徴収による納付方法をご説明していただき、納税しないまま出国(帰国等)することのないよう、ご協力をお願いします。

租税条約について

1 租税条約とは

 租税条約とは、二重課税の回避のために、日本と相手国との間で租税に関する取扱いを定めた条約です。条約を締結している国からの留学生や事業修習者等で、一定の条件を満たしている方は所得税や市民税・県民税の課税が免除される場合がありますが、締結相手国によって、対象とする税目や所得等定めている条件が異なります。

2 適用要件

 租税条約の適用に基づく租税の免除は、締結相手国によって適用要件が異なります。詳しくは、財政局税務部市民税課特別徴収係またはお住まいの区を担当する市税事務所・税務室へお問い合わせください。

3 課税免除の適用を受けるための手続

 租税条約に基づく市民税・県民税の課税免除の適用を受けられる方は、毎年、提出期限(3月15日)までに、課税免除に関する届出書を提出していただく必要があります。届出書に記載すべき事項や添付書類が、適用要件により異なりますので、財政局税務部市民税課特別徴収係またはお住まいの区を担当する市税事務所・税務室へお問い合わせください。

 また、事業主(給与支払者)の方が、課税免除の適用を受ける従業員に代わり、給与支払報告書の提出をもって市民税・県民税の課税免除の届出をされる場合には、給与支払報告書の摘要欄に租税条約の適用対象であることが分かる文言(日○租税条約第○○条該当(例:日中租税条約第21条該当))を記載してご提出ください。

 なお、税務署へ提出される所得税の課税免除の届出(租税条約に関する届出)では、市民税・県民税の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください。

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