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森林環境税

ページ番号:0000367583 更新日:2024年1月25日更新 印刷ページ表示

森林環境税とは

森林環境税ロゴマーク

 森林環境税(国税)は、パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。森林環境税は令和6年度から課税され、その税収の全額が、森林環境譲与税として、自治体の人口、私有林人工林面積、林業就業者数に応じて国からすべての都道府県・市町村に配分され、森林整備のほか、人材育成や木材の利用促進のために活用されます。

森林環境税チラシ [PDFファイル/1.6MB]

納税義務者

 国内に住所を有する個人

 なお、以下の方については森林環境税は課税されません(非課税)。
 (森林環境税が非課税となる基準は、個人市民税・県民税の均等割が非課税となる基準と同じです。)

 ⑴ 賦課期日(1月1日)現在、生活保護法による生活扶助を受けている人

 ⑵ 賦課期日(1月1日)現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額(注1)が135万円以下(給与所得のみの人の場合、年収204万4,000円未満)の人

 ⑶ 前年の合計所得金額(注1)が次の算式で求めた額以下の人
     35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+21万円(注2)
     
(給与収入のみで、配偶者と子ども2人を扶養している場合、年収256万円未満の人)

  (注1) 合計所得金額 損失の繰越控除の控除前の総所得金額等の合計額
      (「課税総所得金額等の計算」参照)

  (注2) 同一生計配偶者や扶養親族のいない人には、21万円の加算はありません。

税率・納付方法

 年額 1,000円

 個人市民税・県民税の均等割と併せて徴収されます。

 (森林環境税の課税開始は令和6年度からです。詳しくはこちらのページをご覧ください。)

森林環境譲与税の使途

 森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
 広島市の森林環境譲与税の使途についてはこちらのページをご覧ください。

関連情報

林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>
総務省 森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>

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