扶養控除の改正

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1019109  更新日 2025年2月20日

印刷大きな文字で印刷

所得税の扶養控除等の見直しが行われたことに伴い、平成24年度から市民税・県民税においても次のとおり扶養控除の一部が廃止または縮減されます(平成22年度税制改正による変更)。

扶養控除の主な変更点

  1. 年少扶養親族(扶養親族のうち、16歳未満の者をいいます。)に係る扶養控除(33万円)が廃止されます。
  2. 16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が33万円となります。

※ なお、19歳以上23歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除(45万円)、23歳以上70歳未満の扶養親族に係る扶養控除(33万円)及び70歳以上の老人扶養親族等に係る扶養控除(38万円または45万円)については、現行どおりです。

イラスト:変更後の扶養控除のイメージ図
(イメージ図)

年末調整時または申告時の注意点

勤務先の年末調整で扶養控除等申告書を提出される場合、若しくはご自分で所得税または市民税・県民税の申告をされる場合には、次の変更点にご注意ください。

  1. 年少扶養親族に係る扶養控除の廃止後も、市民税・県民税の非課税判定を行う際に年少扶養親族の人数が必要となるため、新たに年少扶養親族の氏名等を記載する欄が設けられます。
  2. 16歳以上19歳未満の扶養親族は、従来の特定扶養控除(45万円)ではなく、一般扶養控除(33万円)扱いとなります。

事業主(給与支払者)の皆様へ

給与支払報告書の様式が変わります

1月末までにご提出いただく給与支払報告書(個人別明細書)の様式が改正され、年少扶養親族の人数を記載する項目が新たに追加されるとともに、特定扶養親族の年齢区分が変更されますので、ご提出の際には、記載漏れ、記載誤りまたは計算誤りがないようご注意ください。

※「給与支払報告書(個人別明細書)の記載方法等について」を参考にしてください。

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 市民税課市民税係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2263(市民税係)  ファクス:082-504-2129
[email protected]