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令和3年度からの個人市民税・県民税の主な税制改正について

ページ番号:0000188476 更新日:2020年10月5日更新 印刷ページ表示

 税制改正により、令和3年度から、個人市・県民税の計算方法等が次のとおり改正されます。

給与所得の計算方法の見直し

 給与所得控除額が一律10万円引き下げられるほか、給与所得控除額の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に、また、その上限額が195万円に引き下げられます。

【見直し後の給与所得の計算方法】

給与等の収入金額(A)

給与所得の金額

55万1千円未満

0円

55万1千円以上        161万9千円未満

A-55万円

161万9千円以上      162万円未満

106万9千円

162万円以上           162万2千円未満

107万円

162万2千円以上      162万4千円未満

107万2千円

162万4千円以上      162万8千円未満

107万4千円

162万8千円以上      180万円未満

A÷4

(千円未満端数切捨て)

×2.4+10万円

180万円以上           360万円未満

×2.8- 8万円

360万円以上           660万円未満

×3.2-44万円

660万円以上           850万円未満

A×0.9-110万円

850万円以上

A-195万円

公的年金等の雑所得の計算方法の見直し

(1) 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられるほか、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額は、195万5千円の上限額が設定されます。

(2) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合、(1)の見直し後の控除額から一律10万円、合計所得金額が2,000万円を超える場合、(1)の見直し後の控除額から一律20万円控除額が引き下げられます。

  【見直し後の公的年金等の雑所得の計算方法】

   <受給者の年齢が65歳以上の場合>

 

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

公的年金等の収入金額 B

330万円以下

B-110万円

B-100万円

B-90万円

330万円超

410万円以下

B×0.75-27万5千円

B×0.75-17万5千円

B×0.75-7万5千円

410万円超

770万円以下

B×0.85-68万5千円

B×0.85-58万5千円

B×0.85-48万5千円

770万円超

1,000万円以下

B×0.95-145万5千円

B×0.95-135万5千円

B×0.95-125万5千円

1,000万円超

B-195万5千円

B-185万5千円

B-175万5千円

   <受給者の年齢が65歳未満の場合>

 

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

公的年金等の収入金額 B

130万円以下

B-60万円

B-50万円

B-40万円

130万円超

410万円以下

B×0.75-27万5千円

B×0.75-17万5千円

B×0.75-7万5千円

410万円超

770万円以下

B×0.85-68万5千円

B×0.85-58万5千円

B×0.85-48万5千円

770万円超

1,000万円以下

B×0.95-145万5千円

B×0.95-135万5千円

B×0.95-125万5千円

1,000万円超

B-195万5千円

B-185万5千円

B-175万5千円

所得金額調整控除の創設

 次の(1)又は(2)に該当する人は、給与所得の金額から(1)又は(2)の区分に応じて算出した所得金額調整控除が控除されます。

(1) 前年の給与等の収入金額が850万円を超える人で以下のいずれかに該当している人

・本人が特別障害者である人

・23歳未満の扶養親族を有している人

・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有している人

所得金額調整控除 =(給与等の収入金額(上限1,000万円) - 850万円)×10%

(2) 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある人で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える人

所得金額調整控除 = 給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円) - 10万円

基礎控除の見直し

・基礎控除額が一律10万円引き上げられます。

・前年の合計所得金額が2,400万円を超える人は、その前年の合計所得金額に応じて逓減し、2,500万円を超える人は、適用外となります。

  【見直し後の基礎控除額】

前年の合計所得金額

控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超 2,450万円以下

29万円

2,450万円超 2,500万円以下

15万円

2,500万円超

  0円

所得要件等の見直し

区分

見直し後の要件

同一生計配偶者

前年の合計所得金額の要件が48万円に引き上げられます。

扶養親族

配偶者特別控除の対象となる配偶者

配偶者の前年の合計所得金額の要件が48万円超133万円以下に引き上げられるとともに、その控除額の算定の基礎となる配偶者の前年の合計所得金額区分がそれぞれ10万円引き上げられます。

勤労学生

前年の合計所得金額の要件が75万円に引き上げられます。

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 必要経費に算入する金額の最低保証額が55万円に引き下げられます。

未婚のひとり親に対する控除の新設及び寡婦・寡夫に対する控除の見直し

・婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である単身者の人に対する「ひとり親控除」(控除額30万円)が新設されます。

・「ひとり親控除」の対象とならない寡婦に該当する人は、引き続き控除額26万円が適用されますが、新たに所得制限(前年の合計所得金額が500万円以下)が設けられます。

・ひとり親及び寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」又は「妻(未届)」の記載がある人などは対象外になります。

調整控除の改正

 前年の合計所得金額が2,500万円を超える人は、調整控除の適用がなくなります。

個人市民税・県民税が課されない人の範囲の見直し

(1) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(令和2年度までは、障害者、未成年者、寡婦又は寡夫)に対する非課税措置の前年の合計所得金額要件が125万円から135万円に引き上げられます。

(2) 均等割又は所得割の非課税限度額を算出する計算式が次のとおり変更になります。

・均等割も所得割も課されない人

【前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人】

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+21万円※

※ 同一生計配偶者や扶養親族がいない場合には、21万円の加算はありません。

・所得割が課されない人

【前年の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の人】

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万※

※ 同一生計配偶者や扶養親族がいない場合には、32万円の加算はありません。

新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例

 新型コロナウイルス感染症等の影響により、中止、延期又は規模の縮小を行った文化芸術・スポーツに関するイベントのうち、文化庁・スポーツ庁が指定したイベントのチケットの払戻しを受けない場合は、その金額分を寄附したものとみなして、寄附金税額控除の対象とする制度が設けられました。

 【対象となるイベントの要件】

 寄附金税額控除の対象となるイベントは、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催又は開催予定だったイベントで、主催者が文化庁・スポーツ庁に申請し、指定を受けたもののうち、都道府県・市町村の条例で指定したイベントが対象となります。
文化庁・スポーツ庁が指定したイベントは、以下のホームページから確認することができます。

  →文化庁ホームページ<外部リンク>

  →スポーツ庁ホームページ<外部リンク>

   なお、広島市及び広島県は、文化庁・スポーツ庁が指定したすべてのイベントについて、寄附金税額控除の対象としています。

 【寄附金税額控除を受けるための手続き】

 イベントの主催者から、「指定行事証明書」及び「払戻請求権放棄証明書」の交付を受け、所得税の確定申告又は市民税・県民税の申告を行っていただく必要があります。

  令和2年中に払戻しを放棄した金額 → 令和3年度の市民税・県民税から控除します。

  令和3年中に払戻しを放棄した金額 → 令和4年度の市民税・県民税から控除します。

  ※ 年間ごとの上限額は20万円です。

 所得税の確定申告をする方は、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の次の欄に、必ず記載してください。

 <令和2年分確定申告書第二表様式 抜粋>  ※令和2年10月2日現在

都道府県、市区町村への寄附
(特例控除対象)

共同募金、日赤
その他の寄附

都道府県
条例指定寄附

市区町村
条例指定寄附

(1)   円

(2)    円

 (3)   円

(4)   円

 イベントの中止等に伴うチケットの払戻しを放棄した金額は、(3)及び(4)に記載してください。

 【ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用している・利用しようとしている方へ】

 ふるさと納税ワンストップ特例制度は、所得税の確定申告又は市民税・県民税の申告を行う場合、利用することができません。イベントチケットの払戻しを放棄することによる寄附金税額控除を受けようとする方は、すでにふるさと納税ワンストップ特例申請を行ったものがあったとしても、それを含めて所得税の確定申告又は市民税・県民税の申告をする必要があります。

 なお、ふるさと納税は、(1)の欄に金額を記載してください。ただし、ふるさと納税に係る総務大臣の指定がない都道府県・市区町村への寄附金は、(2)の欄に記載してください。

 所得税の確定申告について、詳しくは国税庁ホームページ<外部リンク>または税務署へお問い合わせください。

住宅ローン控除の適用要件の弾力化

 住宅ローン控除について、新型コロナウイルス感染症等の影響により、入居期限までに入居できない場合でも、一定の期日までに住宅取得等の契約を行っている場合などの要件を満たしていれば、適用要件を弾力化することとなりました。

 【住宅ローン減税の控除期間13年の特例措置について】

  次の要件をすべて満たす場合は、特例措置の対象となります。

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響によって新築住宅、建売住宅、中古住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと

(2) 一定の期日までに、新築、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等に係る契約を行っていること

(3) 令和3年12月末までに(2)の住宅に入居していること

 

 詳しくは国土交通省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。