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放置自転車等の撤去に関する一問一答(FAQ)

ページ番号:0000006637 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

Q1 自転車等(自転車等とは、自転車・原動機付自転車・自動二輪車のこと。以下自転車等といいます。)の「放置規制区域」とは?

A1 広島市では、「広島市自転車等の放置の防止に関する条例」を定めて、迷惑な放置自転車等の防止に努めていますが、特に人通りが多く、自転車等の放置も多い市内中心部や主要な駅周辺を、「放置規制区域」に指定しています。
「放置規制区域」では、放置自転車等の撤去をひんぱんに行うなど、自転車等の放置を防止する対策を強化しています。

Q2 自転車等の「放置」とは?

A2 放置とは、何日間か置き去りにされているものと思われがちですが、条例では「公共の場所において、自転車等の所有者及び利用者がその自転車等から離れて直ちにこれを移動することができない状態にあることをいう。」と定めています。
言いかえると、置いている時間の長さや、置く理由にかかわらず、自転車等の利用者がその場を離れて、すぐに移動することができない(管理ができていない)状態であれば、放置となります。

Q3 なぜ撤去をするの?

A3 放置規制区域に指定されている地域は、多くの自転車等や人が集まる地域です。
そのため、周りに自転車等が置かれていなくても、また短時間であっても、1台置かれたことをきっかけとして、放置自転車等が増えてしまいます。
放置自転車等は、小さな子供・高齢者・身体に障害のある人をはじめ歩行者にとって、迷惑や危険な障害物となったり、緊急活動時の障害、景観の悪化などの大きな原因であり、これらは自転車等が置かれている時間の長さや、置かれている理由とは、かかわりなく起こることなのです。
放置自転車等には、以上のような特徴があるため、やむを得ず撤去を行っています。

Q4 撤去の際、カギを自転車等とガードレールなどの構造物に一緒にくくり付けている場合、なぜカギを切断するの?また、切断したカギは市は補償するの?

A4 条例に基づき実施している放置自転車の撤去は、前述のとおり市民の良好な生活環境・都市機能の確保を目的に行っています。
たとえ、カギを構造物にくくり付けている場合であっても、撤去の目的を達成するためや他の撤去自転車等との不公平をなくすため、やむを得ず切断して撤去しています。
なお、切断したカギについては、このようなケースであっても放置には変わりなく、撤去に必要な行為であるため、補償の対象とはなりません。

Q5 なぜ返還のときに、撤去保管に要した費用を払わなければならないの?

A5 放置自転車等の撤去や保管には、多額の費用が必要となりますが、自転車等を放置している一部の人たちのために、これらの費用のすべてを市民の皆さんの大切な税金によってまかなうことはできません。
そのため、自転車等を放置された利用者自身から、費用を負担していただいています。

Q6 どこに自転車等を置けばいいの?

A6 駐輪場をご利用ください。
放置規制区域内では、市営有料駐輪場を設置しています。
市営の駐輪場以外にも、各施設で駐輪場を設置しているところがあります。
(参考:駐輪場のご案内

Q7 自転車が盗難されたのか、撤去されたのか分からないときはどうすればいいの?

A7 自転車等に名前を記入している場合や、防犯登録番号・ナンバープレート番号が分かる場合は、電話で撤去しているかどうか確認できますので、保管所へ電話して、自転車等がなくなった日、置いていた場所、防犯登録番号・ナンバープレート番号、名前の記入の有無などを伝えてください。
名前が記入されていない場合や、防犯登録番号・ナンバープレート番号が分からない場合など、電話で自転車等の特定ができない場合は、保管所に行って確認してください。
なお、保管期間は、撤去日から1ヶ月となっていますので、ご注意ください。
もし、保管所で保管されていなければ、盗難の可能性があります。その時には、最寄りの交番や警察署に、盗難届を出されることをお勧めします。

Q8 マンションなどの民地内に放置されている自転車等について、市は撤去するの?

A8 市では民地内の撤去はできません。
民地内の場合、その土地の所有者や施設の管理者に相談してください。

 

Q9 放置自転車等を撤去・保管するときについた損傷等は市は補償するの?

A9 前述のとおり条例に基づき実施している放置自転車の撤去・保管時における損傷等については、市では責任を負いません(保管所には、屋根等はございません。雨等による劣化も同様に責任を負いません。)。

 

自転車等放置規制区域と駐輪場位置図および撤去した自転車等の返還方法