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ページ番号:0000006326更新日:2022年10月7日更新印刷ページ表示

住宅の耐震改修を応援します!

令和4年度広島市住宅耐震改修補助の募集案内

今年度の募集は締め切りました。

1 「広島市住宅耐震改修補助制度」の目的

 阪神・淡路大震災の犠牲者の約9割は、住宅の倒壊等によるものとされており、住宅の耐震化は市民の生命・財産を守るうえで重要な課題となっています。
 広島市住宅耐震改修補助制度は、耐震性が十分でない住宅の耐震改修工事に要する費用の一部を補助することにより、住宅の耐震化の促進を図ることを目的としています。
 耐震改修工事に先立って、市への補助金交付申請が必要となりますので、ご注意ください。
 なお、申請者が市税を滞納している場合は補助できません。

2 補助の対象

次に掲げる(1)「対象住宅」について、(2)「対象者(3)「対象工事」を実施する場合に補助対象となります。

(1)対象住宅

市内に存する木造住宅で、次に掲げる要件のすべてに該当するものです。

  • ア 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された戸建住宅及び併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)であること。
  • イ 構造が木造在来軸組構法又は伝統的構法であること(ツーバイフォー工法及びプレハブ工法は除きます。)
  • ウ 地階を除く階数が2以下であること
  • エ 耐震診断の結果、構造評点が0.7未満(倒壊する可能性が高い)であること

(2)対象者

  • ア 当該住宅に居住している「所有者等」
    ※ 「所有者等」とは、所有者、所有者の配偶者又は一親等の親族(所有者の両親、所有者の子、所有者の配偶者の両親)をいいます。
  • イ 当該住宅の「居住予定者」
    ※ 「居住予定者」とは、居住を予定している方のうち、当該事業の実績報告の時点において「所有者等」であり、居住している方をいいます。

(3)対象工事(耐震改修工事)

 耐震診断の結果、構造評点が0.7未満(倒壊する可能性が高い)の木造住宅を、1.0以上(一応倒壊しない)にするために必要な補強工事で、建築士が工事監理するものです
※ 増築工事を伴う耐震改修工事は、補助の対象となりませんのでご注意ください。

※ 令和5年1月末までに対象工事を完了し、実績報告書を提出していただく必要があります。

3 耐震診断について

 耐震診断は、(一財)日本建築防災協会による「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」又は「精密診断法」に基づいて、建築士が実施したものとします。

4 補助内容

(1)補助額

 補助額は耐震改修工事に要する費用(消費税抜き)※」の23%で、構造評点が0.4未満の場合は50万円、0.4以上0.7未満の場合は30万円を上限とします。(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。)

(2)補助予定件数

 2(構造評点が0.4未満の場合)、2戸(構造評点が0.4以上0.7未満の場合)

5 申込み方法

 下記のPDFファイル「申込書」に必要事項を記入し、持参、郵送又はFaxによりお申込みください。
 ※申込書の内容を審査のうえ、補助金交付の対象となった方には、結果通知書と併せて、補助申請に関する書類を送付します。

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6 申込み先・申込み期間

(1) 申込み先

 持参の場合:広島市役所本庁舎5階 住宅政策課
 郵送の場合:〒730-8586 (住所不要) 広島市役所都市整備局住宅政策課 宛
 Faxの場合:504-2308 (送付後に下記のお問い合わせ先に確認の電話をお願いします。)
 ※持参による申込みの受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く日の午前9時から午後5時までです。

(2) 申込み期間

令和4年5月16日(月曜日)~令和4年5月31日(火曜日)必着
 * 申込み多数の場合は、抽選とします。
 * 申込み件数が募集件数に達しない場合は、随時募集しますのでお問い合わせください。

7 注意事項

  • 本制度を利用する場合、市から送付する補助金交付決定通知書を受理した後でなければ、耐震改修工事の契約や着工はできません。
  • 本制度を利用する場合、令和5年1月末日までに、耐震改修工事を完了し、実績報告書を提出する必要があります。

8 手続きの流れ

 手続きの詳細については、「手続きの流れ」をご確認ください。

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手続きの流れ(88KB)(PDF文書)

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