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住宅の耐震化を応援します!

ページ番号:0000006326 更新日:2024年4月25日更新 印刷ページ表示

令和6年度広島市住宅耐震改修等補助事業の募集案内

1 「広島市住宅耐震改修等補助事業」の目的

 阪神・淡路大震災の犠牲者の約9割は、住宅の倒壊等によるものとされており、住宅の耐震化は市民の生命・財産を守るうえで重要な課題となっています。
 広島市住宅耐震改修等補助事業は、耐震性が十分でない住宅に対する耐震改修事業・現地建替え事業・非現地建替え事業・除却事業に要する費用の一部を補助することにより、住宅の耐震化の促進を図ることを目的としています。

※ 補助対象事業の契約に先立って、市への補助金交付申請が必要となりますので、ご注意ください。

2 補助の対象

次に掲げる(1)「補助対象住宅」について、(2)「補助対象者(3)「補助対象事業」を実施する場合に補助の対象となります。

(1)補助対象住宅

  • 市内に存する木造在来軸組構法及び伝統的構法の住宅
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された一戸建住宅及び併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)
  • 地階を除く階数が2以下
  • 販売を目的とするものでないもの
  • 国又は他の地方公共団体から、広島市住宅耐震改修等補助事業の補助金の交付の対象と同一のものに対して、補助金の交付を受けていないもの
  • 耐震診断による上部構造評点が0.7未満(倒壊する可能性が高い)又は簡易耐震診断による評点の合計が7以下であるもの

 ※簡易耐震診断は、現地建替え事業、非現地建替え事業及び除却事業に限ります。

※過去に増築が行われている場合について
 建築基準法上、建築確認申請手続の必要性の有無にかかわらず、増築を行う場合には既存部分も含め増築時の耐震基準に適合させなければならないとされているため、昭和56年6月1日以降に増築された住宅は、その当時の耐震基準(新耐震基準)を満たしていると判断し、原則、補助対象外となります。不明点等ございましたら、広島市住宅政策課までお問い合わせください。

(2)補助対象者

  • 補助対象住宅の所有者、所有者の配偶者又は一親等の親族
  • 補助対象住宅に居住している者又は居住予定者(居住予定者は、耐震改修事業及び現地建替え事業に限ります。)

 ※「居住予定者」とは、耐震改修事業及び現地建替え事業の完了後、耐震改修事業においては補助対象住宅、現地建替え事業においては新たに建築する住宅に居住を予定している方で、実績報告の時点において当該住宅に居住している方をいいます。

  • 補助対象事業完了後も広島県内に居住する者
  • 世帯の主たる生計維持者の市税の滞納がないもの
  • 世帯の主たる生計維持者の前年の所得金額が1,200万円以下であるもの

(3)補助対象事業

区分 耐震改修事業 現地建替え事業 非現地建替え事業 除却事業
事業概要 補助対象住宅の上部構造評点を1.0以上(一応倒壊しない)にするために必要な補強工事で、建築士が設計・工事監理するもの 補助対象住宅を取り壊し、同一の敷地に新たに住宅を建築するもの 補助対象住宅を取り壊し、別の敷地に新たに住宅を建築するもの 補助対象住宅を取り壊し、耐震性を有する住宅に住み替えるもの
要件等 新たに建築する住宅は、省エネ基準に適合するものであり、かつ、土砂災害特別警戒区域外にあるものに限る。

補助対象住宅が建つ敷地の道路に面するブロック塀に、倒壊の危険性が認められる場合は、その状況を改善すること。

※災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域)において現地建替え事業を行う場合は、補助対象外となる可能性があります。広島市住宅政策課までお問い合わせください。

3 耐震診断・簡易耐震診断について

  • 耐震診断は、(一財)日本建築防災協会による「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」又は「精密診断法」に基づいて、建築士が実施したものとします。
  • 簡易耐震診断は、国土交通省住宅局監修、(一財)日本建築防災協会編集のリーフレット「誰でもできるわが家の耐震診断」<外部リンク>の耐震診断問診表に基づいて、補助対象住宅の地震に対する安全性を評価するものとします。

4 補助額・募集件数

 
区分 耐震改修事業 現地建替え事業 非現地建替え事業 除却事業
補助率 耐震改修事業に要する費用のうち、耐震改修工事費の80% 現地建替え事業に要する費用のうち、現地建替え工事費の80% 非現地建替え事業に要する費用のうち、除却工事費の23% 除却工事費の23%
限度額 100万円/戸 100万円/戸 50万円/戸 50万円/戸
募集件数 8戸 4戸

 ※申込み多数の場合は抽選とし、抽選結果は申込者全員に通知します。

5 申込み方法

 下記の「申込書」に必要事項を記入の上、持参、郵送、FAXまたは電子メールによりお申込みください。
 申込書の内容を審査の上、補助金交付の対象となった方には、結果通知書と併せて、補助申請に関する書類を送付します。

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6 申込み先・申込み受付期間

(1) 申込み先

 持参の場合:広島市役所本庁舎5階 住宅政策課
 郵送の場合:〒730-8586 (住所不要) 広島市役所都市整備局住宅政策課 宛
 Faxの場合:082-504-2308 
 電子メールの場合:jutaku@city.hiroshima.lg.jp 
 (Faxまたは電子メールにてお申込みの場合は、下記の問合せ先に確認の電話をお願いします。)
 ※持参による申込みの受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く日の午前9時から午後5時までです。

(2) 申込み受付期間

令和6年4月15日(月曜日)~令和6年4月26日(金曜日)午後5時まで(必着) 

 ※募集件数に達しない場合は、随時募集しますのでお問い合わせください。

7 注意事項

  • 本事業を利用する場合、市から送付する補助金交付決定通知書を受理した後でなければ、補助対象事業の契約や工事を行うことはできません。
  • 本事業を利用する場合、令和7年1月末日までに、補助対象事業を完了し、実績報告書を提出する必要があります。

8 手続きについて

 手続きの詳細については、各補助対象事業の「手続きの流れ」及び「補助申請の手引」をご確認ください。

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9 【フラット35】地域連携型

 本事業(「現地建替え事業」「非現地建替え事業」「除却事業」)は【フラット35】地域連携型と連携しており、補助申請者で【フラット35】地域連携型をご利用の方は、借入金利の一定期間の引下げを受けられる場合があります。詳しい制度内容は、住宅ローン:住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)<外部リンク>をご参照ください。

 

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