住宅の耐震化を応援します!
令和7年度広島市住宅耐震改修等補助事業の募集案内
※過去に増築が行われている住宅について、要件の緩和を行いましたので、該当する場合は、事前にご相談ください。
1 「広島市住宅耐震改修等補助事業」の目的
阪神・淡路大震災の犠牲者の約9割は、住宅の倒壊等によるものとされており、住宅の耐震化は市民の生命・財産を守るうえで重要な課題となっています。
広島市住宅耐震改修等補助事業は、耐震性が十分でない住宅に対する耐震改修事業・現地建替え事業・非現地建替え事業・除却事業に要する費用の一部を補助することにより、住宅の耐震化の促進を図ることを目的としています。
※ 補助対象事業の契約に先立って、市への補助金交付申請が必要となりますので、ご注意ください。
2 補助の対象
次に掲げる(1)「補助対象住宅」について、(2)「補助対象者」が(3)「補助対象事業」を実施する場合に補助の対象となります。
(1)補助対象住宅
- 市内に存する木造在来軸組構法及び伝統的構法の住宅
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された一戸建住宅及び併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)
- 地階を除く階数が2以下
- 販売を目的とするものでないもの
- 国又は他の地方公共団体から、広島市住宅耐震改修等補助事業の補助金の交付の対象と同一のものに対して、補助金の交付を受けていないもの
- 耐震診断による上部構造評点が0.7未満(倒壊する可能性が高い)又は簡易耐震診断による評点の合計が7以下であるもの
※簡易耐震診断は、現地建替え事業、非現地建替え事業及び除却事業に限ります。
※昭和56年(1981年)6月1日以降に増築を行っている場合について
現地建替え・非現地建替え・除却事業については、増築部分が既存部分の過半を超えている住宅の場合、補助対象外となる可能性がありますので、事前に広島市住宅政策課までご相談ください。
(2)補助対象者
- 補助対象住宅の所有者、所有者の配偶者又は一親等の親族
- 補助対象住宅に居住している者又は居住予定者(居住予定者は、耐震改修事業及び現地建替え事業に限ります。)
※「居住予定者」とは、耐震改修事業及び現地建替え事業の完了後、耐震改修事業においては補助対象住宅、現地建替え事業においては新たに建築する住宅に居住を予定している方で、実績報告の時点において当該住宅に居住している方をいいます。 - 補助対象事業完了後も広島県内に居住する者
- 世帯の主たる生計維持者の市税の滞納がないもの
- 世帯の主たる生計維持者の前年の所得金額が1,200万円以下であるもの
(3)補助対象事業
区分 |
耐震改修事業 |
現地建替え事業 |
非現地建替え事業 |
除却事業 |
---|---|---|---|---|
事業概要 | 補助対象住宅の上部構造評点を1.0以上(一応倒壊しない)にするために必要な補強工事で、建築士が設計・工事監理するもの | 補助対象住宅を取り壊し、同一の敷地に新たに住宅を建築するもの | 補助対象住宅を取り壊し、別の敷地に新たに住宅を建築するもの | 補助対象住宅を取り壊し、耐震性を有する住宅に住み替えるもの |
要件等 | - |
新たに建築する住宅は、省エネ基準に適合するものであり、かつ、土砂災害特別警戒区域外にあるものに限る。 補助対象住宅が建つ敷地の道路に面するブロック塀に、倒壊の危険性が認められる場合は、その状況を改善すること。 |
補助対象住宅が建つ敷地の道路に面するブロック塀に、倒壊の危険性が認められる場合は、その状況を改善すること。 |
補助対象住宅が建つ敷地の道路に面するブロック塀に、倒壊の危険性が認められる場合は、その状況を改善すること。 |
※災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域)等において現地建替え事業を行う場合は、補助対象外となる可能性があります。広島市住宅政策課までお問い合わせください。
3 耐震診断・簡易耐震診断について
- 耐震診断は、一般財団法人日本建築防災協会による「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」又は「精密診断法」に基づいて、建築士が実施したものとします。
- 簡易耐震診断は、国土交通省住宅局監修、一般財団法人日本建築防災協会編集のリーフレット「誰でもできるわが家の耐震診断」の耐震診断問診表に基づいて、補助対象住宅の地震に対する安全性を評価するものとします。
4 補助額・募集件数
区分 |
耐震改修事業 |
現地建替え事業 |
非現地建替え事業 |
除却事業 |
---|---|---|---|---|
補助率 | 耐震改修事業に要する費用のうち、耐震改修工事費の80% | 現地建替え事業に要する費用のうち、現地建替え工事費の80% | 非現地建替え事業に要する費用のうち、除却工事費の23% | 除却工事費の23% |
限度額 | 115万円/戸 | 115万円/戸 | 58万円/戸 | 58万円/戸 |
募集件数 | 9戸 | 2戸 |
※申込み多数の場合は抽選とし、抽選結果は申込者全員に通知します。
5 申込み方法
下記の「申込書」に必要事項を記入の上、持参、郵送、ファクスまたは電子メールによりお申込みください。
申込書の内容を審査の上、補助金交付の対象となった方には、結果通知書と併せて、補助申請に関する書類を送付します。
ダウンロード
6 申込み先・申込み受付期間
(1) 申込み先
持参の場合:広島市役所本庁舎5階 住宅政策課
郵送の場合:〒730-8586 (住所不要) 広島市役所都市整備局住宅政策課 宛
ファクスの場合:082-504-2308
電子メールの場合:[email protected]
(ファクスまたは電子メールにてお申込みの場合は、下記の問合せ先に確認の電話をお願いします。)
※持参による申込みの受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く日の午前9時から午後5時までです。
(2) 申込み受付期間
令和7年4月14日(月曜日)~令和7年4月25日(金曜日)午後5時まで(必着)
※募集件数に達しない場合は、随時募集しますのでお問い合わせください。
7 注意事項
- 本事業を利用する場合、市から送付する補助金交付決定通知書を受理した後でなければ、補助対象事業の契約や工事を行うことはできません。
- 本事業を利用する場合、令和8年1月末日までに、補助対象事業を完了し、実績報告書を提出する必要があります。
8 手続きについて
手続きの詳細については、各補助対象事業の「手続きの流れ」及び「補助申請の手引」をご確認ください。
ダウンロード
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耐震改修事業手続きの流れ (PDF 103.7KB)
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現地建替え事業手続きの流れ (PDF 112.3KB)
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非現地建替え事業・除却事業手続きの流れ (PDF 102.4KB)
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補助申請の手引 (PDF 762.0KB)
9 【フラット35】地域連携型
本事業(「現地建替え事業」「非現地建替え事業」「除却事業」)は【フラット35】地域連携型と連携しており、補助申請者で【フラット35】地域連携型をご利用の方は、借入金利の一定期間の引下げを受けられる場合があります。詳しい制度内容は、以下のリンクをご参照ください。
ダウンロード
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広島市住宅耐震改修等補助事業実施要綱 (PDF 219.6KB)
- 住宅耐震改修等補助金交付申請書(様式第1号) (Word 78.5KB)
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住宅耐震改修等補助金交付申請書(記載例) (PDF 188.9KB)
- 誓約書(様式第2号) (Word 17.4KB)
- 住宅耐震改修等補助事業着手届(様式第5号) (Word 19.7KB)
- 住宅耐震改修等補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号) (Word 33.5KB)
- 住宅耐震改修等補助事業実績報告書(様式第8号) (Word 50.5KB)
- 工事監理報告書(様式第9号) (Word 33.0KB)
- 住宅耐震改修等工事費補助金交付請求書(様式第11号) (Word 14.7KB)
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委任状見本 (Word 31.0KB)
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変更説明書 (Excel 15.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局住宅部 住宅政策課計画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 (本庁舎5階)
電話:082-504-2292(計画係) ファクス:082-504-2308
[email protected]