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居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

ページ番号:0000006315 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 長期優良住宅建築等計画の認定にあたって調和が図られる良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることの基準(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号関係)は、次のとおりです。

1.地区計画等の区域内における取扱い

 都市計画法に規定する地区計画等の区域内において対象となる行為を行う場合,当該区域に係る地区計画等に定められた事項に適合していること。
 このうち、地区計画の具体的な内容は、こちら(広島市の地区計画)をご覧ください。

2.景観計画の区域内における取扱い

 景観法に規定する景観計画の区域内において対象となる行為を行う場合,当該区域に係る景観計画に定められた事項に適合していること。

3.都市計画施設等の区域内における取扱い

 次に掲げる区域外及び改良地区外において計画されていること。
 ただし、土地区画整理事業の施行地区内の移転等が不要な建築物、市街地再開発事業の施行地区内の施設建築物や使用が長期にわたる建築物と市長が認める場合は除きます。

区域及び地区

区域及び地区の有無
(平成21年5月25日時点)

促進区域

(都市計画法第4条第4項)

-

都市計画施設の区域

(都市計画法第4条第6項)

市街地開発事業の区域

(都市計画法第4条第7項)

市街地開発事業等予定区域

(都市計画法第4条第8項)

-

改良地区

(住宅地区改良法第2条第3項)

-

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